妊娠により失業保険受給延長期間中について。
現在妊娠3ヶ月です。
来月会社を退職することになりました。
出産予定は6月です。
それまで失業保険の延長手続きをしようと思っているのですが、詳しい事がよくわからなくて困っています。
1.どのように申請しますか?(必要な書類などは?)
2.失業保険を貰うまでの間得てもいい収入ってありますか?
(ネットの副収入サイトなどは?)
3.失業保険は最高何ヶ月もらえますか?(初就職、勤務9ヶ月で退職)
4.知っておいた方がいい情報などあれば教えて下さい。
あまり知識がないため簡単な言葉で説明して下さるとありがたいです。
よろしくお願いします
現在妊娠3ヶ月です。
来月会社を退職することになりました。
出産予定は6月です。
それまで失業保険の延長手続きをしようと思っているのですが、詳しい事がよくわからなくて困っています。
1.どのように申請しますか?(必要な書類などは?)
2.失業保険を貰うまでの間得てもいい収入ってありますか?
(ネットの副収入サイトなどは?)
3.失業保険は最高何ヶ月もらえますか?(初就職、勤務9ヶ月で退職)
4.知っておいた方がいい情報などあれば教えて下さい。
あまり知識がないため簡単な言葉で説明して下さるとありがたいです。
よろしくお願いします
まず、通常、自己都合で退職する場合は、1年以上雇用保険をかけていなければ失業保険の手続きはできません。
しかし、妊娠出産育児の為に退職する場合、6カ月以上雇用保険をかけており、退職後きちんとした申請期限内に延長手続きの申請をすれば、後で手続きできる場合があります。
失業保険の手続きができるできないのはっきりしたことは、ここでは何とも言えませんし、できる場合でお話を進めます。
できない場合もあることは、念頭に置いて回答を見てくださいね。
1、会社を退職したら、会社から離職票を貰ってください。退職前に必ず離職票が欲しいと会社の方に伝えておきましょう。
離職票が届いたら、面倒かもしれませんが一度離職票を持って安定所に行ってください。(母子手帳も一緒に持って行く方がよいでしょう)
受付に行き、妊娠出産等で会社を退職したので延長したいのだけど・・と言えば、窓口を案内されるでしょう。
窓口で担当の方と話をして、あなたが延長できる方(失業保険手続きできる方)であれば、延長申請書を渡されます。
申請期間は、退職した翌日から30日過ぎた、その翌日から1カ月以内が申請期限です。
もちろん申請の際には母子手帳も確認されます。
来月末退職ならば、1月31日~2月27日が申請期間でしょう。(でも、きちんと窓口の方に確認はしてください)
申請書についてや細かいことは、窓口で確認されることをお勧めします。
2、延長手続きをするということは、働けないということですから、お仕事は一切できません。
というか、お仕事できないから延長するのです。
ただし、仕事をしていないけど収入があると言うようなものに関しては問題はないと思います。
ネットの副収入サイトは問題ないとは思いますが、やはり窓口で確認された方がよいでしょう。
3、失業保険は、最大90日分と思われます。
ただし、当然ですが手続き後お仕事探ししてなかったり働く意思がないと判断された場合などはアウトですから注意してくださいね。失業保険の手続き後、就職活動を一生懸命してるけど見つからない場合、その期間の状態を確認された上で貰えるものと思ってください。
4、知っておいた方がいい情報としては、確実性を取りたいのであれば、ここで質問して終わりにせず、必ず専門機関に行って最終確認はすべきということです。誰も責任は取ってはくれませんよ。
仕事を辞めて会社から離職票を貰ったら、体調のよい時にでも一度安定所に相談しに行かれることを強くお勧めします。
ご無事の出産をお祈りいたします。
ご参考になさってください。
しかし、妊娠出産育児の為に退職する場合、6カ月以上雇用保険をかけており、退職後きちんとした申請期限内に延長手続きの申請をすれば、後で手続きできる場合があります。
失業保険の手続きができるできないのはっきりしたことは、ここでは何とも言えませんし、できる場合でお話を進めます。
できない場合もあることは、念頭に置いて回答を見てくださいね。
1、会社を退職したら、会社から離職票を貰ってください。退職前に必ず離職票が欲しいと会社の方に伝えておきましょう。
離職票が届いたら、面倒かもしれませんが一度離職票を持って安定所に行ってください。(母子手帳も一緒に持って行く方がよいでしょう)
受付に行き、妊娠出産等で会社を退職したので延長したいのだけど・・と言えば、窓口を案内されるでしょう。
窓口で担当の方と話をして、あなたが延長できる方(失業保険手続きできる方)であれば、延長申請書を渡されます。
申請期間は、退職した翌日から30日過ぎた、その翌日から1カ月以内が申請期限です。
もちろん申請の際には母子手帳も確認されます。
来月末退職ならば、1月31日~2月27日が申請期間でしょう。(でも、きちんと窓口の方に確認はしてください)
申請書についてや細かいことは、窓口で確認されることをお勧めします。
2、延長手続きをするということは、働けないということですから、お仕事は一切できません。
というか、お仕事できないから延長するのです。
ただし、仕事をしていないけど収入があると言うようなものに関しては問題はないと思います。
ネットの副収入サイトは問題ないとは思いますが、やはり窓口で確認された方がよいでしょう。
3、失業保険は、最大90日分と思われます。
ただし、当然ですが手続き後お仕事探ししてなかったり働く意思がないと判断された場合などはアウトですから注意してくださいね。失業保険の手続き後、就職活動を一生懸命してるけど見つからない場合、その期間の状態を確認された上で貰えるものと思ってください。
4、知っておいた方がいい情報としては、確実性を取りたいのであれば、ここで質問して終わりにせず、必ず専門機関に行って最終確認はすべきということです。誰も責任は取ってはくれませんよ。
仕事を辞めて会社から離職票を貰ったら、体調のよい時にでも一度安定所に相談しに行かれることを強くお勧めします。
ご無事の出産をお祈りいたします。
ご参考になさってください。
健康保険についての質問です。
今年の5月に妻が会社を退職しすぐに失業保険給付の手続きを行い、私の会社の社会保険に扶養家族として加入しました。9月に待機期間が終わり支給が始まるのですが、会社からは妻の社会保険は失業保険の給付中は退会し国民保険でないといけないと言われたのですが本当でしょうか。妻は現在妊娠中で健康保険は必要ですので、できればそのまま社会保険でいきたいのですが。
今年の5月に妻が会社を退職しすぐに失業保険給付の手続きを行い、私の会社の社会保険に扶養家族として加入しました。9月に待機期間が終わり支給が始まるのですが、会社からは妻の社会保険は失業保険の給付中は退会し国民保険でないといけないと言われたのですが本当でしょうか。妻は現在妊娠中で健康保険は必要ですので、できればそのまま社会保険でいきたいのですが。
扶養親族として認定を受けるには、収入が一定基準以下でなければなりません。
一概に貰ったら必ず退会しなければならないことはありませんが、
おそらく今回奥さんの場合は、失業保険の額が多く受給するとその基準を満たさなくなるのではないでしょうか。
失業保険も収入の一つなので自分で生計維持できると判断されるというわけです。
因みに貰っていないといって失業保険を受給しても、後日必ず判明します。
万一その期間中に保険証を使用していると遡って医療費を返還させられる場合があります。
一概に貰ったら必ず退会しなければならないことはありませんが、
おそらく今回奥さんの場合は、失業保険の額が多く受給するとその基準を満たさなくなるのではないでしょうか。
失業保険も収入の一つなので自分で生計維持できると判断されるというわけです。
因みに貰っていないといって失業保険を受給しても、後日必ず判明します。
万一その期間中に保険証を使用していると遡って医療費を返還させられる場合があります。
例えば、A社で3ヶ月間、雇用保険に加入し退職し、一ヶ月後にB社に入社し雇用保険に入り3ヶ月働き、会社都合で退職した場合は雇用保険が通算され失業保険を受給できますか?
又、受給が出来る場
合は失業保険の基本手当日額の計算はA社とB社の賃金を合わせて計算するのでしょうか?
A社での給料の証明書みたいなのが無い場合はどうなるのでしょうか?
又、受給が出来る場
合は失業保険の基本手当日額の計算はA社とB社の賃金を合わせて計算するのでしょうか?
A社での給料の証明書みたいなのが無い場合はどうなるのでしょうか?
「特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば可」ですが、
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」となります。
この要件を満たしていれば、受給資格はあります。基本日額の計算は、離職日以前の給与支給の有った6カ月間の給与から計算されます。
受給資格の決定には、A社・B社それぞれの離職票が必要です。もし、未発行で有れば会社に発行の依頼をします。発行済みで失くしてしまった場合は、HWで再発行出来ます。
※いずれにしてもHWで相談しましょう。
「被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。」となります。
この要件を満たしていれば、受給資格はあります。基本日額の計算は、離職日以前の給与支給の有った6カ月間の給与から計算されます。
受給資格の決定には、A社・B社それぞれの離職票が必要です。もし、未発行で有れば会社に発行の依頼をします。発行済みで失くしてしまった場合は、HWで再発行出来ます。
※いずれにしてもHWで相談しましょう。
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