ハーロワークの失業保険が切れた後に再就職した場合は再就職先の会社の指示に従えばよいのですか?
例えば前職退職時に貰った離職票や国民年金から厚生年金の手続き変更のやり方など…
初日は1時間早く出勤しましたが何も説明がありませんでした。面接時にも仕事内容のみ説明有り。 試用期間が3ヶ月間なので、3ヶ月後に正社員に登録する際そこで説明なのでしょうか?今は時給800円で試用期間が1週間立ちました!
どうして善いか解りません。
離職票はハローワークで必要なものであって企業側になくても特別問題ありませんね
国民年金から厚生年金への切り替えは企業が行ってくれるのですが、国民年金を終了させるのはご本人になります。
場合によっては二重に引き落とされる可能性はありますが、放置しておいても二重で在る事が国民年金から知らせてきますので全額戻されます。

前の会社は資格喪失をしていますので、面倒な手続きではないので社員になってからで十分対応可能です。

さかのぼって手続きができるので急ぐ必要もないんです
失業保険について質問です。
今度結婚を期に引っ越すため、仕事を始めて1年半で退職することになりました。

私は自己都合での退職と思っていたのですが、夫が、残業しても別の日に休憩多く入ったり、勝手に消されるのって本当はダメなんじゃないの?ハローワークで申請すればすぐ保険おりるんじゃないの?と言ってきました。
私は働くのが今の会社が始めてなので他がどうかも分からないし、接客業なのでそういうものなのかと思っていました。ですが同じ会社の他のお店の人に聞くと、残業代もらったという人もいます。
さらに公休日は月に9日間あるはずなんですが、辞める最後の月だけ公休日が7日間だけになっています。有給は全部使うという話だったので、有給の数はあっているのですが…
入社の説明でも公休は月9日と言っていたのですが、これってどうなんでしょうか?

結婚を理由に退職しても労働時間のことを理由に早めに支給してもらうことはできるのでしょうか?

今度自分でもハローワークに聞いてみようと思っています。
現在お勤めの会社がどういう雇用形態になっているか判りませんので有休や公休等についての確実な回答が出来ませんが...
雇用形態の問題を理由に失業保険を早く貰える事はありません
雇用形態に問題点があるのでしたら
それは職業安定所(ハローワーク)ではなく労働基準監督署の管轄となります
労働基準監督署に相談されたとしても1従業員の相談では動いてくれないのが現状です
辞める前に一度、会社(総務)の方と話をする事をお薦めします
失業保険と傷病手当について

会社(零細企業)に2年勤めていますが、失業保険に入ってもらえたのは
去年の春なので8ケ月くらい失業保険料を払っています。
仕事が手を使う機械作業で、今腱鞘炎が痛くて困っています。
腱鞘炎を原因として退職や休職(実際には一人でも作業者が抜けると会社はまわっていかない
と思うので即座に新しい人を雇って私はやめなければいけなくなるとは思うのですが。)
において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
もし手続きまでわかればそれについても教えていただきたく思います。
(手続きまでわからなければ自分で調べますのでもらえる権利があるかどうかだけでもまずは
教えていただきたくお願いいたします。)
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

これが傷病手当金や失業給付を受けるときの一連の流れです。

>において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?

傷病手当金については

健康保険に加入しているのか?
その健康保険に傷病手当金の制度はあるのか?
被保険者期間はどのくらいか?

失業給付については

あくまでも仕事が出来ることが前提ですので、ケガや病気で仕事が出来ない状態であれば受給できません。

>そういった場合は失業手当をもらえるのでしょうか?

出来るとは思いますが最終的にはハローワークの判断になるでしょうから聞いてください。
6月18日に失業保険の最終認定日でその後、扶養に入る予定なので旦那の会社へ必要書類を提出しました。
現在、任意継続をしていていますが7月10日の振込みをせず過失喪失します。
旦那の会社には7月10日に喪失するので、11日から保険を使えるようお願いしました。
健康保険の方は認定日が11日になると思うのですが、年金の方も認定日が11日になるのでしょうか?

健康保険と年金はセットとして認定されるのでしょうか?

それとも年金の方は先に(6月中)認定されるのかな?と思いまして・・・
「過失喪失」という言葉はないと思うがなあ……。

資格喪失日は納付期限の翌日です。
その日にならないと手続きできないし、資格喪失した証明が必要なはずですが。

第3号被保険者の資格認定は、被扶養者と同時です。
扶養範囲内(130万以内)について

※中傷するような回答は不要です。

※明確に回答頂ける方、
よろしくお願いします。

※私が以前させて頂いた質問と重複している部分があると思いますが、
再度教えて下さい。


扶養範囲内(130万以内)で働けるところを探すことになりました。

・2012/12/31に退職しました。
《今年の収入について》
・2012/12月分の給与総額30万円ほどが2013/1月に振り込まれました。
(2013/1/1?主人の扶養に加入)

・2013/3/12?2013/7/11まで
失業保険受給の為、主人の扶養から外れ国民健康保険に加入。
(失業保険1ヶ月16万円ほど受給)

・2013/7/12?主人の扶養にまた加入しました。


①そうすると、
あと今年はどれぐらい働いても大丈夫なのでしょうか?
130万円以内の扶養にするのであれば…

②130万円以内の扶養というのは
月単位で判定ですか?
それとも年末で130万円以内だったらよいのでしょうか?
※ある月は8万で、ある月は12万働いたとか…


知識不足で申し訳ないのですが
よろしくお願いします。
扶養範囲内(130万円以内)で働きたいとのことですが、社会保険での扶養認定基準は保険者によって違います。
全国健康保険協会、各種健康保険組合の多くは130万円基準ですが、そうでないところも稀にあります。
まず、保険者とその扶養認定基準を確認しましょう。
またその認定が厳しいところ、甘いところ様々です。
全国健康保険協会の場合で説明すると、その認定の確認が会社に任されている状態なのでわりと甘い事が多いです。
収入を確認する証拠書類を全国健康保険協会へ提出することが義務付けられていないので、その会社の総務がOKすれば、事実上扶養認定される事になります。
また、収入要件はこれから先基準となる収入が見込まれるかどうかでの判断(ここが非常に曖昧)ですので、過去の収入は関係ありません。
失業保険の様に金額がはっきりと分かる場合は別ですが、アルバイト、パート等、収入が安定していない人なんて山ほどいますから。
せいぜい扶養申請の前月の給与明細を確認するぐらいしか出来ないでしょう。
年間130万円、月額では108,334円の基準ですが、ある月だけ12万円の収入があったとしても、毎月確認する訳ではありませんので、黙っていればわかりません(笑)
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