傷病手当金
現在、傷病手当金を受給しております。
ハローワークには、失業保険延長手続き済みです。

先日、知り合いからうちの会社で働かないかといわれました。
6月1日から出社なら面倒みるといわれ、行こうと思っております。

その際の手続きの質問なのですが、

1、医者に労務可能の証明をもらう
その際に5月29日までの傷病手当金申請書を記入してもらう。
書類は健保へ

2、ハローワークに行き、労務可能の手続きに行く

3、6月1日より出社

で何の問題もなく手続きできますでしょうか?

同様の方や詳しい方がいましたらご教授お願い致します。
傷病が何であるかはわかりませんが、日にちをスパっと切って労務可能に切り替わることが疑われる原因になるのなら、医師の証明欄は、診察結果による「労務不能と認める期間」を普通に書いてもらいましょう。

で、それが6月1日以降までかかるようであれば、そこで医師と相談して、新しい会社で、これこれの仕事に就きたい。少しずつ体を慣らす意味でも、出勤してもかまわないだろうか。という。

それで、医師がOKなら、その旨をハローワークに話し、「仕事内容について医師に相談して、大丈夫だということです」と話せばよいことですね。

別に、失業給付金受給してるわけじゃなし、何も問題も怖いこともないです。
失業保険での求職活動についてです。
求職活動の全てをパソコンでの検索でも大丈夫でしょうか?
それか、パソコン検索とセミナーだけでも平気ですか?
うちの県では、ハローワークでパソコン検索しても活動にはなりません。
パソコンの前に大きく注意書きで書かれています。
検索だけではダメだと。

応募、セミナー、パソコン検索を元に職員との面談等の具体的に動かない活動として申告できませんでした。
応募はネットからでも郵送でも大丈夫でした。

最初に説明あったはずですが、わからなければ、管轄のハローワークに確認したほうがいいですよ!
それぞれ決まりがあります。
認定日当日になって、パソコンは一回までとかパソコンはダメとか言われたら、支給受けられないですよ。
2012年1月から今の職場でアルバイトとして働きだし、妊娠しました。
フルタイムで働いていて臨月ギリギリまで働く予定ですが、出産予定日が12月27日なので働いて1年未満で辞めることになります。
雇用保険も払っています。

この場合は失業保険はもらえないのでしょうか?
もし何か申請したりしなきゃいけないのなら教えていただきたいです。

自分で調べてみたのですがわからず、質問させていただきました。
教えていただけるとありがたいです。
半年以上であれば、大丈夫ですよ。
ただ、妊娠..出産なので延長手続きですね。
退職の時に、離職票を必ずもらい確認を!
退職前の、半年分の給料金額と働いた年数で、金額が変わります。
自己都合と会社都合で、待機期間が異なります。
なるべくなら、会社都合が良いのですが・・・
で、離職票をもらったら、ハロワで延長申請を!
産後、働けるようになったら手続きしましょう。
ただ、受給されるのには条件があります。
認定日までに、2.3回就職活動の実態がなければなりません。
活動が認められ、それでも職が無い場合に支給されます。
認定日までに、見つかると、採用の前日分までの支給です。
勘違いされてる方が多いのです。辞めたからもらえる訳ではないのです。
仕事を探しても、見つからない場合にもらえるんです。

で、バイトだと。。。下手したら、離職票も出さない会社もありますので注意を!
派遣の仕事で半年になりますが辞めたいのです、この場合 失業保険は出ますか? また失業保険の手続きをする時に、
辞めた会社から何か書類などを貰うのですか?
詳し方、宜しくお願いします
半年では失業保険は出ません。少なくとも1年間は雇用保険に加入していることが条件になります。
しかも自己都合退職ですから、受給までに4ヶ月ぐらいはかかります。
離職票は会社から届きますが、失くさずに持っておきましょう。

===補足より===
給与明細に雇用保険が1500円前後で引かれていれば、あなたは失業保険の受給資格があるのですが、少なくとも1年間は雇用保険に加入していることが条件になります。退職後1ヶ月以内に会社はあなたに離職票を郵送しますが、あなたの場合は前職で雇用保険に加入していなければ、失業保険は貰えません。
詳細はハローワークで聞けばわかります。
失業保険の受給期間延長について教えて下さい
過去質を参考にして

●退職時に労務不能の状態が継続していれば、傷病手当金と失業手当は同時に受給できませんので、
退職後30日経過した後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長」申請手続きをとります。

という事を見ました。

私は現在、欝により会社を休職→退職し、傷病手当金を受給しておりますが、
そろそろ、1年半が経ち次は失業手当を受給する事となります。

が、退職時から30日経過後1ヶ月以内に「受給期間延長」 という事をし忘れていたため、受給できないのではと不安です。

ちなみに、欝により退職した会社というのはなんというかいい意味でも悪い意味でもルーズは会社で、
まあ一気に大きくなったような会社でして、、
会社から離職票なるものも全く送られてきていません。会社がどたばたしている最中、会社に保険の類は、途中から導入されて居ました。
そして私の退職時、退職届も何も無いままに、退職した感じです。。。

ほんじつ、明日中にはハローワークに行くつもりではあります。
やはり失業手当に受給は無理なのでしょうか・・どうにもならないですか?

ご相談に乗っていただければ幸いです
退職時に事業所から交付される「離職票」は必ず必要です。離職票を提出し失業給付申請後にあなたのおっしゃる前述の内藤となっていくのです。

受給延長手続きをなさらなかった場合、失業給付はありません。
教えてください。

今年の五月に会社都合、離職理由31で退職した者です。
支給日数は90日です。

すぐに、再就職先が見つかり、再就職手当も頂き、試用期間としてパートとして採用、四ヶ月
後から正社員として採用予定でした。

が、残念ながらご縁をいただけず再離職となり、ハローワークで個別延長支給が決定したと言われました。
条件通りに求職活動もしていましたし、認定日もいっていました。

パートで働いていた会社の手続きが遅く、すぐにもともとの失業保険給付をいただけず(残日数28日でした)ハローワークから受給資格者証を預かり、その会社が手続きしたら後日郵送しますと言われました。

次回の認定日も確認し、その認定日を待ちながら求職活動をして過ごしていたところ、ハローワークから受給資格者証が郵送で届きました。

そこには、
個別延長支給決定60日という
記載とともに、同じ日付で
個別延長取消の文字が記載されていました。

全く意味が分からず、混乱しています。

明日朝イチでハローワークに行くつもりなのですが、どういうことなのでしょうか?

パートで働いていた会社の離職理由は解雇なので会社都合なのですが、どうも契約期間満了というかたちで手続きされているようです。
それと何か関係があるのでしょうか?

どなたかどうか教えてください。
パートで働いた期間は4ケ月ならば、新たな受給資格は発生していません、5月の離職票が生きています、31は退職勧奨で会社都合退職です、よって個別延長の対象です。

個別延長決定は安定所のミスでしょう、個別延長の決定通告は、最終認定日です、残日数が有る時点で決定は無い筈ですよ。
質問者様が行かれる安定所の個別延長の基準をクリアしているなら、最後の認定日に通告される筈です。
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