産休中ですが、復帰条件が厳しくなり、退職せざるおえません。
育児休業手当を1年半もらって退職をすると、失業保険はもらえませんか?
私の兄嫁が復帰して6ヶ月働かないと無理と言われました
。分かりやすく教えてください。もしもらえるとしたら、どんな基準でもらえるのでしょうか?
育児休業手当を1年半もらって退職をすると、失業保険はもらえませんか?
私の兄嫁が復帰して6ヶ月働かないと無理と言われました
。分かりやすく教えてください。もしもらえるとしたら、どんな基準でもらえるのでしょうか?
〉育児休業手当
雇用保険の「育児休業給付金」ですか? 公務員共済の「育児休業手当手金」ですか? それ以外の何かですか?
〉復帰して6ヶ月働かないと無理
それは、以前あった「育児休業者職場復帰給付金」(「育児休業手当金(復帰後支給分)」)のことでは?
雇用保険の基本手当の受給資格条件は、
・原則として、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上。
・(妊娠・出産・育児のための離職など)特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可。
・傷病や出産のため30日以上連続で賃金の対象にならなかった日は、2年(1年)に加えます。ただし、通算で4年が限度です。
・「被保険者期間」とは
1)雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切ります。
9/12離職なら、9/12~8/13、8/12~7/13……。
2)その「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
雇用保険の「育児休業給付金」ですか? 公務員共済の「育児休業手当手金」ですか? それ以外の何かですか?
〉復帰して6ヶ月働かないと無理
それは、以前あった「育児休業者職場復帰給付金」(「育児休業手当金(復帰後支給分)」)のことでは?
雇用保険の基本手当の受給資格条件は、
・原則として、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上。
・(妊娠・出産・育児のための離職など)特定受給資格者・特定理由離職者の場合は、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可。
・傷病や出産のため30日以上連続で賃金の対象にならなかった日は、2年(1年)に加えます。ただし、通算で4年が限度です。
・「被保険者期間」とは
1)雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切ります。
9/12離職なら、9/12~8/13、8/12~7/13……。
2)その「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
解雇?失業保険についてお願いいたします。
当方今の会社でフルタイム、4月1日より働いていますが、もしかしたら解雇の可能性があります。
そして違う会社で去年12月から働いていました、市の臨時雇用でした。フルタイムで各種保険には加入しておりました。
質問は、今、もし解雇された場合雇用保険の受給は可能ですか?雇用保険の加入期間が通算6ヶ月はありますが、1年未満です。
もし、頂ける場合、失業後何日目から頂けるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
当方今の会社でフルタイム、4月1日より働いていますが、もしかしたら解雇の可能性があります。
そして違う会社で去年12月から働いていました、市の臨時雇用でした。フルタイムで各種保険には加入しておりました。
質問は、今、もし解雇された場合雇用保険の受給は可能ですか?雇用保険の加入期間が通算6ヶ月はありますが、1年未満です。
もし、頂ける場合、失業後何日目から頂けるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
解雇による離職の場合は、離職日前1年間に被保険者期間が6カ月以上あれば基本手当(いわゆる失業保険金)は受給できます。したがってご質問者の場合はこの条件に合致するので受給できます。その場合の待機期間は7日ですが、離職されてから会社から交付された離職票を持ってお近くのハローワークに出向いて失業の確認手続きをしなければなりません。そうするとハローワークより説明会の案内が来てその説明会に出席して、その後、就職活動などをしてハローワークがそれを認めれば初めて基本手当が支給されます。一般的にはハローワークに出向いて1カ月半から2カ月程度かかるのではないかと思います。
地方公務員の退職金についてどなたか知恵をお貸しください。
今年4月に入社しましたが、来年4月より進学することとなり、上司へ来年3月まで勤務したいと伝えたところ、今年の12月までと言い渡されました。
12月で退職した場合、勤務年数が1年未満となるため退職金をもらうことは難しいでしょうか
公務員は失業保険の給付はないが、地方の条例によってはハローワークで手続きすれば失業保険でもらえる金額に近い額をもらえるとネットにありましたが、本当でしょうか
一通り調べましたが、理解できかねている状態です。
詳しい方いたらお願い致します。
補足ですが、進学することは採用面接でも、入社した際の上司にも事前に話していました。
正式採用は今月から受理されています。
宜しくお願いいたします。
今年4月に入社しましたが、来年4月より進学することとなり、上司へ来年3月まで勤務したいと伝えたところ、今年の12月までと言い渡されました。
12月で退職した場合、勤務年数が1年未満となるため退職金をもらうことは難しいでしょうか
公務員は失業保険の給付はないが、地方の条例によってはハローワークで手続きすれば失業保険でもらえる金額に近い額をもらえるとネットにありましたが、本当でしょうか
一通り調べましたが、理解できかねている状態です。
詳しい方いたらお願い致します。
補足ですが、進学することは採用面接でも、入社した際の上司にも事前に話していました。
正式採用は今月から受理されています。
宜しくお願いいたします。
退職手当の条例は、本則部分だけでなく、附則部分までよまないと分からないことが多いですから、分かりづらいですよね。
失業手当に近いものは各自治体の条例(退職手当条例)に制度があり、地方公務員の場合、雇用主の自治体が支払いを行うことになりますが、12カ月以上勤続していないともらえないように数年前に改正されていたと思います。(雇用保険法の改正に沿った措置だったと思います。)
12月までだと、勤続12か月未満なので、これは支給の対象にならないでしょう。
退職手当金は、自治体によっては6カ月を1年とみなし、勤続6カ月を超えていれば出すところもありますが、これは自治体次第。だいたいの条例では1年から支給率が決まっているので、それ以下の月数について出すかどうかは、条例附則部分で「ただし○月以上1年未満は1年とみなす」みたいな規定があるかどうかによります。まず、そこの月数の確認がいるでしょう。
それから、補足にあるように、正式採用が今月からということは、最初の6カ月は、試用期間としての雇用だったのですよね、多分。
もしかして、そのことも加味する必要があるかもしれないです。
つまり、その期間が勤続期間として直ちにカウントされるかどうかは自治体の考え方によるかもしれないということです。
もし、雇用期間をカウントせず、10月から12月までの3カ月間の正職員と認定されたら・・・勤続報償的な意味合いもある退職金ですから、3カ月認定なら、ほとんどの自治体で「期間短期のため退職手当金不支給」ということになるのではないかと思います。
失業手当に近いものは各自治体の条例(退職手当条例)に制度があり、地方公務員の場合、雇用主の自治体が支払いを行うことになりますが、12カ月以上勤続していないともらえないように数年前に改正されていたと思います。(雇用保険法の改正に沿った措置だったと思います。)
12月までだと、勤続12か月未満なので、これは支給の対象にならないでしょう。
退職手当金は、自治体によっては6カ月を1年とみなし、勤続6カ月を超えていれば出すところもありますが、これは自治体次第。だいたいの条例では1年から支給率が決まっているので、それ以下の月数について出すかどうかは、条例附則部分で「ただし○月以上1年未満は1年とみなす」みたいな規定があるかどうかによります。まず、そこの月数の確認がいるでしょう。
それから、補足にあるように、正式採用が今月からということは、最初の6カ月は、試用期間としての雇用だったのですよね、多分。
もしかして、そのことも加味する必要があるかもしれないです。
つまり、その期間が勤続期間として直ちにカウントされるかどうかは自治体の考え方によるかもしれないということです。
もし、雇用期間をカウントせず、10月から12月までの3カ月間の正職員と認定されたら・・・勤続報償的な意味合いもある退職金ですから、3カ月認定なら、ほとんどの自治体で「期間短期のため退職手当金不支給」ということになるのではないかと思います。
失業保険と妊娠について
現在、妊娠4ヶ月で失業保険をもらっています。
今日、以前働いていた職場の方(臨時職員の雇用手続きの庶務の仕事もされています)を含めて食事に行きました。
私が失業保険をもらっていると話をしたら、その方曰く、「妊娠してたら失業保険はもらえないよ。差別じゃないかと思うかもしれないけど、失業給付の趣旨には合わないから」と。確かに、退職する直前も、同じような事を言われ、その時は無理なんだと思っていました。
しかし、退職してハローワークの失業給付の担当の方に話を伺うと、「受給期間延長もできますし、妊娠中でも就職活動が可能なら、失業保険受給できます」との事だったので、体調が悪くてどうしても無理だったら延長手続きしようと考え、現在は失業保険をもらいながら職業訓練に通っています。
でも、今日もまた失業保険もらえないんじゃないの?とその方に言われまして…。
絶対大丈夫ですよね?
ベテランの方に言われ心に引っかかっています。もしかして、以前は妊娠してたら失業保険はもらえない制度だったんですか?
現在、妊娠4ヶ月で失業保険をもらっています。
今日、以前働いていた職場の方(臨時職員の雇用手続きの庶務の仕事もされています)を含めて食事に行きました。
私が失業保険をもらっていると話をしたら、その方曰く、「妊娠してたら失業保険はもらえないよ。差別じゃないかと思うかもしれないけど、失業給付の趣旨には合わないから」と。確かに、退職する直前も、同じような事を言われ、その時は無理なんだと思っていました。
しかし、退職してハローワークの失業給付の担当の方に話を伺うと、「受給期間延長もできますし、妊娠中でも就職活動が可能なら、失業保険受給できます」との事だったので、体調が悪くてどうしても無理だったら延長手続きしようと考え、現在は失業保険をもらいながら職業訓練に通っています。
でも、今日もまた失業保険もらえないんじゃないの?とその方に言われまして…。
絶対大丈夫ですよね?
ベテランの方に言われ心に引っかかっています。もしかして、以前は妊娠してたら失業保険はもらえない制度だったんですか?
ネックはここです「就職活動が可能なら」
ハローワークの斡旋を必要としていて「仕事にすぐに就ける状態」であれば受けられるということだと思います。
なのであと数ヶ月して、どうかんがえても就業できないときは受給期間を延長してしばらくのあいだは受給が止まることになると思います。
通常、妊娠したら就職活動しない人が多いから貰えないんではないかなと勝手に推測します。
ハローワークの斡旋を必要としていて「仕事にすぐに就ける状態」であれば受けられるということだと思います。
なのであと数ヶ月して、どうかんがえても就業できないときは受給期間を延長してしばらくのあいだは受給が止まることになると思います。
通常、妊娠したら就職活動しない人が多いから貰えないんではないかなと勝手に推測します。
瓦礫も片付かない、仮設も間に合わない、しかも、義捐金も払わない、店も出来ないのに、公務員はなんと言ったか。考えられません。もう自立の為に、食料援助しません、え
だろう、瓦礫だらけでどうやって自立ですか。
仕事がないのですよ。働いていた人は今度は、失業保険切れます、公務員は良いです、遊んでいて給与だけは最高です、残業もしてないのに残業代頂き放題。あれは酷かったですね。本当に被災地の公務員の横暴ばかり目立ちます。
問題は公務員党が国民を騙して政権を取ってしかも独裁者がしがみ付いてる事です。
これどう思いますか。
だろう、瓦礫だらけでどうやって自立ですか。
仕事がないのですよ。働いていた人は今度は、失業保険切れます、公務員は良いです、遊んでいて給与だけは最高です、残業もしてないのに残業代頂き放題。あれは酷かったですね。本当に被災地の公務員の横暴ばかり目立ちます。
問題は公務員党が国民を騙して政権を取ってしかも独裁者がしがみ付いてる事です。
これどう思いますか。
やはり国民の心が一つにならない限り、なかなか簡単にはいかない問題だと思います。
たしか福島県は、全国の自治体に「瓦礫を処分(または一時保管)することは可能ですか?」という問い合わせをしたところ、多くの自治体が「可能」と答えてくれたみたいです。
しかし、可能と答えた自治体の住民から「私の町に福島県の瓦礫を持ってくるな!」とか「瓦礫は福島に埋めればいい!」などの電話やメールが多く、各自治体もどうすればいいか分からない状態ですね。
たしか福島県は、全国の自治体に「瓦礫を処分(または一時保管)することは可能ですか?」という問い合わせをしたところ、多くの自治体が「可能」と答えてくれたみたいです。
しかし、可能と答えた自治体の住民から「私の町に福島県の瓦礫を持ってくるな!」とか「瓦礫は福島に埋めればいい!」などの電話やメールが多く、各自治体もどうすればいいか分からない状態ですね。
本来なら、親の所得よりたくさん稼いでいたのですが、リストラなどにより退職。
半年間仕事が見つからず、、、、、
親の所得より、自分の所得が低くなってしまいました、、、
失業保険も受給できないので、給付金付きの基金訓練を受講したいのですが、
所得が家の中で一番ではないため、主たる生計者にならないといわれて書類を出すことが許されません、、、
親の所得自体は、確定申告で免税になるくらい低いです、、、
赤字決算の書類を見せているのに、親の所得のほうが大きいと判断されるのはどうなのでしょうか?
前年度の確定申告書類を見せ仮に親の所得が275000円。
自分は、リストラのため半年の仕事しかせず退社。年間所得は所得控除後の金額は20万9500円だとします。
その前の年度は、1年間フルで働いていたため、明らかに自分のほうが本来ならば主たる生計者なのですが、、、、
こういった場合は、どういう対応をとれば、自分が給付金を受けながら職業訓練に行けるようになるのでしょうか?
半年間仕事が見つからず、、、、、
親の所得より、自分の所得が低くなってしまいました、、、
失業保険も受給できないので、給付金付きの基金訓練を受講したいのですが、
所得が家の中で一番ではないため、主たる生計者にならないといわれて書類を出すことが許されません、、、
親の所得自体は、確定申告で免税になるくらい低いです、、、
赤字決算の書類を見せているのに、親の所得のほうが大きいと判断されるのはどうなのでしょうか?
前年度の確定申告書類を見せ仮に親の所得が275000円。
自分は、リストラのため半年の仕事しかせず退社。年間所得は所得控除後の金額は20万9500円だとします。
その前の年度は、1年間フルで働いていたため、明らかに自分のほうが本来ならば主たる生計者なのですが、、、、
こういった場合は、どういう対応をとれば、自分が給付金を受けながら職業訓練に行けるようになるのでしょうか?
そのハロワの職員は、2つの点で間違っています。
その1
必要に応じて過去に遡って主たる生計者を判断することができるのです。
世帯の主たる生計者については、原則として前年の年収で判断することになっています。
しかし、それぞれにさまざまな事情があり、前年の年収が正しくその世帯の家計状況を反映していないことはあり得ますので、そういう場合は必要に応じて前々年以前にさかのぼって年収状態を見て判断することができることになっています。
この事務扱いについて公表された明文はweb上でお示しできませんが、厚生労働省能力開発課長名の通知が出されています。
質問者さんのケースですと、
昨年は途中退職のため年収が少なかったが、遡る10年間は質問さんの収入で一家の家計を賄ってきた。今後も、親の収入は少ないので質問者さんが稼ぎ頭となって一家を支えていかなければならない立場にある、ということであれば、
実はその家の主たる生計者は質問者さんだということに判断するのが妥当でしょう。こういうケースでは、前々年以前に遡っての年収を見て主たる生計者を認定することができるのです。
その2
過去に遡らなくても、世帯構成員それぞれの年収が200万円以下、かつ、世帯全体で300万円以下であれば、世帯の中での収入の大小にかかわらず世帯の中で誰でも一人だけを「世帯の主たる生計者」に「みなす」ことができることになっています。
質問者さんの情報ですと、まさにこの条件に該当すると思われますので、文句なく給付金受給対象になると考えられます。
これらのことについては、「緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付の対象者要件の判断に係る運用の改善について」という厚生労働省能力開発課長名の通知が関係機関に出されていて、その中に明記され、各ハローワークでの統一的な扱いになっています。
ただ、ハローワーク職員にも実は臨時雇いの非常勤職員も多く、制度やその運用に関する正確な知識を持ち合わせていない人が多いのも事実のようで、質問者さんのように「間違った指導」をされてしまうことも少なくありません。
これをプリントアウトしていって、通知名を見せ、自分はこれに当てはまるはずだ、と主張してみて下さい。
その1
必要に応じて過去に遡って主たる生計者を判断することができるのです。
世帯の主たる生計者については、原則として前年の年収で判断することになっています。
しかし、それぞれにさまざまな事情があり、前年の年収が正しくその世帯の家計状況を反映していないことはあり得ますので、そういう場合は必要に応じて前々年以前にさかのぼって年収状態を見て判断することができることになっています。
この事務扱いについて公表された明文はweb上でお示しできませんが、厚生労働省能力開発課長名の通知が出されています。
質問者さんのケースですと、
昨年は途中退職のため年収が少なかったが、遡る10年間は質問さんの収入で一家の家計を賄ってきた。今後も、親の収入は少ないので質問者さんが稼ぎ頭となって一家を支えていかなければならない立場にある、ということであれば、
実はその家の主たる生計者は質問者さんだということに判断するのが妥当でしょう。こういうケースでは、前々年以前に遡っての年収を見て主たる生計者を認定することができるのです。
その2
過去に遡らなくても、世帯構成員それぞれの年収が200万円以下、かつ、世帯全体で300万円以下であれば、世帯の中での収入の大小にかかわらず世帯の中で誰でも一人だけを「世帯の主たる生計者」に「みなす」ことができることになっています。
質問者さんの情報ですと、まさにこの条件に該当すると思われますので、文句なく給付金受給対象になると考えられます。
これらのことについては、「緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付の対象者要件の判断に係る運用の改善について」という厚生労働省能力開発課長名の通知が関係機関に出されていて、その中に明記され、各ハローワークでの統一的な扱いになっています。
ただ、ハローワーク職員にも実は臨時雇いの非常勤職員も多く、制度やその運用に関する正確な知識を持ち合わせていない人が多いのも事実のようで、質問者さんのように「間違った指導」をされてしまうことも少なくありません。
これをプリントアウトしていって、通知名を見せ、自分はこれに当てはまるはずだ、と主張してみて下さい。
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