失業保険と職業訓練校について。
今年の1月末に会社を自己退社し所定給付日数は90日となっております。

次回認定日は5月23日で来月から給付が初まる様です。

本題は職業訓練校の金属加工科に受講したいと思っており
訓練期間は6ヶ月で開始は5月:8月と指定されております。

失業保険が給付される前に受講し
合格した場合の失業保険はどうなるのでしょうか?

宜しくお願いします。
既出の回答を訂正しますね。
1日以上残っていればとのことですが、それは24年度から変更されており、自己都合退職の所定日数が90日の方は残日数が31日以上残ってないと訓練を受けても訓練による受給の延長はありません。
ざっくり計算で質問者様の場合、7月23日までに入校出来る訓練でないと受給延長はないと思います。5月ならば既出の回答通りです。

補足
公共職業訓練での話ですよね?
8月の開校日が分かりませんが、あなたの所定日数では5月23日〜8月23日頃までの90日が受給予定でしょう。(正確に日数を数えてませんので「頃」としてます)
約1ヶ月前(7月23日頃)までに入校してないと訓練による受給延長はありません。ですから8月入校では延長はないので8月23日頃に受給は終わる事になります。
会社都合の退職だったら90日受給で1日以上残っていれば訓練による受給延長があるんですけどね。
失業給付受給の条件について
失業保険受給について調べていたところ、
ふと疑問を持ちました。

失業給付を受給するためには失業したらハローワークに手続きに行きますが、
その後会社都合退職なら7日間待機期間があって
アルバイトであっても働いてはいけないと聞きました。

しかし、ハローワークに手続きに行く前であれば
雇用保険に加入しなくてよい範囲内でアルバイトしても問題ないのでしょうか?


例えば、

4月30日に会社都合退職

5月1日~5月15日まで、週2回(1日4時間)で臨時アルバイト

5月16日にハローワークに失業給付

5月16日から7日間は働かない

認定??

以上ケースでは問題なく認定となりますか?
その通りで全く問題はありません。
週20時間未満で月14日以内あれば大丈夫です。
それと、ハローワークに申請の際にアルバイトなどしていましたか?と聞かれる場合がありますが正直に申告してください。
それによって以降の受給に影響があるものではありません。
失業保険について
待機7日間に バイトをしていること を申告せず
受給した場合
不正受給に なりますか
月に1回の 認定日には

週 20時間以内の バイトを していることは 申告 してます
私の管轄しているHWでは待機中の7日間に
4時間以上働いた場合は待機日数が伸びるだけ。とのことです。
なのできちんと申告をすれば大丈夫です。
管轄のHWに電話したら教えてくれますよ。
失業保険の求職活動について


6月9日に説明会に参加しました。
初回認定日が6月23日にあったので、それ前にパソコン閲覧の求職活動をして、
その2つを失業認定申告書に記入しました。
初回認定日に行って雇用保険受給資格者証をみたら、求職活動実績2回と書いてあったので、私は自己都合で退職したので次の認定日までに3回求職活動しなくてはいけないのでその日にまた一回求職活動をしました。
新しくまた失業認定申告書をもらったのですが、求職活動を記入する所はどうやって書けばいいのでしょうか?
それとこの3回で次回の認定日は求職活動3回したという事で認められるのでしょうか?
職業訓練校にて就職支援・相談もしている
panzaburoという者です。

1.失業認定申告書の「求職活動した」に○
2.場所は「公共職業安定所」「ハローワークプラザ」「その他」等に○
3.月日を記入

4.窓口で職業紹介・相談を受けたら
「職業相談」「職業紹介」と記入

5.応募書類を送付したら
その企業名を記入

6.窓口に行かずに検索機利用のみなら月日だけ記入

7.ハロワ以外に求職活動したら
その媒体や企業を記入
例:○○派遣会社説明会参加
○○企業説明会参加・登録など

求職活動は実際に応募したり
エントリーシートを送付したりする事ですが
どうしてもそれができない場合は
ハローワークやプラザなどの検索機利用だけでも大丈夫です。

検索機利用カード返却の際に
雇用保険受給資格証を提示して
「判をお願いします」と仰れば
職員が年月日のゴム印を押してくれます。

職業相談・紹介で窓口にいらした際も
同じ様になさってください。

それから、仰っている事がよくわかりませんが・・・?
初回認定日6月23日の分の2回の求職活動はそれでクリアです。

2回目の認定日は7月21日だったと思いますが
それは6月24日~7月21日分の求職活動が3回必要という意味です。
ですから、ハロワかプラザなどに最低3回足を運ぶか
他の機関で求職活動しなくてはなりません。

7月21日にハロワに行って
失業認定申告書を提出すると
認定判が押されて処理されて
又翌月分の申告書を渡されたのではないでしょうか?

お手元の申告書をお確かめの上
補足してください。
再度、回答致します。

☆補足拝読

整理し直すと
①6月9日:説明会参加
②6月23日以前の求職活動
③6月23日当日の求職活動
以上が1回目の認定の分です。
これはもう提出済みのものですから勘定に入りません。

2回目の認定のためには6月24日~9月15日に3回求職活動が必要になります。
例えば、6月23日に2回求職活動したとしても
これは2回目の認定の求職活動にはカウントされません。
また、同じ日に2回検索してもカウントされません。
3日間求職活動しないといけない事になっています。
6月24日から9月15日の間に
必ず最低3回の求職活動をなさってください。

それから、これは要らぬお節介とは存じますが
今年の秋以降の求人件数は
昨年よりも確実に下回りますので
早いうちに新しいお仕事をお決めになることを
お奨め致します。
年を越すと一層状況が厳しくなる可能性大です・・・。
失業保険について教えて下さい。
2012年4月から正社員で働き始め、自己都合で2013年4月末で退職します。
繋ぎとして1月頃からこっそりアルバイトを掛け持っています。ちなみに今の会社では副
業の禁止など、契約書に書いてないです。
なのですが、
アルバイトでも仕事がある状態だと失業保険は貰えないのでしょうか。
それと、
1年働かないと失業保険が貰えないと、店長に言われ4月末で辞めることにしたのですが、6ヶ月働けば貰えるのですか?
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。

問い合わせが複数あるようなので、順番に書きます
1)仕事がある状態だと失業保険が貰えないのか、、
仕事の量が少ない場合、失業保険が貰えます
その条件です
A)週の所定労働時間が20時間未満
B)週の就労日が4日未満
C)雇用保険の加入条件を満たしていないこと
以下の条件を全て満たしている事
・週の所定労働時間が20時間以上
・31日を越えて雇用が見込まれる事
・労働条件が雇用契約書、雇用通知書等に明確に定められている事

A)はC)に包含されていますが、特にB)に気をつける必要があります。
失業保険とは、「継続した就労に就いていない」場合に支給されます。その継続した条件というのが、C)の2項目目とB)が該当するのです。

現在就いているアルバイトの就業時間を確認して下さい。

2)一年働かないと失業保険が貰えないのか?
自己都合離職をされようとしている場合、以下の条件を満たしていないと失業保険が貰えません
あ)離職日の過去2年以内に12ヶ月以上、雇用保険に加入していた期間があること(ここの一ヶ月とは月に11日以上労働した場合にカウントします)

会社都合(倒産、雇い止めなど)の場合、離職日の過去1年以内に6ヶ月以上雇用保険に加入していた期間がある場合(自己都合より緩和されています)です
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