子供無しの専業主婦の方、又はお知り合いにいるという方にお聞きしたいです。

私は20代後半・専業主婦(子供無し)です。

今年の5月に地方から東京へと嫁いできました。
地元へは飛行機で約2時間。
主人は転勤有の職業です。

ずっと正社員で働いていたので、失業保険が支給される事。
秋に地元で結婚式・披露宴を挙げる事。
(やっと日取りが決まったので、これから準備に取り掛かると思います)
主人の仕事の都合のいい時を見計らって、新婚旅行に行くのを計画している事。

これらを考慮して、せめて結婚式が終わるまでは専業主婦でいようと、主人と話をして決めました。
(衣装選びや準備等で、度々地元に行くことになると思うからです)

けれど主人しか知り合いのいない土地は寂しく…
友達といかないまでも、話し相手が欲しいと感じ、習い事をしようかと思っています。

専業主婦の方はどんな習い事をしていますか?
また、その習い事はどうやって見付けましたか?

地元以外の土地。
習い事。
なにもかもが初めてです。
アドバイスをお願いします。
私の姉も結婚して九州から関東へ住まいを移しました。相談者様と同じで子どもがおらず、知り合いが旦那のみ。
義兄の職場が特殊でそこしかないので定年まではそこへずっと住むはずです。官舎に住んでいるのですが、運良く「畑」が付いているので、しばらくは野菜作りにハマっているようでした。習い事については特にやっていないようです。
まずは興味のあることをやってみることがいいと思います。私なら着物の着付けとか、料理教室とかでしょうか・・・
あとは、子どもが産まれた時のために服飾系の教室でしょうか。編み物など・・・
自分が好きな布でカーテンとか作ってみたいですね!^^
でも専業主婦なので金銭的にも限りがあるし、掛け持ちは難しいかもしれないですね。ご主人の為にもなりそうなことを始められては?

姉とはよくスカイプで話をしていました。話し相手になっています。
なので相談者様も自分のやりたいことが見つかるまでは、とりあえず取り入れてはどうでしょうか^^
ホント便利な世の中になりましたね〜笑
失業保険について聞きたいのですが8月の月末で3ヶ月がたち失業保険がもらえます週の間に20時間以内のパートはしてもいいと聞いてるけど失業保険もらってる間は20時間以内の
パートはしても良いのですか?失業保険も
らってる4ヶ月間にすぐ仕事始めたら残りはどうなるの?
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。

これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

この3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

受給期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で
配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、
その金額を考慮して基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた分は、

受給期間内(原則として1年以内)であれば、
その分の支給が後回しに繰り越され損をすることはありません。

失業の認定は、
受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。

認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

失業認定してから待機期間後の就職については
再就職手当になります。

その際、自己都合退職の場合、
その再就職をハローワークなど人材派遣による
紹介で就職した場合に限定される期間があります。

待機期間後の給付制限の最初の1ヶ月について限定があります。

1ヶ月を過ぎれば自分で探してきた職場でも
再就職手当が受給できます。
失業保険の受給資格について教えてください。
昨年11月2日入社ですが、今年10月末で会社側の都合で解雇になった場合、失業保険はもらえますか?
丸一年までわずかに日数が足りないですが・・・
補足

そもそも失業手当をもらうためには、離職日以前の一定期間に「被保険者期間」があることと、
「失業の状態」になければなりません。ここでいう失業とは、積極的に就職しようとする意思と、
いつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態にあることをいいます。




したがって、次のような場合には、失業給付(失業手当)をうけることができないことになっています。

①病気やけがですぐに就職できないとき

②妊娠・出産・育児などによってすぐに就職できないとき

③親族の介護に専念し、すぐに就職できないとき

④定年などで退職してしばらく休養するとき

⑤結婚して家事に専念するとき

⑥就職することがほとんど不可能な就業や労働条件にこだわり続けるとき

⑦学業に専念するとき

などです。このほかにもありますで、詳しくはハローワークでご確認ください。


出産で退職したような場合には、②に該当して失業手当を受けられません。

従って、出産後働ける状態になってからですね
退職についてです。

入社日:2008年1月21日
契約社員(現在3ヶ月更新)
現在の雇用期間 7/1~9/30
現在までに4回更新済み(最初の2年は4月より1年更新)



今期の契約期間をもって、契約満了で退職を考えています。
退職の原因は、組織の方針が自分の志とは異なる方向性へ向かっているため、離れることにしました。

ハローワークに問い合わせたところ…
3年以上勤めている場合、契約満了にかかわらず失業保険の給付まで待機期間があるとの回答。

本来なら、契約更新の際に説明があるはずとのことでしたが…
私が勤めている会社では、ありませんでした。そもそも更新時の面談など名ばかりで、サインしといて程度。

今になって見直している自分にも非はありますが、よくよく雇用契約書を確認すると…

・解雇については契約社員就業規則第27条および第30条の定めを適用する。

・本契約に定めない事項については、契約社員就業規則の定めによるものとする。

とあります。
就業規則なんて、見たこともなく どこに存在するのかも知りません。

会社は雇い止めをしている訳でもなく、続けて更新が出来ない環境ではありません。

この時点で、解雇理由に会社都合と印してもらえるよう、会社に意見を述べられる要因はありますか?

私の勝手な言い分ですが…
現在の会社を退職したところで、また次の職を考えないといけない。
今後の生活においても、失業保険の給付が すぐに出るかどうかで、メンタル的な余裕も違いますし…

参考になるご意見をいただければと思います。
よろしくお願いします。
結局働けないわけではなく合わないから辞める為、会社都合にはならないと思います。

契約更新しつつ働きながら次の職を探してはいかがでしょうか?

転職にはそれなりにリスクはつきものですし失業保険あてにするのはどうかと…
鬱病で傷病手当をもらいつつ、退職します。
退職願いに、一身上の都合と書くと、失業保険をもらう時に待機が90日になってしまいます。

病気治療の為退職と書いたら、いやがらせに一身上の都合と書くように指示されそうです。
もし、そのように言われたら、基準局に訴えてもいいレベルでしょうか?

他にも、定年者延長者にも、誕生日が来たから一身上の都合でその日に辞めさせたりする会社です。
何かいい手段があったら、教えて下さい。
会社としては、例えうつ病だろうがあなたが自己都合(ご自身の判断と意思)で辞める以上は、ハローワークに提出する「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄には「労働者の個人手的な離職」(つまり、自己都合)にマークするしか選択肢はありません。
後は、あなたが離職票と医師の診断書を添えてハローワークに行き、事情を説明して疾病による離職として特定理由離職者に認定してもらうことになります。これは、会社が協力したり関与できることではないのです。どんな意地悪な会社か知りませんが、なんでもかんでも会社が悪意でもって処理するわけではないことを知って下さい。
退職後も継続して健康保険の傷病手当金の支給を受けるのなら、ハローワークには基本手当の受給期間の延長を申請すればいいでしょう。
失業保険について
9月10日に旦那が勝手に仕事を辞め、10月1日から別の会社で働き始めるそうですが、再就職給付金等は貰えますか?
前の会社で2年以上雇用保険を払っています。しかし未だに離職票が貰えてなくて、なんの手続きも出来ていません…
こういう、あらかじめ退職前に転職先を決めるという方法では失業状態とはみなされませんので、雇用保険の対象外です。離職したら、離職票をハローワークにもっていき、失業の認定を受けてからとなります。離職票提出後1週間は待機期間で待機期間は一切の仕事をすることは許されません。その後、自己都合による離職でしょうから3ヶ月の待機期間があります(以前は一定の条件を満たせば1ヶ月に短縮される特例がありましたが平成19年10月1日をもって廃止されました)3ヶ月の待機期間のうち1ヶ月間はハローワークによる紹介で仕事を決めなければなりません。その後は自分で探してもOKですが、ただし、離職前の事業主に再び雇用された場合は対象外です(派遣社員から正社員などになる転籍や営業権譲渡による事業主変更も含む)
以上の条件を満たした上で、一定期間継続勤務している実態が確認されてからの受給となります。
ちなみに2007年10月より雇用保険法が改正となり、転職した場合でも前職の離職票と連続しているものとみなすという規定に変わりました、したがって、転職後に解雇された場合は、短期間での離職であっても前職との合算で6ヶ月以上の勤務があれば待機なしで受給できます。(以前は離職票を単体で評価していました)
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