自己都合により、今月いっぱいで仕事を辞めることにしました。失業保険等について詳しい方、以下の点について、是非 教えて頂けないでしょうか?
自己都合により、今月いっぱいで仕事を辞めることにしました。失業保険等について詳しい方、以下の点について、是非 教えて頂けないでしょうか?

①辞める際に必要な書類なのですが、うちの職場では年金手帳を自分で保管することになっているので、年金手帳は自宅にあるのですが、これは今の職場に持っていって、何か手続きをしてもらわないといけませんか?後、保険証も職場に返さないといけないのでしょうか?(退職後はしばらく父の扶養保険に入れてもらうことになっています。)今は有休消化中なのですが、人間関係に悩んで決めた退職なので、出来るだけ会社に行く日は少なくして、必要な手続き等は1度にまとめておきたくて…。

②退職後、来月1ヶ月だけは月60時間程度のアルバイトが決まっています。失業保険の手続きはそのアルバイトが終わってからの方がよいのでしょうか?

③退職後、1年くらいはアルバイトで生活をして行こうと考えています。そのアルバイトが終わった後に今回の退職時に貰う離職届を持って、失業保険の給付を申請することは出来ますか?退職してから日数が経ち過ぎていたり、退職してからしばらくアルバイトで食いつないでいる場合、そのアルバイトが終わってからでは失業保険の給付金は貰えないのでしょうか?

どうぞ、よろしくお願い致します。
自己都合の退職で転居されない場合は、手続きから給付まで3ヶ月間の待機期間があります。
その間には最低2回以上の求職活動をしていることが必要です。
退職まで何年勤めていたかによって、最大給付期間が決まってきますが3~6ヶ月程度が多いです。
次のアルバイトが社会保険もカバーしてくれるような職の場合は、継続となるので
バイトを辞めた後で失業給付金の手続きはできますが、1年未満の場合は今回の離職票も必要になってきます。
待機期間・給付期間中に労働に対しての報酬があった場合(町内会活動などであっても)
申告しなくてはならず、その額と日数によって給付金が減額されます。

今まで何年働いてきたか、辞めた月の給料がいくらだったかによって、給付金の額ともらえる期間が決まりますが
3ヶ月の待機期間があるので、退職1週間後にハローワークにまずは相談に行かれるのがいいと思います。

保険証はもちろん退職時には返還しないとなりませんが、社会保険の任意継続という方法もあります。
家族の扶養保険とどちらが安いか調べてみるといいですよ。
国民健康保険料免除について(世帯主⇒社会保険、妻⇒国民健康保険)質問です。
夫(世帯主)は、会社の社会保険加入で、妻(私)は昨年の11月に仕事を辞め国民健康保険に加入しました。加入時は失業保険受給中で減額していただいたのですが、本年度(2010)の保険料が昨年度より上がっています。失業保険受給中の減額は、確か翌年度末までとおもっていたのですが、なぜか保険料が上がってしまいました。5000円ほど。なぜなんでしょうか?改めて市役所に資格者証(4月をもってに受給終了)を持って減額のお願いに行かないといけないのでしょうか?それから、世帯主は社会ほけんなんですが、世帯主の収入は関係してくるのでしょうか?世帯主の扶養になるつもりはないので、どなた様か教えていただけませんでしょうか?宜しくお願いします。
社会保険→健康保険

〉失業保険受給中の減額は、確か翌年度末までとおもっていたのですが
国民健康保険料/税の減免は、市町村が基準を決めています。誰にも答えられません。

なお、
・国民年金保険料の特例免除とごっちゃになっていないでしょうか?
・今年度から始まった国民健康保険料/税の軽減措置とごっちゃになっていないでしょうか?


国民健康保険料/税の納付義務があるのは世帯主ですので、軽減の判定には世帯主の所得も関係します。
ただし、あなたが適用を受けたという措置については分かりません。
失業保険につて質問です。求職活動を行わなければ、失業保険は貰えないのでしょうか?
私は現在、退職予定者です。
退職後は資格取得の為に勉強し、しばらく求職活動はしないつもりです。(試験後に求職活動する予定)

そこで質問なのですが、失業保険の受給資格には「求職活動を行うこと」と聞きましたが、
資格取得の為、勉強中でその間求職活動を行わなければ、失業保険は貰えないのでしょうか?

ちなみに、教育訓練給付制度を利用するつもりです。
失業保険というのは求職の意思が少しでもないと貰えないと思いますが。

でも資格を取るのであればその旨をハローワークで伝えれば良いのでは??

でも、受給資格者証に認定日から次回の認定日の間に2回ほど求職活動しなければならないので

一応、簡単に求人の観覧だけでもしておいたらいいと思いますよ!

何の資格を取られるかはわかりませんが、職業訓練にあなたの資格を取りたい訓練内容があれば

受講無料なのでそれをいかれるのも手だと思います。
失業保険について
週20時間以上働くと失業保険が貰えなくなると聞いたのですが、
次の場合はどうでしょうか?
木曜日の午後3時~翌金曜日の午前10時(19時間)の泊まり込みの
バイトで、午後10時から翌朝7時
まで(9時間)は休憩ですので実働10時間ですが宿直手当が4000円程もらえます。
そして翌週の水曜日(前回から6日目なので1週間たっていない)に
同じ勤務(バイト)をした場合
1週間を月曜から土曜日と考えるのか、単なる7日間の間と考えるのか
で週20時間以上働いたことになるかどうか変わってくると思います。
単なる7日間の間と考えるのなら実働だけで見ても2回で20時間になってしまいます。
このような場合失業保険は就職したとみなして支払われなくなる可能性はあるのでしょうか?
ついでですが1回の勤務で例えば午後3時~翌日午前11時(20時間)で休憩が同じように
9時間(宿直手当付き)であった場合はその1回で失業保険がもらえなくなる可能性はありますか?
ハロワの説明会では1ヵ月の短期バイトぐらいなら繰り越しになると聞きました。

私自身は短期のバイトを1日8時間を4日間連勤でしました。ハロワに確認したら基本日額の減額ではなく繰り越しになるそうです。

ハロワに電話して聞くと良いですよ。
失業保険の貰える期間はいつからどう数えるのですか??

初歩的な質問かもしれませんが、みなさまの知恵を貸してください。
ハローワークに行く前に少し勉強しておきたいです。
私が今から2年前から雇用保険に入っていた期間は、

2008年の7月~2009年の2月、
2009年の10月~2010年の4月

までです。
なので失業保険は受け取れると思うのですが、
まだハローワークに申請にいっていない状態です。
引越しがあったり、すぐに決まるだろうという安易な考えで今日になってしまいました。

申請期間は1年あるので3ヶ月に先にはなりますが、
私の場合、失業保険はいくらくらい貰えるのでしょうか。

※2009年4月、5月に短期で働きましたが、離職票をもらっていません。
2009年7月から実際に働いていました。
2010年5月に2週間ほど短期で働きました。


※を踏まえたりするとよくわからなくなってきました・・・。
ちなみに給料は月14万ほどでした。

あと、これからすぐに就職が決まったとしても失業保険は貰えるんですよね・・・?
よろしくお願いします。
補足部分にだけチョット回答を・・・

>申請後の8日後とかに就職がきまったとしたらもう失業保険金はもらえないんですか??

そういうルールです。
「再就職手当」というお祝い金的性格の手当をいただける場合もありますが、支給要件に当てはまらなければどうにもなりませんし。

>3ヵ月後に貰えるのなら世の中の人は貰えない人が多いってことなんでしょうか??

そういう場合ももちろん少なくはないですが、正規の就職が決まったために失業のお手当がいただけないのは不運でも何でもないことで、むしろ収入確保の道が開けたことを素直に喜ぶべきことなのではないでしょうか。

失業のお手当は、「就職の意思があって正当な求職活動によっても就職先が決まらない場合」に継続して給付日数分がいただける仕組みですから、そのお手当を貰い切るために表向きの報告ほどには就職活動が密でなかった場合、そのツケはお手当の給付期間が切れてからもろに及んできます。

「保険」というのはそういうことなので、事前に損得勘定を計算したうえで実行していくことには何の意味もないです。だって個々人の人生の価値観からして人それぞれですから、第三者の助言が必ずしも適切とは限りませんし。
初めまして。分からない事があり、質問させて頂きます。
交通事故の損害賠償について、質問があります。

今年2月に、青の横断歩道を歩行中に、右折して来た前方不注意の車に跳ねられ、7月の
上旬に、完治の診断を出しました。

跳ねられた時は無職だったので、休業保証が主婦で申請されていますが、本当なら、事故が無ければ、失業保険を申請しているはずでした。
失業保険は、損害賠償では保証されないのでしょうか?

他にも何点か質問があります。
休業保証の保証日数についてです。

失業保険に完しては、結局事故で申請出来ませんでした。(治療に通うので精一杯でした。)

なので貰えるはずだった失業保険を、損害賠償で保証が出来ないか、一応問い合わせてみたのですが、相手の保険会社の態度がとても微妙だったので、府に落ちない部分があります。

自分では無理な相談かな?と思う反面、保険会社の態度が曖昧だったので、本当はどうなんだろう?という所です。

あと、休業保証についてですが、治療期間は2月13日から7月4日まで、総治療日数が143日、実治療日数が75日とあります。


●休業保証→199500円
2月13日から3月31日までの実治療日数35日分とありますが、実治療日数が75日に対して、休業保証期間は35日しか保証されてないのは、何故でしょうか?

ちなみに慰謝料は547000円で、合わせると749000円です。


損害賠償で保証される事項について、詳しい方が居れば、ご解答頂けると助かります。



後から 『本当はこうだった』と判明しても嫌なので、同意書を提出する前に、少しでも疑問を無くしておきたいのです。

本当は、これで同意しても構わないのですが、相手方が、事故当時、ひき逃げ寸前だったのと(一度跳ねられた後、私が見えてるはずなのに停車せず、また発信してきて10メートル程度引き摺られた。)、事故内容だけを見たら、死亡してもおかしくない事故だと警察にも言われました。


保険会社は、もちろん事故内容なんか関係なく、払う金額は少ない方が良いんですよね?
相手の保険会社の評判もあまり良くなかったので、不安ではあります。


相手方も、反省の色があまり見えなかったので、多分、ほとぼりが冷めたら車に乗るでしょう。

相手は60過ぎのおばあちゃんです。
それも踏まえて、相手に事故の重さを知って貰うには、このまま同意書を書いてもいいのか、分からないのです。

無知で申し訳ありませんが、ご解答頂けると助かります!!
損保会社で人身事故の担当者をしています。

>失業保険は、損害賠償では保証されないのでしょうか?

残念ながら賠償の対象外だと思います。

ご質問者様の事情等にもよるところですが、本来的な問題として、おケガをすることによって失業保険を受給出来なくなったのですから、「失業給付受給延長手続き」をなさったと思います。

受給の権利は失われないのですから、損害が発生しているとは考えられません。

また家事従事者(主婦)としての休業損害を受け取っているという意味でも、ご質問者様は(交通賠償問題の面では)「失業者・無職者」にあたらないと思います。


>休業保証期間は35日しか保証されてないのは、何故でしょうか?

保険担当者としても、はっきりとした明確な根拠はないはずです。

例えば治療経過をみて、通院頻度や治療内容から「3月末までは家事に相応の支障があったのではないか・したがって3月末までに関しては、通院に時間を取られた日については家事が不可能と推測して良いのではないか」といった程度の根拠だと思います。

保険会社の賠償提示(提案)というものは、「この範囲であれば、特に争うことなく賠償に応じます」という意味合いがあります。

ですから35日間以上の休業損害を求めるのであれば、「おケガによって家事労働が不可能な(あるいは大きな支障のある)身体状態となり、現実に家事労働をしていなかった日数」を、ご質問者様の側で立証する必要があります。

現実問題として上記の立証は、入院するようなおケガを除けば、非常に困難だと思います。保険担当者に対して(特に根拠がなくても)「せめて4月末までの通院日数分は認定して欲しい」といった要望を打診することは可能だと思いますが、認めるかどうかは担当者次第ではないでしょうか。


【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
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