今月をもって、契約社員として働いていた会社を退社します。
失業給付を受けるつもりですが、主人の扶養にも入りたいと思っています。
どの方法がベストでしょうか?
扶養に入っていると、失業給付が受けられないとの事で次のような方法を会社側から勧められました。
・退職後すぐ国保に入り、失業保険の手続きをする。約3ヵ月後給付が開始、
給付完了したら主人に扶養手続きをしてもらい 国保をやめる
・退職後、失業保険手続きを行い、その後扶養手続きをする。給付が開始したら扶養を外し、完了したら
再び扶養手続きをする
また、知人からの情報ですが、通院をしている場合はその病院に言えば保険を延長してくれるそうで、
わざわざ国保に入らなくても、突発の病気にならない限りはやっていけるとか。。。
所得税はなくなりますが、年金や住民税はどう対処していくか、悩んでいます(扶養に入っていない間)。

今の考えとしては、半年後くらいまでに妊娠等がない限りは再度仕事に就きたいと思っています。
ただし、現在のようにガッツリオフィスワークにするつもりはなく、販売、接客業でパートでやっていきたいです。
(現在の職場は残業も多く、力仕事が結構あるので一度流産している事もあり退職を決心しました)
次の収入は103万以下とするか、超えるかはわかりません。
超える場合は扶養にならないんですよね。。。その時になって変更するのも有りなんでしょうか??

家計をうまくまわす為に、なにかアドバイスを頂けないでしょうか?
失業給付金と健康保険の被扶養者との関係はご指摘のとおりです。
ただし、通院している場合はその病院にいえば・・・云々は誤りです。

年金については、健康保険の被扶養者である期間は「国民年金の第3号被保険者」ですから保険料の本人負担はありアM線が、離職後はご自身が「国民年金保険」の被保険者となります(第1号被保険者)。また、住民税については、1月から5月までの退職者は、「一括徴収」となります。つまり、5月までの住民税額は1月又は2月の給与で全額(今期分)控除されます。その後はご自身で納付することになります(普通徴収という)。
私は8月出産予定で6月末に会社を退職します。育児がそれなりに落ち着いたら又仕事もしたいと考えています。

失業保険は延長手続きをすればいいとは聞いていますが、夫の扶養に入っても大丈夫なんでしょうか?それと、職業訓練校という制度があると聞いたのでパソコンの授業を受けたいと思っています。

働くつもりはありますが、退職理由が自己都合、出産の為失業保険や職業訓練校に通う方法がよく理解できていません。子供の預け先が決まってからでないと給付を受けれないとかも聞きますが、保育園は会社の在籍証明のようなものがないと入れない事もあるとも聞きました。

ご存知の方教えて下さい。ちなみに雇用保険には6年間入っているのでそこは問題なしです。
延長手続と再就職支援訓練については、最寄の職安に電話して聞いてください。親切に教えてくれるはずです。
制度はその時々で変更がありますから、こんなところで素人にきくのは危険です。
夫の扶養は、問題ないと思います。ただし、健保組合によっては、離職票の提出を義務付けているところもありますから、注意が必要です。
子どもの預け先は、当然聞かれますよ。
でも、それは、証明書類が要るということではないと思います。「実家に預けます。」でもOKなのでは?
保育園については、基本的に「保育に欠ける事由」を証明する書類が必要です。しかし、審査の厳しさについては、地域の事情によってばらつきがあります。
自分のやりたいことがあり、来月いっぱいで、今勤めている会社を辞めます。


その為に、来年の1月に学校(全日制)を受験しようと考えています。



もし受かった場合なんですが、失業保険はどうなりますか?


仕事を探している人の為の制度だということは理解してるんですが、もし落ちた場合を考えると申請しておきたいところです。


学費のたしにもしたいので…
1.原則、学生になる場合は失業給付の受給は出来ません。特に全日制は厳しいです。
2.理由は就労につくことが出来ないためです。
3.病気療養中の場合でも、就職活動ができなれば就労の可能性なしとして、失業給付は受給できません。
4.例外として通学の時間構成によって可能になる場合があります。
例えば、通学が午前中のみ、夜間、週に3回などの場合で、労働により週20時間以上の労働時間の確保の見込みが
立つ場合です。
5.それ以外は、失業給付の受給はできませんし、雇用保険の被保険者にもなれません。
私は昨年の7月末に退職し、主婦になり、失業保険の給付を受けています。
国民年金、国民健康保険に加入し、毎月払っています。
退職金は60万ぐらい、企業年金脱退一時金を100万ぐらい受け取りました。
退職所得の証明書はもらっています。
失業保険は10月ごろから受け取り、3月で終了です。

母が、退職した年は確定申告をすると、先に払った税金?が戻ってくるよというのですがよくわかりません。

何を申告すればよくて、何が戻ってくるのでしょうか?

税金に詳しい方、ご回答よろしくお願いします。

補足
国民健康保険、国民年金も世代主の主人の名義で請求がきています。私のぶんなので私の口座から払っています。(主人は勤務先のものに加入)
払っているのが私なら申告出来るのでしょうか?
国保は世帯主宛てに請求が来ますが国民年金は個人宛てに来る・・・はずですが?

さて、領収書や振込明細など、支払った証拠はありますか?

お母さまが仰った「税金が戻ってくるよ」の件ですが、御主人側も貴方側も、計算してみないと分かりません。
[御主人]
貴方を税金の扶養(配偶者控除)に今年できて税金が戻ってくるか否かは、貴方の今年の合計所得によります。
38万円以下ならOKで、控除額は38万円です。
38万円超76万円未満なら配偶者特別控除で、控除額は38万円~3万円です。
[貴方]
今年払った税金が戻ってくるか否かは、貴方の今年の課税所得によります。
課税所得がゼロなら既に払った分が戻ってきます。
失業保険について
病気などによって職を辞そうと思っているのですが、その際に会社を退職すれば失業保険はどうなるのでしょうか?
自分の都合によって辞めれば3ヶ月の待機期間を要すると書かれていたのですが、この場合は自分の都合によるものになるのでしょうか?
「自己都合退職」に該当します。

「待機7日」「給付制限3ヶ月(原則)」の後、支給対象となります。
年末調整について質問させて下さい!

昨年2010年に結婚、その後仕事を退職し主人の扶養に入りました。

今年4~6月に失業保険を受け取り、扶養から外れ、2ヶ月ほど国民健康保険と国民年金に加入しました。
その後7~10月まで派遣会社Aでアルバイトとして働き、再び主人の扶養に入りました。
派遣会社Aでのアルバイト終了後は、派遣会社Aから派遣され会社Bで短期で働いており、11月末日で終了します。
12月の就業予定は今のところありません。

先日、派遣会社Aから年末調整のお知らせが届き、「Aの社内就業時は源泉税は発生しませんでしたが、Bの分も合わせて年末調整をする場合は、扶養控除申告書と保険料控除申告書を返送下さい」と書かれておりました。
しかし注意書として、12月末日在籍の方が対象となると書かれており、11月で派遣終了となる私は対象でない?…と思ったのですが、その判断で正しいでしょうか?

ちなみに契約者として個人年金と医療保険とガン保険に加入しており、主人の個人年金と医療保険の控除枠分はもう足りているので、可能であれば自分の控除としたいのですが、私は年末調整ではなく確定申告を行えば良いのでしょうか…?

分かりにくい説明で申し訳ございません!
お分かりになる方おられましたら、お教え頂けると幸いです。
12月末日に在職していない場合は
年末調整の対象ではないと言うことで正しいです。

勤務はA社で、7月~10月
B社で、11月の場合

11月は派遣のA社ではなく、
B社から給与をもらっているのですね。
その場合、
2箇所の源泉徴収票をもらいます。

主たる給与の支払先の
1箇所でしか、扶養控除申告書を提出できないので、
B社で年末調整をするばあい
(扶養控除申告書を提出することになるので)
A社では、年末調整しないので、
取り消しますと言う趣旨になりますが、
年末在職しないのでB社で年末調整が出来ないので、
A社に提出です。

しかし、B社に勤務している時に給与が
A社から支払われている場合は
1箇所の源泉徴収票になります。
その場合、
A社は年末調整をしようと勘違いして
その書類の提出をお願いしている可能性があります。

しかし、結果として
年末に在職しないので、確定申告になります。
A社には、甲欄適用で源泉徴収票をお願いします。
(かりにB社から給与をもらっている場合、
B社では提出しないので、乙欄の適用になります。)

その源泉徴収票を添付して確定申告になります。
その際
妻の契約している個人年金や生命保険料の控除証明書と

今年、支払った国民健康保険と国民年金控除証明書と共に
申請します。

国民年金控除証明書は必要ですが、国民健康保険については
金額がわかれば記載のみでOKです。

補足について

収入金額が低くても、5,000円でも理論的には1円でも、
源泉徴収票は渡します。

退職した場合は1ヶ月以内が原則です。
義務なのですが、念のため退職時に催促した方がいいでしょう。

今年の収入金額の合計が
源泉徴収票が何枚になっても、
その源泉徴収票の合計額になっていれば、いいのです。
源泉徴収された金額が、
確定申告で年間の給与収入に対して確定する所得税よりも、
大きい金額になる場合その差額が還付になります。
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