失業手当の支給について
昨年12/4にハローワークへ受給資格手続きを行いましたが、第一回目認定日も参加できず12/20に就職が決まり電話にてハローワークに報告その後、再就職手当等ももらわず今まで来ました。
しかし、この度会社倒産に伴い会社都合で2011/6/30を持って退職。
※この半年間は雇用保険を払っています。
その際の失業保険の受給は受けれるのでしょうか?
また、会社都合ですので通常よりは早く支給されますか?

※2010/12/4に受給資格手続きを行っている(一度も支給はされていませんし、2010/12/20には勤務についています)
※2010/12/20~2011/03/31をもって自己都合退職(雇用保険支払してます)
※2011/04/01~2011/06/30 会社都合で退職(雇用保険支払っています)
異常が経歴です

詳しく教えてください。


当然ですが、受給する前に就職先を決めたい一心ですが、最悪を想定していただけるものは支給していただきたいと考えています。

宜しくお願いいたします
倒産による離職ですので特定受給資格者になります。
この場合雇用保険の被保険者の期間6ヶ月で失業給付金の支給がされます。
ギリギリ条件を満たしていると思いますので、早くハローワークで特定受給資格者の手続きをしましょう。

残念ながら以前に受給資格手続きをした分はたとえ1円も貰っていなくても手続きをした時点でリセットになります。
再就職手当も放棄するとは、もったいない事をしましたね。
失業保険について質問です。
7日間の待機期間は失業保険はもらえないのですか?認定後からが支払いの対象期間になるのでしょうか?
7日間の待期期間はHWが申請者が完全失業状態かどうかを確認する期間です。
ですのでその期間は支給対象期間ではありません。

会社都合退職の場合は7日の期間が終わった後、自己都合退職の場合は7日間の後に3ヶ月の給付制限期間があってそのあとからが支給対象期間になります。
緊急雇用求人の失業保険受給資格について
今、私は緊急雇用求人の仕事をしております。
期間は、2月末までの半年契約です。
雇用保険は加入しております。

しかし、求人票には契約更新の有無は、なしと記載があります。

この場合、当然期間が終わっても失業保険はもらえないと認識しています。
ただし、以前の職場で雇用保険の加入が6ヶ月以上あれば、該当するような記憶があります。

同じ職場で、60歳以上の人がこの仕事が終わったら失業保険を貰えるんだ!と言っていました。
しかし定年後、過去2年以上も仕事をしていないし、当然雇用保険の加入もしていません。

私が貰えないはずですよ~と言っても、「貰える!」と言い張るんです。


過去の職場での雇用保険の加入歴がなしで、半年のみの緊急雇用の仕事だけでは失業保険は貰えませんよね?
その後、半年間雇用保険に加入しなければ貰えないはずですよね?

どなたかお詳しい方、体験談がある方など、ご回答お願いします。
ご存知かもしれませんが、受給要件として、(1)辞めた日より前の2年間の間に雇用保険をかけていた期間が12ヶ月以上ないといけません。

ただし、(2)「特定受給資格者」または「特定理由離職者」は辞めた日より前の1年間の間に雇用保険を6ヶ月以上かけていればオーケーです。

この60歳の方は、(2)のケースに当てはまると思われているのでしょう。

しかし、残念ながら、この方は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給をすることはできないと思われます。

(2)の中で記載した「特定受給者」、「特定理由離職者」は噛み砕いて説明すると下記のような方です。

【特定受給者】
事業所が倒産したり、解雇されたりして辞めるケース。「契約更新すると明示されていた」のにされなかったりするケースもこれ。

【特定理由離職者】
怪我や病気、家族の問題、結婚などにより仕事に行くことが難しい状況になって辞めざるをえなかったケース。「契約更新の場合がある」とされていて、本人が更新を希望したのに更新されなかったケースもこれ。

いずれにせよ、期間の定めのある雇用契約の場合、契約する際に、「更新する(更新する場合がある)」と言われてなければだめなわけです。
直接言うと角が立つでしょうから、ハローワークで確認することをお勧めされてはいかがでしょうか。


※注意※
その方が65歳だった場合、「高年齢求職者給付金」というものが出る可能性があります。難しいので説明をはしょりますが、1回限りの給付で、30日分です。これはハローワークでよくご確認ください。
失業保険給付の条件を教えていただけませんか?
前職は約一年間続けましたが最初の半年は時給制で社会保険に加入していませんでした。


ただ過去二年間は社会保険に入ってた月が12ヶ月あります。

前々職の離職表はハローワークに提出済みです。ややこしいですが
お願いします
文章からすると自己都合での離職みたいですね。

自己都合での離職の場合、離職日(つまり退職日ですね)から遡って
質問者様のおっしゃる通り過去2年間で「通算」12ヶ月間の雇用保険被保険者期間(つまり雇用保険の加入期間ですね)があれば90日間の基本手当が受給出来ます!

但し、自己都合離職の場合は基本手当を受給したいと思われている全ての方々に課せられる7日間の「待機期間」の他に
3ヶ月間の「給付制限期間」なるペナルティーが課せられますので基本手当の受給は残念ながらかなり後になってしまいます・・・。
が、もし質問者様が職業訓練校に入校して何らかの技術を身に付けたいとお考えならば前出の「給付制限期間」は解除されますよ。

尚、職業訓練校への入校に関しては最寄りのハローワークまでお問い合わせ下さい。

また、質問者様が失業期間中に「指定された」通信教育等で何らかの資格取得をお考えであり、尚且つ過去に「教育給付金制度」を利用したことが無ければその通信教育等で費やした費用の20%が戻ってくる制度(つまり「教育給付金制度」のことですね)も利用できますよ(但し、戻ってくる費用は最大でも10万円です)。

雇用保険を有効に利用して新たなスタートを切ってください!
新たな門出を応援しています!
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