こんにちは
当方、身体障害者1級(心臓1級)で、社会保険完備の所で約8年勤務しております。
最近夜勤がキツくて仕事の合間に色々と求職活動をしています。

この場合、突然に身体が持たずに退職(今がまさに身体が持たない感じ)。なるべくは受けたくないのですが、失業保険は自己都合の退職扱い、支給は3ヶ月後になるのでしょうか?

知識のある方
宜しくお願い致します。
病気や身体的な理由(体力不足など)で退職する場合は「特定理由離職者」といって正当な理由のある自己都合退職者に認定される場合があります。
ただし、あなたが事業主に配置転換を申し出てもそれも叶わなかった場合に限ります。
この場合は自己都合退職ですが給付制限3ヶ月はつきませんので申請から1ヶ月くらいで受給できます。
医者の診断書を準備しておいてください。
平成21年7月~12月までうつ病で傷病手当を受給しました。その後出産を挟み会社は育児休暇をもらっていましたが、会社側からうつ病が原因で更新してもらえず本年1月で退社する運びになりました。
復帰する予定でいた為どうしようか悩んでいたところ、ハローワークで就労可否証明書にてうつ病を診断された場合待機期間
なしで失業保険の支給が受けられると言われ用紙をもらいました。そして病院にもっていったのですが先生が書いてくれた内容に問題があり困っています。先生は傷病手当を6ヶ月しかもらってないからその申請の為の書類と思い就労不可と記入したそうなのですが、私自身は1日も早く新しい仕事に就きたいと考えていて書いてもらえる内容も全く予期していませんでした。ハローワークで書類を出して初めて「あなたは働けないので失業保険も支払いできません」と言われびっくりして書類を見ると不可の内容でした。その後先生に確認したところ上記の内容でした。先生は傷病手当がもらえないなら再度就労可否証を書き直してくれると言いますが、一度提出してコピーも取られているものを再度書き直しして提出することは出来るのでしょうか?私自身一日も早く再就職したいと切に願っていますが、生活の設計も立てられない今の状況に困惑しています。一度提出した書類に書かれている6ヶ月間治療し何の手当てももらえないと生活していけません。どうしたらよいかどなたかアドバイス御願い致します。
再提出するしかないと思います。

再提出で問題がある時は、先生と役所の担当とで電話連絡してもらうようにするのが一番いいと思います。先生からフォローしてもらえるはずですよ。
失業保険の受給についてお尋ねします。52歳の息子ですが医師から”統合失調症”と診断され現在は出社したり休んだりですが退職になるかも分かりません。このような状態で退職すれば給付金及び日数・申請後から
何日位で給付されますか?よろしくお願いします。
>このような状態で退職すれば給付金及び日数・申請後から何日位で給付されますか?

失業給付を勘違いされている方が多いようですが、単に会社を辞めれば受給できるというものではありません。
仕事ができる状態で次の職を探すということが前提です。

>医師から”統合失調症”と診断され現在は出社したり休んだりですが退職になるかも分かりません。

このような状態では該当するとは言えず、それを隠して受給すれば不正受給となります。
それよりも傷病手当金を現在の会社で受給してから退職して、継続給付を受けることが先でしょう。

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
会社員です。失業保険について教えてください
1年以上病気により休職していました。
会社からとうとう退職の辞令がでましたので
今回退職します。
失業保険ですがやめる半年前から現在までのの給与平均で
失業保険の支給額がきまるとききましたが
私の場合1年以上給与の支給がありませんでした。
なので半年間はゼロになります。
こういう場合は失業保険はでないのでしょうか。
ちなみにその会社に15年勤めています。現在40歳です。
休職する前は月平均増額で20万ぐらい給与が
でていました。
健康保険組合からの傷病関係の手当金支給は
いっさいありません。
最初に言っておくと雇用保険の失業給付の受給条件の一つは働ける状態であるということです、ですから病気で働けないということならそもそも受給資格がありません。
それで何らかの生活する手段があるのですか?

そもそも

>健康保険組合からの傷病関係の手当金支給は
いっさいありません。

というのはどういうことなのでしょうか?
そんな金貰わなくても生活する手段はあるということですか?

そこらの大前提を吹っ飛ばしては意味がないと思うのですが。

一応回答すれば、賃金支払基礎日数が11日以上ない月は無視されると言うことです。
つまり賃金支払基礎日数が11日以上ない休職中は無視されて休職以前の6ヶ月の総支給額の合計です。
関連する情報

一覧

ホーム