【失業保険】配偶者の転勤に伴う転居・・・婚約者が転居可能性有り!どなたか教えてください!
どなたか教えてください。
4月か5月に入籍予定の彼が、転勤の可能性があります。(転勤は5月)
失業保険は、確か配偶者の転勤に伴う転居により通勤不可能の場合、待機期間なく受けられると思いますが、退職後に入籍しても対象にはなりますか?
ちなみに私は、昨年6月末まで失業保険を受給した後、昨年8月中旬~12月末までアルバイト勤務、1月~現在契約社員という状態です。
それぞれ異なる職場ですが、両方とも雇用保険はかけています。
繁忙期でハローワークに聞きに行く時間が取れないため、どなたか教えてください!
宜しくお願いします!!
どなたか教えてください。
4月か5月に入籍予定の彼が、転勤の可能性があります。(転勤は5月)
失業保険は、確か配偶者の転勤に伴う転居により通勤不可能の場合、待機期間なく受けられると思いますが、退職後に入籍しても対象にはなりますか?
ちなみに私は、昨年6月末まで失業保険を受給した後、昨年8月中旬~12月末までアルバイト勤務、1月~現在契約社員という状態です。
それぞれ異なる職場ですが、両方とも雇用保険はかけています。
繁忙期でハローワークに聞きに行く時間が取れないため、どなたか教えてください!
宜しくお願いします!!
結婚に伴う住所の変更でも正当な理由と判断されます。
正当な理由なら特定理由離職者として取り扱われると思います。
但し、待期7日経過後となります。
正当な理由なら特定理由離職者として取り扱われると思います。
但し、待期7日経過後となります。
全くの無知なのですごく簡単に説明していただきたいです。
同じ職場で四年年働き妊娠し、出産後に育児休業給付金を受け取っていました。
子供が一歳をすぎ復帰する予定でしたが諸事情でできなくなりました。
担当者に失業保険の延長が四年できるからしたほうがいいと言われました。
そこで質問です。
失業保険の延長とは、四年間失業保険を受けとれないということですか?
延長しなかったらすぐにもらえるのでしょうか?
いったい延長するのに何のメリットがあり、しないのに何のデメリットがあるのか教えてください。
よろしくお願いします。
同じ職場で四年年働き妊娠し、出産後に育児休業給付金を受け取っていました。
子供が一歳をすぎ復帰する予定でしたが諸事情でできなくなりました。
担当者に失業保険の延長が四年できるからしたほうがいいと言われました。
そこで質問です。
失業保険の延長とは、四年間失業保険を受けとれないということですか?
延長しなかったらすぐにもらえるのでしょうか?
いったい延長するのに何のメリットがあり、しないのに何のデメリットがあるのか教えてください。
よろしくお願いします。
通常は失業給付がもらえる資格があるのは1年です。
90日の受給期間がある人でも退職してから1年手続きしなければ以後手続きしても資格がありません。
妊娠・出産して育休を取る人は1年以上働かない人が多いので資格がある期間を延長します。ということです。
復帰は出来ないけど働ける、就職活動するという状態になったら失業給付の手続きをすれば制限期間無しで受給できますよ。
90日の受給期間がある人でも退職してから1年手続きしなければ以後手続きしても資格がありません。
妊娠・出産して育休を取る人は1年以上働かない人が多いので資格がある期間を延長します。ということです。
復帰は出来ないけど働ける、就職活動するという状態になったら失業給付の手続きをすれば制限期間無しで受給できますよ。
昨年9月15日から就業している会社で上司によるパワハラで今年8/17日からついに仕事に行けなくなり自律神経失調症、適応障害と診断されました。現在休職中です。今の会社が原因なので失業保険はすぐもらえますか?
8/17、18と欠勤し、19日は出勤したものの、出勤してすぐ過呼吸に襲われ、1時間もたたずに早退しました。
それから現在まで欠勤しております。
医師の診断書は無期の就労不能となっております。
しかし、原因は今の会社にあるので退職すれば治るでしょう。と医師は言っています。
休職中は傷病手当を受給しようと思ってますが、退職してからの失業保険は自己都合退職の為、
3ヶ月はもらえないのでしょうか?転職活動はできます。今の会社に行けないだけです。
行こうとすると、過呼吸、胃痛、、めまい、不眠などの身体異常を起こします。
8/17、18と欠勤し、19日は出勤したものの、出勤してすぐ過呼吸に襲われ、1時間もたたずに早退しました。
それから現在まで欠勤しております。
医師の診断書は無期の就労不能となっております。
しかし、原因は今の会社にあるので退職すれば治るでしょう。と医師は言っています。
休職中は傷病手当を受給しようと思ってますが、退職してからの失業保険は自己都合退職の為、
3ヶ月はもらえないのでしょうか?転職活動はできます。今の会社に行けないだけです。
行こうとすると、過呼吸、胃痛、、めまい、不眠などの身体異常を起こします。
おつらいですね。お体大事にしてください。
さて、その状態なら休職して傷病手当の受給をするだけでよいと思います。最長で一年半受給できると思いますので。先を急がずゆっくり体をいたわってください。
あなたが自ら辞める必要がないのでは?
休職を続け職場復帰を目指しているあなたに対し解雇か雇用継続かの判断は会社がしますよ。その上司以外にも会社にはいろんな人がいますから。
万が一解雇の時には書面で理由を書いたものが貰えますから、離職票(失業給付をもらうため用)と一緒に持って職安にいき受給資格の延長手続きをしておきましょう。
そうすれば、回復して働ける身体になった時に、失業給付をもらいながら就職活動が出来るのではないでしょうか。
さて、その状態なら休職して傷病手当の受給をするだけでよいと思います。最長で一年半受給できると思いますので。先を急がずゆっくり体をいたわってください。
あなたが自ら辞める必要がないのでは?
休職を続け職場復帰を目指しているあなたに対し解雇か雇用継続かの判断は会社がしますよ。その上司以外にも会社にはいろんな人がいますから。
万が一解雇の時には書面で理由を書いたものが貰えますから、離職票(失業給付をもらうため用)と一緒に持って職安にいき受給資格の延長手続きをしておきましょう。
そうすれば、回復して働ける身体になった時に、失業給付をもらいながら就職活動が出来るのではないでしょうか。
私は主人の扶養に入れるでしょうか?5ヶ月前パートで勤めていた会社を自己都合で退職しハローワークで失業保険の手続きをして3ヶ月間の給付制限があり,障害者の為,就職困難者のリスクで300日支給とのことです
雇用保険の基本手当日額は3200円ほどです。主人の会社に扶養になれるか聞いたところ,雇用保険の支給期間中は扶養に入れないと言われました。就職活動においても今後は扶養範囲の勤務条件で探していますが,この金額で6割程度の雇用保険の支給されないので国民保険と国民年金を合わせると30000円近いです。それを払うわずかしか手元に残りません。主人も仕事上給料も減ってしまい生活も苦しいです。会社を辞めて5ヶ月間は雇用保険はもらっていませんでした。扶養に入ることは無理でしょうか?
雇用保険の基本手当日額は3200円ほどです。主人の会社に扶養になれるか聞いたところ,雇用保険の支給期間中は扶養に入れないと言われました。就職活動においても今後は扶養範囲の勤務条件で探していますが,この金額で6割程度の雇用保険の支給されないので国民保険と国民年金を合わせると30000円近いです。それを払うわずかしか手元に残りません。主人も仕事上給料も減ってしまい生活も苦しいです。会社を辞めて5ヶ月間は雇用保険はもらっていませんでした。扶養に入ることは無理でしょうか?
扶養と一言で言ってもいろいろあるんですよ。
1)厚生年金の扶養(正確には第3号被保険者)
2)健康保険の扶養
3)税制上の扶養家族
4)会社の扶養手当など
1と2は、組合によって基準が多少違いますが、基本は旧政府管掌(名称が変わりましたが中身は今でも一緒です)の基準ですね。
収入制限は年間収入換算で130万円までです。
つまり、その月の収入×12ヶ月で、130万を超えるかどうかで、扶養に入れるかどうかが決まります。
失業手当をフルに受給している期間中であれば、日額×365日が130万を超えるかどうかですね。
#基本的には月単位で判断するようです
ですので、貴方の場合は前の方も仰るように、厚生年金・健康保険は扶養に入れる可能性が高いですので、もう一度ご主人の会社に問い合わせてみましょう。
担当者が無知なだけって可能性もありますので、可能なら直接健康保険組合・厚生年金基金に問い合わせた方が確実かもしれません。
あと、待機期間ですが、この間は収入無しになりますので、確実に扶養に入れると思いますよ。
次に、3の税金的な問題ですが、これは年単位で計算するものですので、一年間を通じての貴方の収入(所得)で判断されます。
年末調整のときに、その歳の収入を計算して、基準を超えていなければ扶養に入れるようにすればOKですね。
最後に、4の会社独自の手当て等ですが、これは会社によって基準はまちまちです。
貴方の場合ですが、ご主人が単に「妻が会社を辞めて失業保険貰っているんですが扶養に入れられますか?」って聞いただけだと、この会社の独自基準に照らしてNGだといわれただけの可能性がありますね。
ですので、上でも書いたように、健保や厚生年金については、もう一度詳しく問い合わせるべきでしょう。
1)厚生年金の扶養(正確には第3号被保険者)
2)健康保険の扶養
3)税制上の扶養家族
4)会社の扶養手当など
1と2は、組合によって基準が多少違いますが、基本は旧政府管掌(名称が変わりましたが中身は今でも一緒です)の基準ですね。
収入制限は年間収入換算で130万円までです。
つまり、その月の収入×12ヶ月で、130万を超えるかどうかで、扶養に入れるかどうかが決まります。
失業手当をフルに受給している期間中であれば、日額×365日が130万を超えるかどうかですね。
#基本的には月単位で判断するようです
ですので、貴方の場合は前の方も仰るように、厚生年金・健康保険は扶養に入れる可能性が高いですので、もう一度ご主人の会社に問い合わせてみましょう。
担当者が無知なだけって可能性もありますので、可能なら直接健康保険組合・厚生年金基金に問い合わせた方が確実かもしれません。
あと、待機期間ですが、この間は収入無しになりますので、確実に扶養に入れると思いますよ。
次に、3の税金的な問題ですが、これは年単位で計算するものですので、一年間を通じての貴方の収入(所得)で判断されます。
年末調整のときに、その歳の収入を計算して、基準を超えていなければ扶養に入れるようにすればOKですね。
最後に、4の会社独自の手当て等ですが、これは会社によって基準はまちまちです。
貴方の場合ですが、ご主人が単に「妻が会社を辞めて失業保険貰っているんですが扶養に入れられますか?」って聞いただけだと、この会社の独自基準に照らしてNGだといわれただけの可能性がありますね。
ですので、上でも書いたように、健保や厚生年金については、もう一度詳しく問い合わせるべきでしょう。
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