失業保険の手続きをする前に単発のアルバイト(2日間)は大丈夫なんでしょうか??
現在通っているパソコンスクールからアルバイトのお話をいただきましたが、
受けようかどうしようか悩み中です。
どうなんでしょうか??
手続きをする前であれば全く問題ないです。
失業手当の不正受給で問題となるのは「仕事をしている日の分まで失業手当をもらった場合」ですので、手続き前でしたら、そもそも失業手当をもらっていないので大丈夫です。
ハローワークの職業訓練に通おうと思っています。

失業手当ても申請したいのですが、通いながらもらえないようなことを、訓練校から言われました。


失業保険をもらえない職業訓練があるのですか?

ちなみに、半年通う予定です。
現状、ハローワークで受講申込できる求職者向けの職業訓練には大きく分けて2種類あります。
「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」。

「公共職業訓練」は、雇用(失業)保険受給者向けのものですが、雇用保険受給者でなくとも受講は可能です。また、雇用保険受給(資格)者が受講する際には、受給期間の延長、給付制限の解除、通所手当の支給などを受けられます。

「求職者支援訓練」は雇用保険を受給できない方(受給期間満了も含む)向けですが、雇用保険受給(資格)者が受講できないわけではありません。ただし、受給期間の延長等は一切ありません。雇用保険だけの視点で見れば、通常の失業状態となんら変わらず、認定日には出頭しなくてはなりませんし、就職活動も行わなければなりません。

おそらく、受講を希望している訓練は「求職者支援訓練」なのだろうと思います。失業保険をもらえないのではなく、自己都合で離職した際は給付制限期間(概ね90日)があり、それまでは受給できないということではないかと推測します。

例えば、4月末で退職した場合、退職後90日の給付制限期間がありますので、単純計算で7月末まで給付制限期間となります。8月から受給開始となり給付期間が90日だとすれば、10月末くらいまで受給となります。6月1日から開始の求職者支援訓練を6か月間受講する場合、6月~7月は無収入、8月~10月は雇用保険受給、11月~12月は無収入となります。
ただし、一定の条件を満たせば、11月~12月は求職者支援制度の職業訓練受講給付金を受給できます。

詳細はハローワークで説明を受けてください。
失業保険について
自己都合で会社をやめる場合、3か月後から失業保険が出るとのことなのですが、失業保険をもらってる間にアルバイトとかもやっていいんでしょうか?

また失業保険ってどれくらいの期間もらえるのですか?
会社を辞めようか考えているのですが、次がすぐ決まらない場合やっていけるか心配で…
ご返答お願いします。
やっても大丈夫ですが、申告が必要です。
アルバイトをして賃金をもらった日に「働いていない」と不正申告すると
ハローワークのチェックが入って不正受給がバレたときに倍以上の金額を請求されますよ。

もらえる期間は3ヶ月が基本ですが10年以上勤めて入ればもっともらえたと思います。

ちなみに自己都合退職でも、あまりにも多い残業が続いていた実態があれば会社都合にできることもあります。

次が決まらないか不安であれば、在職中に転職活動を始められてはいかがですか?
ネットで応募できる所、結構ありますよ。ハローワークの求人情報もネットで見れますし。
派遣社員の育児休業手当金給付終了後についての質問です。

私は1月末に出産を控え、産休中の妊婦です。
元の派遣先で42日まで働き雇用保険加入期間も1年以上加入しているからとの事で、元の派遣先に戻る可能性は極めて難しい(ってか基本無理;∇;)なのですが産休手当・育児休業手当を頂ける事になりました。
そこで育休手当がもらい終わる(子供が1歳になる)時点で働きたいと考えておりますが、妊娠中に保育園をいろいろ調べたところ4月入園でないと非常難しい事がよくわかりました(┳◇┳)また、派遣先が決まっていないと求職中扱いとなりポイントが低すぎて認可はまず無理。そこで認可は諦め来年4月から認可外保育園に入れ、2~3月に求職活動→4月から社会復帰できたらなぁ~~と思ってます。

そこで質問です。

上記のような状態の場合、育児休業給付金の延長申請はできるのでしょうか?育児休業手当の延長は待機児童の場合1歳6ヶ月まで貰えるとなってますが、正社員の方々のように復帰する会社がある状態でないとやはり貰えないものでしょうか?

それと、この場合は2月~派遣先の会社が見つかる期間は失業保険の申請をした方が良いのでしょうか?


認可外の保育園は月謝が非常に高い為、4月から預け始めたのに収入が全くないでは非常に困ります(>_<)

どのような対策方法があるのか教えて下さい(>_<)
育児生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

育児休業給付金というのは「雇用継続給付」という種類の給付金になります。

なので、退職してしまえばそこまでになります。

主様の場合、今現在は退職ではなく、派遣元と雇用が続いている状態です。
ですから、育児休業給付金が受給できるわけです。

ほかの方が「不承諾証明書」があれば延長できます。と回答されていますが・・・・・
これは雇用が続いているからこそできる方法です。

復帰できる会社があるなしではなく、会社と雇用が続いているかどうかになります。
なので、主様の場合、2月以降もとりあえず派遣元と雇用関係があり、保育園の「入園不承諾通知書」があれば延長することができます。
「不承諾通知書」があっても、派遣元が「子の1歳到達時」までの契約でそれ以降は契約更新なしとすれば、そこで退職という手続きになりますので、給付金もそこまでとなります。

ですから、1度派遣元に連絡して、「子の1歳到達時」以降も雇用してもらえるかどうか確認されることをお勧めいたします。

それができないようであれば、失業給付を受給することになるのではないでしょうか?
(すぐ仕事先が見つかるのであれば、受給しなくてもよいですが)
失業保険を受給中の就職活動について質問です。

ハローワークの紹介以外で事業所の求人に応募し、面接で不採用になった場合、失業認定申告書に企業名、
電話番号を記入し、面接と不採用に〇をつけて提出しますが、ハローワークは、毎回このような不採用になった企業に電話して確認しているのでしょうか??
すべては確認も困難ですが、無作為にサンプル的に抽出して確認の電話をしています。
それで嘘だとバレると不正受給として給付ストップになる事があります。(実際にストップが掛かった人を存じています)
扶養家族と税金の関係について教えてください。

私は夫と2人暮らしです。今年の6月に会社を辞めました。(正社員でした。)
今は、失業保険を貰ってます。夫の扶養家族になろうと思ったのですが、
職安からお金を一定以上の貰っていると 夫の会社の健康保険組合は入れてもらえない
とのことで、今は自分で国民年金と国民健康保険を支払っています。
職安からのお金は今年の10月で終了します。

ここで、聞きたいのですが、10月からすぐに扶養家族に入れるのでしょうか?

会社からの収入は6月までに108万円。
職安からは50万円ぐらい入る予定です。

扶養家族の範囲内というのは130万円までときいたことがあったのですが、
この場合は、年明けから、夫の扶養家族にしてもらった方がよいのでしょうか??
他の方も書いていますが、
扶養というと大きく分けて「保険(健康保険&年金)の扶養」と「税金の扶養」の二種類があり
この二つは認定要件も扶養に入ることによって受けられるメリットも異なるので
分けて考えてください。

まず、保険の扶養ですが
これは
失業保険などの非課税収入も収入として考えます。
また、今月の収入が1年続いたと仮定した場合、年収見込みが130万円未満でないと扶養となれません。
簡単に言うと月収×12が130万円以上(つまり、月収108,333円を超えている)間は
収入があると見なされ、扶養となれないのです。
(恐らく質問者さんは失業保険の月額が108,333円超(=日額3,612円以上)あるのではないでしょうか?)
この扶養は、1月~12月といった「暦年」収入でなく「今後の」収入見込みで考えているというのがポイントで
月収が0円になれば、年があけるのを待たずに扶養となれます。
(月収が108,333円以下となった月から扶養となれるのです)
ですので、質問者さんの場合は
失業保険の受給が終了した時点で
就職が決まらなければすぐに夫の扶養となれるはずです。
※ただし、所属する健康保険組合によって
運用の違いがある場合がありますので、詳しくはご主人の会社に確認してください。

税金の扶養については、
給与収入の人の場合は
失業保険などの非課税収入は収入とは見なしませんが、
1月~12月の収入が103万円以下でないと扶養となれません。
質問者さんの場合は
6月までに108万円の収入があったということですので、
今年は夫の扶養(控除対象配偶者と言います)とはなれません。
年があけたら扶養手続をとってください。
ただし、
配偶者の扶養の場合は
103万円を超え、控除対象配偶者となれなかった場合でも
収入141万円未満であるのなら
配偶者特別控除という特別な控除が申告できます。
この扶養は年末調整時に申告できますので、
ご主人の年末調整時に忘れずに申告するようにしてください。
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