出産の為に退職し、夫の扶養に入る手続きについて教えてください。年金、税金、失業保険等についてです。
昨年一月から今年の二月末まで、アルバイトをしていました。社会保険、厚生年金、雇用保険は加入しており、年収は103万以上、130万未満でした。
出産を間近に控え退職となり、三月一日より夫の扶養に入る事になったのですがその際の手続きについて教えてください。
夫は会社員です。

①住民税は今まで私の分は口座引き落としだったのですが、扶養に入るとどうなるのでしょうか。住民税は後払いになっていると聞きましたが、今年働いた分を払い終わると今後支払わないで良い事になるのですか?その際に役所での手続きは必要になりますか?

②働いていた会社より雇用保険被保険者証をもらいましたが、出産後扶養の範囲内で働く意志がある場合でも、失業保険はもらえないのですか?その場合ハローワーク等での手続きは一切不要なのでしょうか?また、雇用保険被保険者証や離職票は私個人が一生保管しておくのでしょうか?

③年金は2号被保険者→3号被保険者に変わると思うのですが、これも役所に届け出る必要があるのですか?

④その他、忘れがちな手続きや注意事項があればご指摘ください。

よろしくお願いします。
①の住民税ですが、年末調整を会社の方でして貰って、
給与から控除されずに普通徴収で支払っているとの解釈での話ですが、
今年度(1月から12月)の給与分は、会社で年末調整ができないので、
来年確定申告をし、住民税が発生していれば、その分まで支払う事になります。
市役所での手続ではなく、確定申告は税務署での手続となります。

扶養となってもご自身の所得にかかっている住民税なので、ご自身で払う事になります。
1月から12月の給与の所得税額から算出されるので、多分来年は0になるとは思いますが…。

②出産のために退職とのことですので、まだ出産前だと思いますが、
妊娠・出産を理由に会社を辞めた場合、すぐに働けないので、
失業給付の延長手続きをすると、最長4年間先延ばしが出来ます。

ただ、退職前の2年間に働いていた日数が11日以上の月が12ヶ月以上あり、
雇用保険の加入期間が満12ヶ月以上あることが失業保険の受給の条件なので、
パートで雇用保険に加入していても、日数が11日以下の場合は受給できません。

延長手続きは、退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、
離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハローワークでできます。
2月末で退職とのことなので、3月31日から4月30日までに手続きとなりますが、
手続きに行けない場合は代理人でも可能です。

産後、8週間が経てば受給の手続きが可能ですよ。
ただし、失業給付の基本手当の日額が3612円以上の場合は、
ご主人の扶養に入れないので、国民健康保険・国民年金に
ご自身で加入する必要があります。

③必要はありません。

④出産予定日の42日以内での退職の場合は、出産手当金がご自身の加入していた
社会保険から貰えますので、手続が必要となります。
今年1年間の医療費が、家族合計で10万円を超えている場合、
来年確定申告で医療費控除を行うと、税金が戻ることがあります。
ご主人の所得で確定申告すれば、いくらか戻ってくると思いますよ。


補足を見ました。
年末調整をしての普通徴収なのか確定申告をしての普通徴収なのかわかりませんが、
昨年103~130万の間の収入ということなので、来年度(6月~翌年5月)の住民税の請求の通知が
5月頃に役所からあると思いますよ。
失業保険と確定申告について教えてください
私は3月から翌年、10月まで働いていました。 これから、ハローワークに失業保険に離職票などを持って深刻をしにいこうとおもうのですが、
今年の年末の確定申告で、生活が
苦しいので、所得0で申告しようと思っています
健康保険もこれから作るのですが、今年は仕事をして無いことにして作ろうと思っています。

このとき、ハローワークと市役所で今年の所得が ある ない と なってしまうのですが、 大丈夫でしょうか?

税金ばかりで生活が苦しいので、いい方法など
ありましたらアドバイス等もよろしくお願いします
???

今年の10月まで働いていたのですよね。
所得税源泉されていたと思いますが、
年末調整しないので、確定申告しないと
お金戻ってこないですよ。

国民保険の減税措置うけれないですよ。
確定申告について
私は2007年(平成19年)8月末で会社を退職し、今年の1月までは無職でした。
(2月からは3ヶ月更新の派遣で働いています)

2007年分は確定申告をしたのですが、
昨年は一年間無職で失業保険を受けていただけで無給だったため、
今年は確定申告は必要ないと思い、手続きしませんでした。

ですが、友人に確定申告が必要だと思う・・・と言われ、
そんなはずはないと思うのですが、だんだん不安になってきたため、
質問させていただきました。

私の場合、本当に確定申告は必要だったのでしょうか?
失業給付金は非課税ですので、基本的に確定申告は必要ありません。

しかし、住民税の申告は行う必要があります。これは、収入がなくても申告しなければなりません。
ただし、あなた以外の方があなたを税法上の扶養として申告されていれば、この住民税の申告も行う必要はありません。
従業員が退職する際に失業保険の書類を作るのですが、
解雇ってしてあげれば辞める人はすぐに失業保険をもらえるから嬉しいと思います。
解雇で書類を出す事によって会社に不都合ってありますか?
翌年の保険料が上がったりすることはあるのでしょうか?
あとからねぇ

職安対策とかでねぇ

あそこは直ぐに首を切るってねぇ

そういう風に評価されるのねぇ

そうすると?

次に募集かけるときに

まぁ不利になりますねぇ

会社のイメージも有りますしねぇ

だから

会社は自首退社をすすめますねぇ

おおざっぱに

こんなかな?
失業保険について
雇用主が雇用保険をかけていませんでした 5年勤務して解雇されましたがその後、遡って2年までかけて

失業保険をもらえることがわかりました

未加入の理由は 所得税、住民税、年収130万の枠(不要から抜けるかも)を明らかにしてもいいなら加入してもいいけど
・・・・と言われ 確定申告等、面倒なので 未加入のままずるずると5年が経過し 思いがけなく解雇となりました

この場合ですが 職安に手続きの際に 税金の事については何か聞かれたり 不利になることはあるのでしょうか?
確定申告もしていません 年収は交通費も入れると 135万くらいです
雇用保険の保険料は、貴方の月額給与に対して1000分の5を掛けっる(貴方の負担分)だけです。
所得税や確定申告などは関係ありません。
証明するものとして・・・給与明細を持っていく必要があります。これは、その会社に勤めていた(賃金を受けていた)事の証明でもあり、過去2年間が全て揃っていれば完璧です。もし、揃っていない場合・・・ハローワークの適用課へ行って『手元にある範囲で持ってきました。実は平成○年○月から××社で働いていました。その際、雇用保険に未加入だったようです。職権での確認をお願いします』と・・・申し出てください。
ハローワークから会社へ『賃金台帳を持って、説明に来てください』との指示が出て会社での就労の事実と雇用保険の計算の基になる賃金をチェックします。

ただし、この方法は問題点があり
会社もその未払い期間の雇用保険の未払い分を支払う必要がある・・・会社にとって大きな金額になるので何か問題が起こらないか・・・という心配です。

法律上の問題として・・・雇用保険の適用除外の就労者には『雇用保険は付けられない』のですが・・適用除外の対象でない方は前任について雇用保険の加入手続きを取らなければならない。

そこで・・雇用保険を何故付けていなかったのか・・・という理由(誰が言い出したのか、それを承認したのか承認せざるを得なかったのか)によっては問題が生じる場合があり得ます。ご注意ください。
つまり、間違っても『雇用保険は要らないと言いました(承認しました)』となると雇用保険上の手続きとは別に、会社が民事訴訟(損害賠償)を言い立てる可能性があります。会社が裁判で勝つ状況かどうかは情報不足でわかりません。

どうも記載内容の範囲で判断すると、雇用保険の加入手続きを実行しない会社である・・・という情報は、法律上の不利な事実は無視してでも、余分な負担は回収するぞ・・・と考える可能性があります。

結論
職業安定所では、税金の話は出ないので心配いりません。
過去2年と云わず、証明出来るならば(会社側の不正)全期間についての話に切り替える手もあります。』そこまでする意味があるかどうかについては考える必要がありますが。
あなたの負担する保険料は1000分の5を掛けてください。
つまり、月額10万円の給与を貰っていたなら
100,000÷1000×5=500円 各月について計算してください。
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