失業保険受給中に就職が決まった場合、失業保険の給付はどうなるのでしょうか?
失業保険受給中に就職が決まった場合、失業保険の給付はどうなるのでしょうか?前回の認定日までの分で支給は終了となるのでしょうか?それとも前回の認定日から就職が決まった前日までの分も支給されるのでしょうか?
失業保険受給中に就職が決まった場合、失業保険の給付はどうなるのでしょうか?前回の認定日までの分で支給は終了となるのでしょうか?それとも前回の認定日から就職が決まった前日までの分も支給されるのでしょうか?
>>それとも前回の認定日から就職が決まった前日までの分も支給されるのでしょうか? tatuno123
前回の認定日から、再就職する日の前日までです。
就職が決まったのが内定であれば、実際に就職し働き出す日の前まで支給されます。
なお、就職日の前日において所定給付日数の3分の1(所定給付日数が90日の方については45日)以上を残して安定した職に就いた場合は、残した日数に応じた日数分の基本手当の額に相当する「再就職手当」が支給されます。
前回の認定日から、再就職する日の前日までです。
就職が決まったのが内定であれば、実際に就職し働き出す日の前まで支給されます。
なお、就職日の前日において所定給付日数の3分の1(所定給付日数が90日の方については45日)以上を残して安定した職に就いた場合は、残した日数に応じた日数分の基本手当の額に相当する「再就職手当」が支給されます。
失業保険受給終了後の国民健康保険と国民年金について
前にも同様の質問をさせていただきましたが再度質問です。
9月10日で失業保険の受給が終了し夫の扶養に再度入ろうと思い、現在夫の会社に書類を提出し手続き待ちです。
国民健康保険の支払いが10月1日にせまっているのですが、その分を支払うべきなのか分からず明日にでも市役所に行って聞いてこようと思っています。
そこで質問なのですが、まだ扶養の申請中ですがそのような状態でも市役所に質問に行ってどうにかなるものなのでしょうか??
支払日をすぎると延滞金などが発生しそうなので、できれば今月中に払うべきか否かを知りたいです。
そもそも国民年金と違って国民健康保険は月ごとの支払いでないのでどこまで支払い義務があるのかよく分からないのが現状です。
前にも同様の質問をさせていただきましたが再度質問です。
9月10日で失業保険の受給が終了し夫の扶養に再度入ろうと思い、現在夫の会社に書類を提出し手続き待ちです。
国民健康保険の支払いが10月1日にせまっているのですが、その分を支払うべきなのか分からず明日にでも市役所に行って聞いてこようと思っています。
そこで質問なのですが、まだ扶養の申請中ですがそのような状態でも市役所に質問に行ってどうにかなるものなのでしょうか??
支払日をすぎると延滞金などが発生しそうなので、できれば今月中に払うべきか否かを知りたいです。
そもそも国民年金と違って国民健康保険は月ごとの支払いでないのでどこまで支払い義務があるのかよく分からないのが現状です。
貴方の状態で市役所に質問に行くのは問題ありません。ありのままお話いただいて大丈夫でしょう。
窓口に行かなくても、手元に国保の保険証を用意しておけば電話でも済む内容かもしれません。
国保は仰るとおり、今年度分を何期かに分けて払うようになっている市町村が多いので、納期の分が○月分、のような明確さがないため、曖昧で困りますよね。
ただ、今回の貴方のような状態でしたら、10/1納期分は支払っておくほうがいいと思います。
後から扶養の保険証が届いたら、遡って国保を抜ける手続きをなさってください。納めた税金が多ければ還付されますし、足りないなら追徴されます。
ここから追加です。
もし精算段階で納めた税金が足りなければ、市役所から納付書が届きます。
逆に多ければ、同じく市役所から、「多い分を還付しますから口座番号または直接受け取りに来てください」という主旨の通知が届きます。通知に従って手続きすれば大丈夫です。
窓口に行かなくても、手元に国保の保険証を用意しておけば電話でも済む内容かもしれません。
国保は仰るとおり、今年度分を何期かに分けて払うようになっている市町村が多いので、納期の分が○月分、のような明確さがないため、曖昧で困りますよね。
ただ、今回の貴方のような状態でしたら、10/1納期分は支払っておくほうがいいと思います。
後から扶養の保険証が届いたら、遡って国保を抜ける手続きをなさってください。納めた税金が多ければ還付されますし、足りないなら追徴されます。
ここから追加です。
もし精算段階で納めた税金が足りなければ、市役所から納付書が届きます。
逆に多ければ、同じく市役所から、「多い分を還付しますから口座番号または直接受け取りに来てください」という主旨の通知が届きます。通知に従って手続きすれば大丈夫です。
年金をすでに貰っていながら継続勤務していた人が来年早々65歳になるので今年中に退職し 失業手当をを貰いながらあと5年 70歳までの働き口を見つけようとしています。失業保険から出る手当とやっと満額
支給される年金との関係を教えてください 60歳到達時の一日の賃金は11300で年金総額は18万弱だそうです
支給される年金との関係を教えてください 60歳到達時の一日の賃金は11300で年金総額は18万弱だそうです
>>65歳になるので今年中に退職し 失業手当をを貰いながら
65歳以降に退職した場合は、雇用保険の基本手当ては支給されません。
その代わり、一時金のようなものがあります。
また、65歳より前の退職なら、雇用保険の基本手当を支給されますが、そのときは「特別支給の老齢厚生年金」の支給は停止されます。(65歳以降の老齢厚生年金は支給停止になりません)
65歳未満で退職し基本手当を受ける場合で、受給途中に65歳になったときは残りの日数は、そのまま基本手当の支給が続きます。したがって、65歳以降はどちらももらえるので、最も効率的な貰い方といえます。
なお65歳になりますと、在職老齢年金のカットされるときのベースがあがりますから、カット金額は少なくなります。
年金総額は18万弱のうち、調整対象は12万円程度と推定されます。
そこで、給与が月額20万円程度で過去1年間にボーナス支給がなければ、合計で32万円程度になりますから全額どちらも(年金+給与)受け取れると推察されます。1年以内にボーナス支給があると、少し状況は異なります。
65歳以降に退職した場合は、雇用保険の基本手当ては支給されません。
その代わり、一時金のようなものがあります。
また、65歳より前の退職なら、雇用保険の基本手当を支給されますが、そのときは「特別支給の老齢厚生年金」の支給は停止されます。(65歳以降の老齢厚生年金は支給停止になりません)
65歳未満で退職し基本手当を受ける場合で、受給途中に65歳になったときは残りの日数は、そのまま基本手当の支給が続きます。したがって、65歳以降はどちらももらえるので、最も効率的な貰い方といえます。
なお65歳になりますと、在職老齢年金のカットされるときのベースがあがりますから、カット金額は少なくなります。
年金総額は18万弱のうち、調整対象は12万円程度と推定されます。
そこで、給与が月額20万円程度で過去1年間にボーナス支給がなければ、合計で32万円程度になりますから全額どちらも(年金+給与)受け取れると推察されます。1年以内にボーナス支給があると、少し状況は異なります。
解雇について。
本日解雇通知を受けました。
職種・業種未経験者募集の事務職求人に応募し、先月の5月10日に入社し現在に至ります。
引き継ぎの方がおらず、社長もよく現場へ行っていたのでほぼ一人でした。
身内な会社、というか長男が社長、弟達が社員、たまに手伝いにくる社長の父母+その他社員数名で経営されてました。
無遅刻無欠勤で、自分の保険手続きや社員さんの月額変更や扶養の手続き、今月にある算定のことなどネットで調べてきちんとやってきました。(普通ですけど)
経理も扱うとの事で簿記の勉強も始めていました。
毎月1回税理士さんが来られて、その時に弥生会計のことを教えて頂きました。
転職は即戦力が求められると分かっていましたが、実際やれたことは少なかったなと感じています…。
今日も一人で午前中は役所に行って手続きをし、午後から給料明細を作ろうとしていた時に社長のお母さんがやって来まして。
少し雑談した後にちょっとたいした話じゃないけど~と言われ聞いた話が「言いにくいんだけど、今日で辞めてほしい」とのことでした。
先週の金曜日に「前の事務員さん(4年ほど勤められてました)は良かった」「正直行って交通費(2万円)渡すのも云々」と言われ、やる気を凄く失っていつか辞めると決めた所でしたがこんなにも早くくるとはで。
お母さん曰く
・社長は経験のない真っ白な人の方が育てやすいから私を採用したけど、実際はあまり事務所にいれず教えることが出来ない。
・お母さんは出来る人が欲しかった。
だそうで、まぁ「あなたもう使えない」ってことでした。
経営がギリギリなのにあなたに毎月17万(と交通費)を渡すのはうちとして厳しい、みたいな事も言われまして…
そのまま解雇通知を自分で作成することになり、日付は本日5日、内容は解雇理由「人選ミス、戦力外」、意義申し立てはしないというものを作り、判をしました。
この時知ったのですが、お母さんは人事担当だそうです。
私は人事=採用担当の方、と思っていたので内心驚きでした。
明日から来なくていいけれど、6月30日まで在籍という形で6月分の給料(通常月給は17万+交通費なのですが、今回は交通費含めた17万)を先に振り込むから、ということでした。
計25万ほどです。
なので月末に保険証を送ります。
お母さんはパソコンとかさっぱりなので自分で通知や給料明細を作って少し切なかったです^^;
これまで派遣で、やっと正社員で雇って頂けてがんばりたかったのですが、だったら即保険加入じゃなく試用期間をつけてもらいたかったなと思います。
あと、生活もありますし少し解雇に渋ってもよかったなーと後悔もしてます。
その時は面倒事は避けたくて何も言いませんでした(どの道解雇だし居れることになっても居心地悪い…と半ば諦めというか)
遠方通勤でして、帰りの電車の中で確か解雇するには一ヶ月前告知じゃないといけないんじゃ??と思ったのですが、こういう解雇も出来るのでしょうか?
(退職に同意してるのでどうもこうも出来ないでしょうけれど)
働いてない日も少しですがお給料出してくれるけマシなのでしょうか??
内定頂いたのがちょうど3ヶ月の支給終了月でタイミング良かった!と当時は思いましたが・・
こんなことなら延長の失業保険を受けて就活してた方が良かったのかなーと思います^^;
勉強になったと思って今晩からまたがんばりますが、後々悔しさやなんだかなーって気持ちです。
長々と書き出してしまってすみません。
もう遅いこととは思いますが、少し解雇に関して「???」となったので、質問させて頂きました。
本日解雇通知を受けました。
職種・業種未経験者募集の事務職求人に応募し、先月の5月10日に入社し現在に至ります。
引き継ぎの方がおらず、社長もよく現場へ行っていたのでほぼ一人でした。
身内な会社、というか長男が社長、弟達が社員、たまに手伝いにくる社長の父母+その他社員数名で経営されてました。
無遅刻無欠勤で、自分の保険手続きや社員さんの月額変更や扶養の手続き、今月にある算定のことなどネットで調べてきちんとやってきました。(普通ですけど)
経理も扱うとの事で簿記の勉強も始めていました。
毎月1回税理士さんが来られて、その時に弥生会計のことを教えて頂きました。
転職は即戦力が求められると分かっていましたが、実際やれたことは少なかったなと感じています…。
今日も一人で午前中は役所に行って手続きをし、午後から給料明細を作ろうとしていた時に社長のお母さんがやって来まして。
少し雑談した後にちょっとたいした話じゃないけど~と言われ聞いた話が「言いにくいんだけど、今日で辞めてほしい」とのことでした。
先週の金曜日に「前の事務員さん(4年ほど勤められてました)は良かった」「正直行って交通費(2万円)渡すのも云々」と言われ、やる気を凄く失っていつか辞めると決めた所でしたがこんなにも早くくるとはで。
お母さん曰く
・社長は経験のない真っ白な人の方が育てやすいから私を採用したけど、実際はあまり事務所にいれず教えることが出来ない。
・お母さんは出来る人が欲しかった。
だそうで、まぁ「あなたもう使えない」ってことでした。
経営がギリギリなのにあなたに毎月17万(と交通費)を渡すのはうちとして厳しい、みたいな事も言われまして…
そのまま解雇通知を自分で作成することになり、日付は本日5日、内容は解雇理由「人選ミス、戦力外」、意義申し立てはしないというものを作り、判をしました。
この時知ったのですが、お母さんは人事担当だそうです。
私は人事=採用担当の方、と思っていたので内心驚きでした。
明日から来なくていいけれど、6月30日まで在籍という形で6月分の給料(通常月給は17万+交通費なのですが、今回は交通費含めた17万)を先に振り込むから、ということでした。
計25万ほどです。
なので月末に保険証を送ります。
お母さんはパソコンとかさっぱりなので自分で通知や給料明細を作って少し切なかったです^^;
これまで派遣で、やっと正社員で雇って頂けてがんばりたかったのですが、だったら即保険加入じゃなく試用期間をつけてもらいたかったなと思います。
あと、生活もありますし少し解雇に渋ってもよかったなーと後悔もしてます。
その時は面倒事は避けたくて何も言いませんでした(どの道解雇だし居れることになっても居心地悪い…と半ば諦めというか)
遠方通勤でして、帰りの電車の中で確か解雇するには一ヶ月前告知じゃないといけないんじゃ??と思ったのですが、こういう解雇も出来るのでしょうか?
(退職に同意してるのでどうもこうも出来ないでしょうけれど)
働いてない日も少しですがお給料出してくれるけマシなのでしょうか??
内定頂いたのがちょうど3ヶ月の支給終了月でタイミング良かった!と当時は思いましたが・・
こんなことなら延長の失業保険を受けて就活してた方が良かったのかなーと思います^^;
勉強になったと思って今晩からまたがんばりますが、後々悔しさやなんだかなーって気持ちです。
長々と書き出してしまってすみません。
もう遅いこととは思いますが、少し解雇に関して「???」となったので、質問させて頂きました。
心中お察し申し上げます。
>一ヶ月前告知じゃないといけないんじゃ
こちらについてご説明致します。
労基法20条と21条が条文根拠になります。
20条→使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない(以下略)。
21条→前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない(以下略)。
①日々雇い入れられる者(連続1ヶ月勤務したら適用)
②2ヶ月以内の契約期間の者(期間延長したら適用)
③季節的労働者で4ヶ月以内の契約期間の者(期間延長したら適用)
④使用期間中の者(2週間超えたら適用)
質問者様の場合は20条に当てはまり、即日解雇ですから30日分以上の解雇予告手当が必要になります。
支給されるのは30日分にはちょっと足りないですね。
つまり、違法です。
しかし、あまり突っ込まない方が良いかもしれません。
6/5を解雇通告日として解雇日は7/4(30日前解雇通告)として、6/6より7/4を「事業主都合の休業」とする手もあるからです。
労基法26条に「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」とありまして、解雇予告手当を支給する代わりに60%の休業手当としてしまう手があるのです(解雇予告手当より安上がり)。
今回支給された額も休業手当より大きいのでは?
即日解雇の文書がありますが、困ったことにそれは指示を受けてとはいえ質問者様が作成したもの。
労基署へ仲裁を求めても「勝手に書類を作成された。本当は休業だ」などと吹かれてしまうかもしれません。
そうなったら泥仕合…
会社のしたことはもちろん違法行為です。
が、完全勝利が確実でもない限り(裁判に持ち込めば勝てるでしょうが…)今回支給される額で手を打ってしまうのが現実的かと思います。
野良犬にでも噛まれたと思って、さっさと次の、より良い仕事に就いてしまいましょう。
>一ヶ月前告知じゃないといけないんじゃ
こちらについてご説明致します。
労基法20条と21条が条文根拠になります。
20条→使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない(以下略)。
21条→前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない(以下略)。
①日々雇い入れられる者(連続1ヶ月勤務したら適用)
②2ヶ月以内の契約期間の者(期間延長したら適用)
③季節的労働者で4ヶ月以内の契約期間の者(期間延長したら適用)
④使用期間中の者(2週間超えたら適用)
質問者様の場合は20条に当てはまり、即日解雇ですから30日分以上の解雇予告手当が必要になります。
支給されるのは30日分にはちょっと足りないですね。
つまり、違法です。
しかし、あまり突っ込まない方が良いかもしれません。
6/5を解雇通告日として解雇日は7/4(30日前解雇通告)として、6/6より7/4を「事業主都合の休業」とする手もあるからです。
労基法26条に「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」とありまして、解雇予告手当を支給する代わりに60%の休業手当としてしまう手があるのです(解雇予告手当より安上がり)。
今回支給された額も休業手当より大きいのでは?
即日解雇の文書がありますが、困ったことにそれは指示を受けてとはいえ質問者様が作成したもの。
労基署へ仲裁を求めても「勝手に書類を作成された。本当は休業だ」などと吹かれてしまうかもしれません。
そうなったら泥仕合…
会社のしたことはもちろん違法行為です。
が、完全勝利が確実でもない限り(裁判に持ち込めば勝てるでしょうが…)今回支給される額で手を打ってしまうのが現実的かと思います。
野良犬にでも噛まれたと思って、さっさと次の、より良い仕事に就いてしまいましょう。
失業保険の受給資格について
今年の7月から正社員として働き今年の12月(6ヶ月)で会社が人員整理という事で
辞める事になりました(会社都合にて)
11月24日頃人事担当から言われ12月分の給料は(来なくても)通常通り払う(退職金代わり)
そこで質問なんですが
会社都合で退職の場合
保険加入期間6ヶ月で失業保険の受給対象者になりますよね
その7月~12月の6ヶ月間 11日以上の出勤がないとダメだったような(ウル覚えです)
(12月は出勤しなくてもいいと言われたので)
11日以上の出勤が7月~11月までになるんですが
この場合失業保険の受給対象者になるんでしょうか?
12月に11日間出勤した方がいいですか?
乱文ですみません
教えて下さい
今年の7月から正社員として働き今年の12月(6ヶ月)で会社が人員整理という事で
辞める事になりました(会社都合にて)
11月24日頃人事担当から言われ12月分の給料は(来なくても)通常通り払う(退職金代わり)
そこで質問なんですが
会社都合で退職の場合
保険加入期間6ヶ月で失業保険の受給対象者になりますよね
その7月~12月の6ヶ月間 11日以上の出勤がないとダメだったような(ウル覚えです)
(12月は出勤しなくてもいいと言われたので)
11日以上の出勤が7月~11月までになるんですが
この場合失業保険の受給対象者になるんでしょうか?
12月に11日間出勤した方がいいですか?
乱文ですみません
教えて下さい
出勤、というか、「賃金支払いの基礎となった日数」という表現がされていますが、会社が何を基礎として12月分の賃金を支払うつもりなのでしょう?有休扱いで出勤日数にカウントしてもらえるのなら何とかなりそうですが、出勤簿上で欠勤になるのならダメでしょうね。
あと、細かく言えば、7月~11月ないし12月まで、出勤11日あると言っても、月割りで7月に11日、8月に11日、、、と数えるわけではないので、ご注意を。
退職の日から、1ヵ月ごとに区切っていくので、例えば12/20に退職したら、1ヵ月の区切りは、11/21-12/20、その前は10/21-11/20、という分け方です。
その間でカウントして11日なければダメです。
もっとも、ぎりぎり6ヶ月の勤務のようなので、貴方の場合、入社が7/1。退職が12/31でないと、被保険者期間が6ヶ月に足りないので、月の途中の就職・退職だったら、その時点でアウトになってしまいますね。
ウル覚えでではなく、「うろ覚え」
あと、細かく言えば、7月~11月ないし12月まで、出勤11日あると言っても、月割りで7月に11日、8月に11日、、、と数えるわけではないので、ご注意を。
退職の日から、1ヵ月ごとに区切っていくので、例えば12/20に退職したら、1ヵ月の区切りは、11/21-12/20、その前は10/21-11/20、という分け方です。
その間でカウントして11日なければダメです。
もっとも、ぎりぎり6ヶ月の勤務のようなので、貴方の場合、入社が7/1。退職が12/31でないと、被保険者期間が6ヶ月に足りないので、月の途中の就職・退職だったら、その時点でアウトになってしまいますね。
ウル覚えでではなく、「うろ覚え」
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