失業保険についての質問です。

自分は二ヶ月前に自己都合で退職したのですが、
骨折などで動けずハローワークに申請を
まだしていません。
離職届けも無いのですが、
このような場合はど
うすればいいでしょうか。
あと、自己都合は3ヶ月後からっていうのは、退職してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請してから3ヶ月後なんでしょうか?
教えてください。
病気やけがなどの理由ですぐに働けない方は、「失業」の状態と認められないため、雇用保険の基本手当を受けることができません。


雇用保険の受給期間(有効期限)は離職してから1年間と限られており、通常、離職してから一年を超えてしまうと雇用保険の給付が受けられなくなります。
そこで働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留しておく受給期間延長の手続きがあります。
手続きは代理人でも大丈夫ですし、郵送でも可能です。

つまり、どちらにしても骨折が治り、動けるようになるまでは、基本手当の受給は不可能ですし、申請自体も不可能です。

>あと、自己都合は3ヶ月後からっていうのは、退職してから3ヶ月後なんでしょうか?
申請してから3ヶ月後なんでしょうか?

申請後です。1週間の待機期間+3か月の給付制限期間があります。


補足です。2か月前に退職、というところを見逃していました。

上に書いた期間延長申請は、働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内です。
尚、離職理由と延長理由が同一の場合は、離職日の翌日以後30日を 経過した日の翌日から1ヶ月以内です。

辞めた理由が骨折であるのであれば、2ヶ月前にやめたのなら厳しいかもしれません・・・。
鬱状態で休職中、来月には手術を控え・・・。
今月に入り鬱症状と為休職しています。会社からはただゆっくり休めといわれただけで、何の申請も出しておりません。(傷病手当は申請しましょうとは言われてますが・・・のんびりやなオーナーなので・・・不安ですが・・・。)

来月末に別な病気で手術、2週間の入院、その後4週間の療養が必要と診断を受けております。
今回の鬱は原因がスタッフからのいじめと感じる行動によるものなので、療養後復帰の可能性は0に近いと思います。

そこでお聞きしたいのが、会社側から解雇されたとして失業保険をいただきながら、前もって分かっていた手術を行った際、失業保険は受給できるものなのでしょうか?病気が分かっていたら、受給できないものなのでしょうか?

それより、復帰が難しくても傷病手当を受給後退職したほうがよいのでしょうか?ご意見お願いいたします。
>会社側から解雇されたとして失業保険をいただきながら、前もって分かっていた手術を行った際、失業保険は受給できるものなのでしょうか?病気が分かっていたら、受給できないものなのでしょうか?

休職中の社員をいきなり解雇することは出来ません。また、失業保険は、労働する意思と能力がある場合にのみ支給されます。

従って、失業保険を受給中に手術をする場合は、30日以上療養が必要な場合は「受給期間延長」を申請します。15日以上療養が必要な場合は、失業手当に代わって傷病手当(雇用保険上の給付)を受給します。15日未満は、通常の失業手当を受給します。

>それより、復帰が難しくても傷病手当を受給後退職したほうがよいのでしょうか?

今の雇用情勢を考えると、手術直後の人をすぐに雇おうとする企業はまずないでしょう。今の会社を休職し続け傷病手当金の受給を継続するのが賢明です。

休職期間が満了し、復職出来なければ、その時点で自然退職又は解雇となります。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。会社へ提出する書類のなかに、『離職票1.2』または『雇用保険受給資格者証』がありました。
妻は4月末で退職し、5/1より私の扶養にする予定で、里帰り出産で5月中旬には実家に行きます。今後の時間の猶予を考え、妻の失業保険については期限延長にするつもりです。

しかしながら、失業保険の申請は退職後1ヶ月してからできるとありました。つまり6/1以降です。会社からは「期限延長する場合は、離職票に延長されたことが分かるように記載してもらってください」と指示され、それがないと扶養手続きができないと言われました。6月上旬にハローワークで手続き(私が代理)し、会社へようやく書類を提出する。これでは妻は一時的に無保険になるような気がします。
無保険になる場合、例えばですが、5月は一時的に国保にして対応したりするのでしょうか?

加えて、会社からの配偶者手当の支給も、手続きした翌月振込の給与から反映されるようです。つまり5/1より扶養だが、7月の給与から手当てがつく。このらへんの就業規則を探しているのですが、今のところ見当たらず。これは正当でしょうか?

どなたか教えてください。
別の観点から考えて見ますと
>配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
その前に扶養になれるかどうかです。
離職票を提出して欲しいと言っているのは過去6ヶ月の賃金総額から雇用保険の基本手当日額を知りたいからです。
日額が3612円以上になれば扶養には入れません。
参考までに退職前6ヶ月の賃金総額(賞与除く)の平均が14万5千円で基本手当日額が3694円になりますからその辺が目安になります。
ですからご自分で計算してみてオーバーするようなら最初から国保加入で考えておいた方がいいと思います。
出産に伴う退職に対しての失業保険について質問です。今年8月に第一子出産予定です。妻は介護職というのもあって4月に体の負担も考え退職し
ました。出産後半年から一年は子育てに専念させるつもりです。この場合は子育て中に職探しを始め、その期間にしか失業手当は受け取れないってことなんでしょうか?詳しい方お願いします
出産、育児理由では受給期間の延長手続きができます
延長できるのは最長3年間で、合計、退職後4年間が失業手当を受けられる期間となります
(受給できる日数は変わりません。)

離職票をもらってから、ハローワークに受給期間延長の手続きに行きます
申請期間は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1カ月以内ですが、妊娠出産の場合は1ヶ月待つまでもなく、その状態が継続するのが明らかなことと、出産日が近づいている場合などは手続きできないかもしれないのですぐに延長手続きをしてくれることもあるようです
住所地を管轄するハローワークに事前に確認してください。延長手続きは代理人でも可能です。

延長期間中に働けるようになったらふたたびハローワークで求職手続きをします(失業手当を受ける申請です)
以降は通常と同じく、4週間に1度の認定日に失業状態が認定されれば失業手当を受けとれます

もちろん、産前に求職活動をして、失業手当を受け取っても良いですよ(産前休暇は本人の任意のため、法律上、働くことは可能なので)
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