昨年、九月に退職し、夫の会社の健保に(扶養)入りました。
そして、待機期間を経て、今年の三月から五月まで失業保険をもらいました。
失業保険の給付中でも、夫の会社の扶養に入れることは確認済みでした。
ですが、
国民年金を第3号から第1号に変更の手続きをするのを忘れていたのです。
今になって、それを思い出し、今からどうしたらよいのか・・・。
このままこの件を放置したらどうなるのかが気になりました。
分かる方がいましたら、情報をくださると助かります。
そして、待機期間を経て、今年の三月から五月まで失業保険をもらいました。
失業保険の給付中でも、夫の会社の扶養に入れることは確認済みでした。
ですが、
国民年金を第3号から第1号に変更の手続きをするのを忘れていたのです。
今になって、それを思い出し、今からどうしたらよいのか・・・。
このままこの件を放置したらどうなるのかが気になりました。
分かる方がいましたら、情報をくださると助かります。
失業保険の給付中で、旦那さんの健保の扶養に入れるというのは、
質問者さんの失業手当の日額が 3611円以下だったのでは?
であれば、国民年金も第三号でいられます。
補足へ へー ものすごく珍しい 健保ですね。
今現在3号のままであるとして
健保はOKだけど 年金は一号になると言われたのですね。
であれば、旦那の会社を通じて 遡って3号を外すという手続きをしてもらい
3号から外れましたという書類を出してもらい。
それを市役所に持っていって、1号になる手続きをします。
そして、また3号になるという手続きをご主人の会社を
通じてしてもらいます。
ご主人の会社で3号を外すという手続きはされているが
そのほかのことをなにもしていない場合
そのうちに、三号に該当しなくなったから という案内が
年金機構から来ます。 それで1号になる手続きを
市役所でします。
その後で、また3号になるという手続きをご主人の会社を
通じてしてもらいます。
現在も3号のまま放置した場合ですが、
おそらくなにもおきないでしょう。
健康保険と年金は、セットと言われるもので、
健康保険が協会けんぽの場合だと 手続きの書類は、一緒というか
複写式というか、全く同じ基準で審査されます。
ただ、健保が厳しくて 健保は扶養に入れないが、年金はOKという
ケースは、たまに聞きます。
逆のケースは聞いたことがないのです。
あまり想定されていないケースですから、それをチェックする仕組みも
ないでしょう。
失業手当は、所得にならないため、所得証明に載って来ません。
そのため、あとで あなたの所得を調査して という場合でも
わからないわけです。
普通は、健保が厳しくチェックするので、健保がNGだと
年金もNGとなり、両方一辺に となるのですが
健保がスルーするようであれば、誰もおかしいと指摘する
ことがなさそうな気はします。
※ なにかの拍子でわかってしまった場合、遡って外される
ことになります。
質問者さんの失業手当の日額が 3611円以下だったのでは?
であれば、国民年金も第三号でいられます。
補足へ へー ものすごく珍しい 健保ですね。
今現在3号のままであるとして
健保はOKだけど 年金は一号になると言われたのですね。
であれば、旦那の会社を通じて 遡って3号を外すという手続きをしてもらい
3号から外れましたという書類を出してもらい。
それを市役所に持っていって、1号になる手続きをします。
そして、また3号になるという手続きをご主人の会社を
通じてしてもらいます。
ご主人の会社で3号を外すという手続きはされているが
そのほかのことをなにもしていない場合
そのうちに、三号に該当しなくなったから という案内が
年金機構から来ます。 それで1号になる手続きを
市役所でします。
その後で、また3号になるという手続きをご主人の会社を
通じてしてもらいます。
現在も3号のまま放置した場合ですが、
おそらくなにもおきないでしょう。
健康保険と年金は、セットと言われるもので、
健康保険が協会けんぽの場合だと 手続きの書類は、一緒というか
複写式というか、全く同じ基準で審査されます。
ただ、健保が厳しくて 健保は扶養に入れないが、年金はOKという
ケースは、たまに聞きます。
逆のケースは聞いたことがないのです。
あまり想定されていないケースですから、それをチェックする仕組みも
ないでしょう。
失業手当は、所得にならないため、所得証明に載って来ません。
そのため、あとで あなたの所得を調査して という場合でも
わからないわけです。
普通は、健保が厳しくチェックするので、健保がNGだと
年金もNGとなり、両方一辺に となるのですが
健保がスルーするようであれば、誰もおかしいと指摘する
ことがなさそうな気はします。
※ なにかの拍子でわかってしまった場合、遡って外される
ことになります。
退職後の健康保険等の手続きについて。
派遣社員として3年勤め、今年の2月末で退職しました。
現在、求職中の身です。
派遣の時は健康保険、雇用保険あり、週5勤務。今回、自己都合で退職。
現在、結婚をしていて旦那もいます。
家のローンもあり、まだ子供もいない為、扶養ではなくフルタイムで働きたいのですが、
新しい仕事を決めるまで、健康保険や年金、失業保険等、
何をするべきか、どういった手続きをすれば良いのか困っています。。
色々と調べたのですが、年収103万超えると入れないというのは、何だろう、、?とか、
はじめての転職の為、無知で申し訳ありません。。
宜しくお願いします。
派遣社員として3年勤め、今年の2月末で退職しました。
現在、求職中の身です。
派遣の時は健康保険、雇用保険あり、週5勤務。今回、自己都合で退職。
現在、結婚をしていて旦那もいます。
家のローンもあり、まだ子供もいない為、扶養ではなくフルタイムで働きたいのですが、
新しい仕事を決めるまで、健康保険や年金、失業保険等、
何をするべきか、どういった手続きをすれば良いのか困っています。。
色々と調べたのですが、年収103万超えると入れないというのは、何だろう、、?とか、
はじめての転職の為、無知で申し訳ありません。。
宜しくお願いします。
ご主人は社会保険加入ですか?
今あなたが無職で失業保険の給付も受けていないなら、ご主人の社会保険の被扶養者になれる可能性が高いです。
ご主人の会社に聞いてみてください。
なれれば健康保険料、国民年金保険料の、あなたの分は発生しません。
またフルタイムで働き始めたらご自分が社会保険加入になるのでご主人の扶養から外れる手続きが必要です。手続きはご主人の会社に申し出ます。
もし失業保険を受けるとしても、受けられるのは3ヶ月後でしょう。受け始めるとその額にもよりますがそれが収入となってご主人の被扶養者とはなれないかもしれません。
目安は月あたり108330円以下なら一応収入の要件はクリアです。
扶養の認定は健康保険組合等のそれぞれのルールがあるので、被扶養者となれるかどうかは正確にはそちらに聞いてみないと分かりません。
健康保険は、任意継続というのもできます。
ご主人の被扶養になれそうもないなら、国保が選択肢に上がりますが、あなたがこれまで加入していた社会保険にそのまま継続して加入する任意継続という制度もあります。
これまで会社が負担していた保険料も自分で払うので、保険料は2倍になりますが国保よりは安い場合もあります。
退職から2年間加入できます。ただし、途中でやめてご主人の被扶養に・・ということはできません。任意継続をやめられるのはあなたがまた別の職場で社会保険に加入したときだけです。
任意継続は退職後20日以内に手続きしないといけないので、したいのなら手続きをお急ぎください。
また、年金については任意継続でも国保でも第3号被保険者になれる可能性はあります。
第3号被保険者になれば、国民年金を払わなくても払ったことにしてもらえます。
これもあなたの収入次第です。
こちらについてはご主人の会社に聞いてください。
これがだめなら、あなたは国民年金を自分で払わないといけません。
健康保険について
失業保険を受けることでご主人の被扶養になれないようなら、国保か任意継続の保険料が安いほうを選択(任意継続を選んだらご主人の扶養になれるのは2年後。その前にご主人の被扶養になれそうなら国保を選択)
すぐにご主人の被扶養になれそうなら、すぐに手続きしてなる。なれれば健康保険料は発生しない。
年金について
ご主人の被扶養になれたら第3号被保険者になれるので国民年金保険料は免除。
任意継続、国保でも第3号被保険者になれる可能性があるので確認する。
なれなかったら国民年金を自分で払う。
こんなところでしょうか。
>年収103万超えると入れないというのは・・
年収103万円を超えると、税法上の扶養親族になれません。
これはこれまで説明してきた社会保険の被扶養とは全く無関係のものです。
年末調整で申告するアレです、と言えばおわかりになりますか?
今あなたが無職で失業保険の給付も受けていないなら、ご主人の社会保険の被扶養者になれる可能性が高いです。
ご主人の会社に聞いてみてください。
なれれば健康保険料、国民年金保険料の、あなたの分は発生しません。
またフルタイムで働き始めたらご自分が社会保険加入になるのでご主人の扶養から外れる手続きが必要です。手続きはご主人の会社に申し出ます。
もし失業保険を受けるとしても、受けられるのは3ヶ月後でしょう。受け始めるとその額にもよりますがそれが収入となってご主人の被扶養者とはなれないかもしれません。
目安は月あたり108330円以下なら一応収入の要件はクリアです。
扶養の認定は健康保険組合等のそれぞれのルールがあるので、被扶養者となれるかどうかは正確にはそちらに聞いてみないと分かりません。
健康保険は、任意継続というのもできます。
ご主人の被扶養になれそうもないなら、国保が選択肢に上がりますが、あなたがこれまで加入していた社会保険にそのまま継続して加入する任意継続という制度もあります。
これまで会社が負担していた保険料も自分で払うので、保険料は2倍になりますが国保よりは安い場合もあります。
退職から2年間加入できます。ただし、途中でやめてご主人の被扶養に・・ということはできません。任意継続をやめられるのはあなたがまた別の職場で社会保険に加入したときだけです。
任意継続は退職後20日以内に手続きしないといけないので、したいのなら手続きをお急ぎください。
また、年金については任意継続でも国保でも第3号被保険者になれる可能性はあります。
第3号被保険者になれば、国民年金を払わなくても払ったことにしてもらえます。
これもあなたの収入次第です。
こちらについてはご主人の会社に聞いてください。
これがだめなら、あなたは国民年金を自分で払わないといけません。
健康保険について
失業保険を受けることでご主人の被扶養になれないようなら、国保か任意継続の保険料が安いほうを選択(任意継続を選んだらご主人の扶養になれるのは2年後。その前にご主人の被扶養になれそうなら国保を選択)
すぐにご主人の被扶養になれそうなら、すぐに手続きしてなる。なれれば健康保険料は発生しない。
年金について
ご主人の被扶養になれたら第3号被保険者になれるので国民年金保険料は免除。
任意継続、国保でも第3号被保険者になれる可能性があるので確認する。
なれなかったら国民年金を自分で払う。
こんなところでしょうか。
>年収103万超えると入れないというのは・・
年収103万円を超えると、税法上の扶養親族になれません。
これはこれまで説明してきた社会保険の被扶養とは全く無関係のものです。
年末調整で申告するアレです、と言えばおわかりになりますか?
社会保険の被扶養者になれるのは向こう12ケ月間の収入見込額が
130万円以下のようですが私は現在、主人の社会保険の扶養にはいる手続きの最中です。
今年1月から先日まで雇用(失業)保険の給付を受けてましたが、パートで働くことにしました。
(労働時間の条件などは扶養から外れないようになっています。)
これから働く分のお給料見込みと受給した失業保険を合わせると今年1月からの収入が年末までに130万円を超えてしまいますが、そうすると主人の社会保険の扶養から外れてしまうことはあるのでしょうか??
まったく知識がなくお恥ずかしいのですが、ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
130万円以下のようですが私は現在、主人の社会保険の扶養にはいる手続きの最中です。
今年1月から先日まで雇用(失業)保険の給付を受けてましたが、パートで働くことにしました。
(労働時間の条件などは扶養から外れないようになっています。)
これから働く分のお給料見込みと受給した失業保険を合わせると今年1月からの収入が年末までに130万円を超えてしまいますが、そうすると主人の社会保険の扶養から外れてしまうことはあるのでしょうか??
まったく知識がなくお恥ずかしいのですが、ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
健康保険の被扶養者の基準は年収130万未満(月額108,334円未満)ということですので今後、1日6,000円で週4日でしたら月額96,000円になり交通費を含めても10万以下ですので被扶養者に該当します。ただし、ご主人の加入する保険が健保組合でしたら過去の収入を問うケースもあり、
130万を超えてると加入できない場合もありますのでよくご確認下さい。
130万を超えてると加入できない場合もありますのでよくご確認下さい。
妻が扶養にならないと会社に言われ、私の勤務する会社の健康保険に入れなくて困っています。
11月に転職し新しい会社で勤務を始めました。
その際に妻が私の扶養となり健康保険へ加入したいと考えていますが
下記のような状況により、会社から妻の加入が難しいと言われて困っています。
※健保に書類を提出する前に、会社の総務担当から上記連絡がありました。
どのように対応すれば加入が可能でしょうか?
<状況>
・妻は5月からパートで働いている
・14年1月~4月まで収入はない(無職・無収入)
※その他、失業保険などの収入も無し
・5月から12月の間に130万円を超えない範囲で勤務している
(勤務先とも合意できている)
・来年(15年)も1月~12月の間に130万円を超えない範囲で勤務する
(勤務先とも合意できている)
・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856
・前年(13年)分の区役所発行の所得証明も会社へ提出している(30万円程度)
→13年1月~3月までパートで働いていたため収入がありました
このパートでは雇用保険に入っていなかったため、失業保険での収入もありませんでした
<会社見解>
・直近3ヶ月の給与から1年間分を計算すると、1,483,424となり、130万円を超えるため扶養に入れられない
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないように妻の勤務先とも合意できていることを伝えましたが、健保は直近3ヶ月の給与を4倍して1年間の給与とみなし、扶養の可否を判断するため、14年1年間で130万円を超えなくても加入できないという判断をこれまでもしてきた
<私の考え>
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないための証明として、5月からの給与明細すべてと、11月、12月の収入見込みを妻の勤務先へ記載してもらう
<質問事項>
・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?
申し訳ありませんが、皆様のお知恵をお貸しください。
11月に転職し新しい会社で勤務を始めました。
その際に妻が私の扶養となり健康保険へ加入したいと考えていますが
下記のような状況により、会社から妻の加入が難しいと言われて困っています。
※健保に書類を提出する前に、会社の総務担当から上記連絡がありました。
どのように対応すれば加入が可能でしょうか?
<状況>
・妻は5月からパートで働いている
・14年1月~4月まで収入はない(無職・無収入)
※その他、失業保険などの収入も無し
・5月から12月の間に130万円を超えない範囲で勤務している
(勤務先とも合意できている)
・来年(15年)も1月~12月の間に130万円を超えない範囲で勤務する
(勤務先とも合意できている)
・直近3ヶ月の給与明細を会社へ提出
8月:104,772、9月:137,696、10月:128,388 の収入(控除前)
→3ヶ月合計:370,856
・前年(13年)分の区役所発行の所得証明も会社へ提出している(30万円程度)
→13年1月~3月までパートで働いていたため収入がありました
このパートでは雇用保険に入っていなかったため、失業保険での収入もありませんでした
<会社見解>
・直近3ヶ月の給与から1年間分を計算すると、1,483,424となり、130万円を超えるため扶養に入れられない
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないように妻の勤務先とも合意できていることを伝えましたが、健保は直近3ヶ月の給与を4倍して1年間の給与とみなし、扶養の可否を判断するため、14年1年間で130万円を超えなくても加入できないという判断をこれまでもしてきた
<私の考え>
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないのであれば扶養に入れるのではないか?
・14年1月~12月の範囲で130万円を超えないための証明として、5月からの給与明細すべてと、11月、12月の収入見込みを妻の勤務先へ記載してもらう
<質問事項>
・どのように会社(健保)と話をすれば、妻が不要に入れるのか?どのような書類が必要か?
申し訳ありませんが、皆様のお知恵をお貸しください。
原則の考え方は,これから扶養に入れるかどうかは過去の収入はまったく関係ありません。
現在から将来に向けて月収10.8万円以下かどうかだけが判断の基準となります。
つまり,これから10.8万円を超えることがあるような勤務ではNGになります。
従って扶養になってからはそのどの12ヶ月間を合計しても12倍の130万円を超えるはずがないということでこれでチェックされる場合があります。
それで1年間130万円と勘違いしている担当がいます。
現在から将来に向けて月収10.8万円以下かどうかだけが判断の基準となります。
つまり,これから10.8万円を超えることがあるような勤務ではNGになります。
従って扶養になってからはそのどの12ヶ月間を合計しても12倍の130万円を超えるはずがないということでこれでチェックされる場合があります。
それで1年間130万円と勘違いしている担当がいます。
失業保険について詳しい方お願いします。退職して来年の春で3年になりますが、妊娠して退職したため失業保険の手続きしませんでした。
延長の手続きがある事も知らなかったのでしませんでした。手続きの期間は限定されてるようなので、今からはもうムリなのでしょうけど、もしかして何か方法があるのかなと思いまして…。教えて下さい! あと、今後の為にお聞きしたいのですが、失業保険を受け取るには扶養をぬけないともらえないのでしょうか?(退職前半年の月収が平均20~23万の場合)
延長の手続きがある事も知らなかったのでしませんでした。手続きの期間は限定されてるようなので、今からはもうムリなのでしょうけど、もしかして何か方法があるのかなと思いまして…。教えて下さい! あと、今後の為にお聞きしたいのですが、失業保険を受け取るには扶養をぬけないともらえないのでしょうか?(退職前半年の月収が平均20~23万の場合)
受給資格期間(有効期限)が満了しています。
救済措置等、何もありません。
知らなかったのではなく、退職の時に離職票と一緒に渡されたリーフレットをきちんと読んでないだけです。
基本手当(失業給付)の日額が3,612円以上となると年収見込130万円になりますので、この基本手当受給中は健康保険の被扶養者資格がありません。
退職直前に月20万円の給料があれば、この額は超えると思われます。
扶養を抜けないと手当がもらえないのではなく、手当をもらっていると扶養でいられなくなります。
給付制限中は、扶養でいられます。
これと違って、税務上は失業給付は収入とみなされませんので、その年に他の所得が配偶者控除、配偶者特別控除の枠内であれば、ご主人は控除申告可能です。
救済措置等、何もありません。
知らなかったのではなく、退職の時に離職票と一緒に渡されたリーフレットをきちんと読んでないだけです。
基本手当(失業給付)の日額が3,612円以上となると年収見込130万円になりますので、この基本手当受給中は健康保険の被扶養者資格がありません。
退職直前に月20万円の給料があれば、この額は超えると思われます。
扶養を抜けないと手当がもらえないのではなく、手当をもらっていると扶養でいられなくなります。
給付制限中は、扶養でいられます。
これと違って、税務上は失業給付は収入とみなされませんので、その年に他の所得が配偶者控除、配偶者特別控除の枠内であれば、ご主人は控除申告可能です。
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