最後の認定前に微妙なタイミングで就職が決まりました。?
6月28日→受給終了。
7月4日→仕事スタート
7月9日→ 最後の認定日(残17日分の支給有)


失業保険の受給が終了してからの就職です
が、認定日前に就職しているとなると、採用証明は必要ですか?
会社の方に証明書の記載を頼むのが、面倒なのですが…。 ?
ちなみに9日の認定日には、昼休みを利用して行くつもりですが、
?間に合わない可能性もあります。?

?何かいいご知恵はありますでしょうか??
最悪、残りの給付金を諦めるか…。
認定日にハローワークに行ければ問題ないでしょうが、諦めるには17日分は大きいですね。

できれば3日までにハローワークに就職決定の申告に行かれるのがいいでしょう。
もちろん、採用証明がなければ17日分は支給されませんが、就職後に郵送でもいいので採用証明書をハローワークに届ければ、到着から約1週間後に支給されます。

一番いいのは2日か3日に再就職先の会社で採用証明書を書いてもらい、それを持参してハローワークに申告に行くことです、そうすれば約1週間後に振込みされますので。
失業保険の、受給中にアルバイトをして、所得が83000円を超えた場合、ハローワークに見つかるのでしょうか。教えてくださぃ。
アルバイトによる収入は1週間程度野バイトでも100%見つかります。
経営者も誰を雇ったか申告してるし密告する人もいます。 成功率なんか限りなく0%です
ちなみに不正は資格消失+返還金+罰金ですから 罰金はひどい人は100万単位で請求きます

補足 受給は無職で働ける状態で就活してる人だけだ対象です。アルバイトしながら受給は出来るけど、申告する必要あります
で、週20時間以上の就業は失業ではないんで受給できません、それ以下のバイトであれば、働いた日受給金額をハローワークに申告します。その働いた日は失業ではないので受給できません。それ以外の日は失業なんでその分は受給できます
失業保険を給付してもらいながら、アルバイトをしようと思っています。
もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです。ネットで調べていると、最初に手続きした日から一週間はアルバイト禁止とあります。この最初に手続きした日とは、離職表を持って失業保険の給付の手続きをした日ですか?それとも、それより前に職業訓練校の申込に行っているのですが、その日の事でしょうか?
>もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです
違反にならない範囲内なんてありません。チャンと申告すればいくらでもできますよ。(ただし規制はありますが)
最初に手続きをした日から7日間が待期期間といって完全失業状態でなければなりません。
参考までに受給中の規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険はやめてからすぐ来月から1ヶ月ごとに振り込まれるのですか? また受給中にアルバイト月16万くらいのものをやってもいいのですか? 失業してすぐには保険出るわけじゃないし借金とか生活費いるんで。
雇用保険(失業保険)は、年金等と違い1か月ごとの支給ではありません。
安定所に行かなければならない日が決まっており(認定日といいます)、安定所で失業の状態を確認されなければなりません。
失業の状態とは、就職できる状態で就職活動をしているけれどもまだ見つかっていないという状態のことであり、就職活動の実績がなければ支給されません。
ですので、残念ですが、月にそれだけの稼ぎがあるということであればそれなりの日数働かれるということでしょうから就職とみなされ受給はできないでしょう。
たとえ借金や生活費がいるにしても、雇用保険は無収入に対しての補償ではありません。
あくまで失業に対しての支給です。
また、自己都合退職された場合は手続き後3か月お金の支給がない給付制限というものもあります。
この期間中のバイトに関しては安定所に前もって届け出をするなりすれば支給に影響はありません。
ただし、そのままずっとバイトを続ければもちろん支給はできません。

受給中は、単発的なアルバイトは申告すればやってもよいのですが、減額されたり不支給となったり受給が後回しになったりします。
正しく申告しなければ不正とみなされる場合もありますので気をつけてください。
夫と離婚したいと考えています。
理由として…

転職を繰り返してばかりで1年同じ会社で働いた事が殆どありません。
現在も無職で私が昼間はパートに出掛け、夜に在宅でできる仕事をしていますが、子どもに無職なのを知られたくないらしく、パチンコやスーパー銭湯で時間を潰しています。
お金はパチンコで稼いだものを資本に現在2ヶ月以上その状態です。
自分が外食したい時や何か買いたい物がある時はそのお金を出してくれますが、基本生活費は貯金と失業保険から賄っています。
残高も徐々に減っていますし、パートや在宅の給料では主人と同等の稼ぎは厳しく…。

それなのに、いかにも働いているという口ぶり子どもの前でしたり、土日祝はダラダラしていたり…。
その間、私は溜まった家事をやったり、あれこれ夫からの用事(○○食べたいから買ってきてor作って、コーヒー入れて等)をやったり、休日にゆっくり休んだという実感がありません。
また、私はもともと性交渉に関心が低いのですが、週1回で求められてきて、眠かったり疲れたりしているのに、とうんざりしてしまいます。

もう少し気遣ってくれたり少しでも手伝ってくれれば私も休まるのですが、それらは一切なく、夫の就活の履歴書や職務経歴書も私が印刷して郵便に出しています。

「働かない」というのは離婚事由になるようですし、お金がなくなる前に離婚したいのですが、キレたら何をするか分からない性格なので離婚を言い出せないでいます。

こんな状態の私はどうすればいいでしょうか?
子どもは小学生2人です。
離婚はできるでしょうが、仕事が続かないや現状あなた一人の
家事仕事全般の負担も、言いたい事が言えない
旦那が怖いという部分をどうにかしなければ無理ですよ

怖いから何も言わない結果、今があるのですから
それに、甘やかしすぎましたね
「病気が再発しそう」・・・してから言えばいいのに
履歴書の手伝いも、しなきゃ良いんですよ

両親に打ち明けているなら、実家に帰ったらどうですか?

人に打ち明けた所で、仮にその人が御主人に説教やした場合
「余計な事言いやがって」となるのでは?

働かないから離婚したいのか
精神的暴力(DV)に耐えられないのか
では、どうであったら離婚は思いとどまるのか
就職して長続きせずとも毎月生活費を入れてくれればOKなのか?など
ここに挙げたこと全部は理由になっているのでしょうが
殴られても拒否されても離婚する「覚悟」が無ければ
前には進めないと思います
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