失業手当について。

退職し、失業保険の申請を致しました。
3ヶ月後からの給付なのですが、申請後すぐに再就職が決まりました。
(ハローワークの求人ではなく、自分で探したところです)
支度金?
が出るとかもしも決まったところを辞めてしまった場合、次回残りのいくらかが支給対象になるとかとネットに載っていたのですが、どうなのでしょうか?
すぐに仕事を始めてしまったため、ハローワークに行く時間が取れないのですが
何か手続きは必要なのでしょうか?(延長の手続きみたいなもの)
今回の就職先は、雇用保険等がないためもしもの時が不安なもので。
初歩的な質問ですみません。よろしくお願いします。
あなたの場合は自己都合退職なのでその3ヶ月の給付制限期間の最初の1ヶ月間はハローワークの紹介の職業でないと「再就職手当」は出ません。
(あなたがいう支度金のことを再就職手当と言います)
そして再就職の会社をすぐに辞めてしまった場合は「退職証明書」を会社からもらってハローワークで手続きをすれば貰っていない分の基本手当は貰えます。
ただし、前職を辞めて1年以内にもらい切らなければ1年を過ぎるとそれ以降は無効になります。
今回、再就職が決まったなら早急にハローワークに連絡をしてください。
失業保険と傷病手当について

会社(零細企業)に2年勤めていますが、失業保険に入ってもらえたのは
去年の春なので8ケ月くらい失業保険料を払っています。
仕事が手を使う機械作業で、今腱鞘炎が痛くて困っています。
腱鞘炎を原因として退職や休職(実際には一人でも作業者が抜けると会社はまわっていかない
と思うので即座に新しい人を雇って私はやめなければいけなくなるとは思うのですが。)
において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
もし手続きまでわかればそれについても教えていただきたく思います。
(手続きまでわからなければ自分で調べますのでもらえる権利があるかどうかだけでもまずは
教えていただきたくお願いいたします。)
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

これが傷病手当金や失業給付を受けるときの一連の流れです。

>において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?

傷病手当金については

健康保険に加入しているのか?
その健康保険に傷病手当金の制度はあるのか?
被保険者期間はどのくらいか?

失業給付については

あくまでも仕事が出来ることが前提ですので、ケガや病気で仕事が出来ない状態であれば受給できません。

>そういった場合は失業手当をもらえるのでしょうか?

出来るとは思いますが最終的にはハローワークの判断になるでしょうから聞いてください。
失業保険について教えて下さい。

失業保険を受給することのなりましたが、しおりを読んでも細かいことが記載されていないので、分かる方教えてください。
自身の求職申し込みがH26年11月18日です。
受給開始日が同年12月16日です。
給付日数は90日間です。
そして受給期間満了日がH27年11月17日です。

質問内容は
1.もし12月16日より90日間で満額支給されその後就職をしたとしたら、受給満了日に満たしていなくても採用証明書は提出しなければならないのか。

2.そもそも採用証明書はいつまで提出義務があるのか。

3.失業保険を満額支給されたら、受給期間が残っていてもハローワークにまだ行かなければならないのか、それとも行かなくてもいいのか。


以上3点について教えて下さい。
よろしくお願いします。
1.について
90日満額受給したらもう終わりですからその後再就職しても採用証明書を出すことはありません。
2.について
そもそも採用証明書とは再就職手当を受給申請するときに出します。(出勤日の1日前)
再就職先からもらいハローワークに出すものですが、90日全部受給したら支給はされません。再就職手当受給には3分の1以上残っていることが必要です。
3.について
満額支給されたらもうハローワークとは縁が切れますから行く必要はありません。
受給期間とは受給可能期間のことでその期間までに全部貰ってくださいと言うものです。
早くもらい終わってもなにも関係ありません。
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