国民健康保険の還付について教えて下さい。私は失業保険給付のため5月に親の扶養を抜け国保に入って8月に脱退したのですがまだ新しい社会保険の保険証が届いていないのですが9月末に支払う分の保険料は先に払って
還付通知書が来てから還付して貰うべきでしょうか? もし納付期限を過ぎてから脱退したら延滞金をとられるのでしょうか?
還付通知書は届くのに1ヶ月くらいかかるのでしょうか?
還付通知書が来てから還付して貰うべきでしょうか? もし納付期限を過ぎてから脱退したら延滞金をとられるのでしょうか?
還付通知書は届くのに1ヶ月くらいかかるのでしょうか?
扶養に入ったという健康保険証をもって、国民健康保険証の返付をしないと還付請求はできませんし、還付通知書?もきません。
資格喪失後の保険料をわざわざ払う必要はありませんので、払わなくて良い保険料に延滞金はつきません。
国民健康保険証を返納する時に、窓口で確認してみてください。資格喪失手続きと一緒に還付請求ができます。
確認されれば1週間程度で還付されます。。
新しい被扶養者としての健康保険証と、国民健康保険証を持っていくと、資格喪失日がはっきりしますので、すぐに確認してくれます。
8月に国民健康保険の資格を喪失して、被扶養者の手続きをしているのにもかかわらず健康保険証がまだ届かないのも遅すぎると思うのですが、、すでに1ヶ月かかっています。一度親の会社に確認してみてはいかがでしょう。
健康保険証が無くて困るのはあなたですよ。
資格喪失後の保険料をわざわざ払う必要はありませんので、払わなくて良い保険料に延滞金はつきません。
国民健康保険証を返納する時に、窓口で確認してみてください。資格喪失手続きと一緒に還付請求ができます。
確認されれば1週間程度で還付されます。。
新しい被扶養者としての健康保険証と、国民健康保険証を持っていくと、資格喪失日がはっきりしますので、すぐに確認してくれます。
8月に国民健康保険の資格を喪失して、被扶養者の手続きをしているのにもかかわらず健康保険証がまだ届かないのも遅すぎると思うのですが、、すでに1ヶ月かかっています。一度親の会社に確認してみてはいかがでしょう。
健康保険証が無くて困るのはあなたですよ。
12月20日付けで普通解雇になりました正社員です。
「有給を使って、明日から出社しなくていい」と言われましたが
私は、以前より辞める事を考えていたので、
その事実と、12月20日まで出社させてほしい事を伝えました。
質問内容は、
①この場合、「会社都合退社」と「自己都合退社」のどちらにあたりますか?
②「会社都合退社」の方が失業保険が早く受け取れますが、転職は不利になりますか?
③普通解雇でも、「以前より退職を考えていた」「12月20日まで出社したい」と伝えた事で、
「自己都合退社」に書き換えられたとしても、反論できますか?
④離職票は12月20日まで受け取れないですか?
⑤解雇日付は12月20日ですが、その日まで働きたいとの申し出を却下され、
やはり有給を使い、11月いっぱいで出社を辞めてほしいと言われた場合、
異議は唱えられますか?
※追記
・私は普通解雇の事由に了承しています。
・私は、有給は使い切らなくても、12月20日まで働く事を了承しています。
よろしくお願いします。
「有給を使って、明日から出社しなくていい」と言われましたが
私は、以前より辞める事を考えていたので、
その事実と、12月20日まで出社させてほしい事を伝えました。
質問内容は、
①この場合、「会社都合退社」と「自己都合退社」のどちらにあたりますか?
②「会社都合退社」の方が失業保険が早く受け取れますが、転職は不利になりますか?
③普通解雇でも、「以前より退職を考えていた」「12月20日まで出社したい」と伝えた事で、
「自己都合退社」に書き換えられたとしても、反論できますか?
④離職票は12月20日まで受け取れないですか?
⑤解雇日付は12月20日ですが、その日まで働きたいとの申し出を却下され、
やはり有給を使い、11月いっぱいで出社を辞めてほしいと言われた場合、
異議は唱えられますか?
※追記
・私は普通解雇の事由に了承しています。
・私は、有給は使い切らなくても、12月20日まで働く事を了承しています。
よろしくお願いします。
①会社都合です。
②転職には厳しいですね。
懲戒であればほぼ無理ですが、普通解雇であればまだましです。
倒産による解雇であれば、自己都合よりもプラスですね。
③20日付け解雇であれば、20日まで出勤すればいいだけのことで、なんら問題ありません。
年休を使う使わないは労働者の自由です。
④12月20日はまだ在職中であり、21日が喪失日です。
雇用保険法では、12月31日までに手続しなければならないという公法上の義務があるだけです。
労働者にいつまでに送付しなければならないという決まりはありません。
1月になる可能性は十分あります。
⑤休業命令であれば、業務命令なので従わざるを得ません。
年休を使う使わないは労働者の自由ですが、休業命令の場合は、平均賃金の6割の支給という低い保障で済まされます。
会社が出社してほしくないという考えであれば、年休を行使したほうがいいとは思います。
②転職には厳しいですね。
懲戒であればほぼ無理ですが、普通解雇であればまだましです。
倒産による解雇であれば、自己都合よりもプラスですね。
③20日付け解雇であれば、20日まで出勤すればいいだけのことで、なんら問題ありません。
年休を使う使わないは労働者の自由です。
④12月20日はまだ在職中であり、21日が喪失日です。
雇用保険法では、12月31日までに手続しなければならないという公法上の義務があるだけです。
労働者にいつまでに送付しなければならないという決まりはありません。
1月になる可能性は十分あります。
⑤休業命令であれば、業務命令なので従わざるを得ません。
年休を使う使わないは労働者の自由ですが、休業命令の場合は、平均賃金の6割の支給という低い保障で済まされます。
会社が出社してほしくないという考えであれば、年休を行使したほうがいいとは思います。
出産手当金と失業保険と扶養について
どなたか詳しい方にお知恵を貸していただきたいです。
5月30日に第一子誕生を控えております。
妻は3月末頃から有給消化に入り、4月末で現在の会社を退職いたします。
私としてのベストな状況は、出産手当金が入って、失業保険ももらえて更に私の扶養に妻が入れるといった状況が一番嬉しいのですが、そこで問題が…
1 保険料自体はいつまで払わないといけないのか?
2 出産手当金を申請して受給するまでの間、妻は私の保険の扶養に入れないのか?
3 失業保険の延長申請を申込むつもりですが、延長中の期間は扶養に入れるのか?また、出産手当金と失業保険は相反するものと思うので、そもそも受給自体できるのかどうか?
以上です。
わかる方がいらっしゃいましたらお力を貸していただけないでしょうか?
どなたか詳しい方にお知恵を貸していただきたいです。
5月30日に第一子誕生を控えております。
妻は3月末頃から有給消化に入り、4月末で現在の会社を退職いたします。
私としてのベストな状況は、出産手当金が入って、失業保険ももらえて更に私の扶養に妻が入れるといった状況が一番嬉しいのですが、そこで問題が…
1 保険料自体はいつまで払わないといけないのか?
2 出産手当金を申請して受給するまでの間、妻は私の保険の扶養に入れないのか?
3 失業保険の延長申請を申込むつもりですが、延長中の期間は扶養に入れるのか?また、出産手当金と失業保険は相反するものと思うので、そもそも受給自体できるのかどうか?
以上です。
わかる方がいらっしゃいましたらお力を貸していただけないでしょうか?
1.各種社会保険料は退職月まで発生します。
2.退職によって出産手当金を受給する場合には
退職からすぐ夫の社会保険の扶養に入れます。
(出産手当金は非課税所得なので、奥さんの所得にはなりません)
3.失業保険の受給中の妻は、夫の社会保険の扶養に入れない健保がありますが
受給延長中は夫の社会保険の扶養に入れます。
(ある程度の額までは失業保険を貰いながら扶養に入れる健保もあるが、1円でも失業保険を貰っている期間は扶養でいられない健保もあるので、ご主人の健保にお問い合わせを)
出産手当金と失業保険は全くの別制度で、「相反する」ことはありません。
ただし、失業保険は「今すぐでも働く意思があり、なおかつ今すぐ働ける状況にある人」が受給条件。
お産を理由に前職を退職した方は、事実上「今すぐに就職活動し、新しい仕事が見つかればすぐ働ける状態ではない」ため
退職直後すぐに失業保険の給付を受けることは不可能ですから
退職後、すぐに「受給延長の手続き」をする必要が出てくることになります。
また、産後8週間は法による就労禁止期間になるため
この間の失業保険の給付もありません。
すなわち出産手当金と失業保険を同時に受け取る、ということは制度上ありえませんので
「相反するのではないか」「受給できないんじゃないか」というご心配は無用です。
・退職したら、すぐに夫の健保への加入手続きをする。
・退職後、規定の時期になったらハロワに出向いて失業保険の受給延長手続きを行う。
・お産をしたら、出産手当金の申請を退職した会社経由で行う。
・産後8週以上経過し、ハロワに行ける状態になったら受給延長を解除して失業保険を貰う。
(夫の健保が「失業保険の受給中に扶養でいられない健保」であれば、その間は奥様のみ社会保険から脱退し、国保に加入する)
・・・という流れになりますね。
ハロワでの「受給延長手続き」は、退職からすぐにできるわけではなく
「退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハロワで手続き」です。
奥様の場合、退職日が出産予定日にかなり近いため
「退職翌日から30日後のさらに翌日から1ヶ月以内」という時期は、非常にお産/間近でハロワに行きにくい状態であったり
場合によってはお産直後の「外出が出来ない時期」の可能性もあります。
このような場合、郵送や代理人による手続きも可能ですからご安心を。
2.退職によって出産手当金を受給する場合には
退職からすぐ夫の社会保険の扶養に入れます。
(出産手当金は非課税所得なので、奥さんの所得にはなりません)
3.失業保険の受給中の妻は、夫の社会保険の扶養に入れない健保がありますが
受給延長中は夫の社会保険の扶養に入れます。
(ある程度の額までは失業保険を貰いながら扶養に入れる健保もあるが、1円でも失業保険を貰っている期間は扶養でいられない健保もあるので、ご主人の健保にお問い合わせを)
出産手当金と失業保険は全くの別制度で、「相反する」ことはありません。
ただし、失業保険は「今すぐでも働く意思があり、なおかつ今すぐ働ける状況にある人」が受給条件。
お産を理由に前職を退職した方は、事実上「今すぐに就職活動し、新しい仕事が見つかればすぐ働ける状態ではない」ため
退職直後すぐに失業保険の給付を受けることは不可能ですから
退職後、すぐに「受給延長の手続き」をする必要が出てくることになります。
また、産後8週間は法による就労禁止期間になるため
この間の失業保険の給付もありません。
すなわち出産手当金と失業保険を同時に受け取る、ということは制度上ありえませんので
「相反するのではないか」「受給できないんじゃないか」というご心配は無用です。
・退職したら、すぐに夫の健保への加入手続きをする。
・退職後、規定の時期になったらハロワに出向いて失業保険の受給延長手続きを行う。
・お産をしたら、出産手当金の申請を退職した会社経由で行う。
・産後8週以上経過し、ハロワに行ける状態になったら受給延長を解除して失業保険を貰う。
(夫の健保が「失業保険の受給中に扶養でいられない健保」であれば、その間は奥様のみ社会保険から脱退し、国保に加入する)
・・・という流れになりますね。
ハロワでの「受給延長手続き」は、退職からすぐにできるわけではなく
「退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハロワで手続き」です。
奥様の場合、退職日が出産予定日にかなり近いため
「退職翌日から30日後のさらに翌日から1ヶ月以内」という時期は、非常にお産/間近でハロワに行きにくい状態であったり
場合によってはお産直後の「外出が出来ない時期」の可能性もあります。
このような場合、郵送や代理人による手続きも可能ですからご安心を。
妊娠・出産でもらえるお金とその手続きについて
10月3日に出産を控えて、もうすぐ9ヶ月になります
正社員として5年強働いているのですが
妊娠初期に切迫流産の危険性があったので
医師から2週間ほど休むよう云われ、休んでいました(有給扱い)
同じ会社で働いている夫から社長に話をしてもらい
この時に「産休・育休はない」とのことを言われたそうです
直接、私は話をされていません
7月になり、社長から呼び出され
いつまで働くかを聞かれ、自分の意思として
出来れば働きたいという気持ちを伝えましたが
社内に夫婦がいると周りが働きにくいというので
復職は絶対にさせないし、やめてくれと云われました
私には働く意思があったので ならば会社都合にして欲しいと云うと
今までいろいろと考慮してきたんだから・・・と
大人の社会人なら解るだろうと念を押されてしまいました
違うのは失業保険の時期だけだと云います
どうしてもというなら会社都合にしてもいいと嫌な顔をされました
まだ どちらにするかは答えていません
妊娠出産による解雇は不当だと想いますが
夫が働いている故に どうすることもできません
なので 出来れば貰えるお金は貰いたいと想っています
予定では8月いっぱいまで籍をおいてもらい
お盆あたりから有給消化という形を取ろうと考え中です
この場合に貰えるお金は出産一時金のみとなるのでしょうか
どうしたら 損をすることなく事を済ませられるでしょうか
手続きや問い合わせ機関についても教えていただけますか
長文となりましたが
よろしくお願いします
10月3日に出産を控えて、もうすぐ9ヶ月になります
正社員として5年強働いているのですが
妊娠初期に切迫流産の危険性があったので
医師から2週間ほど休むよう云われ、休んでいました(有給扱い)
同じ会社で働いている夫から社長に話をしてもらい
この時に「産休・育休はない」とのことを言われたそうです
直接、私は話をされていません
7月になり、社長から呼び出され
いつまで働くかを聞かれ、自分の意思として
出来れば働きたいという気持ちを伝えましたが
社内に夫婦がいると周りが働きにくいというので
復職は絶対にさせないし、やめてくれと云われました
私には働く意思があったので ならば会社都合にして欲しいと云うと
今までいろいろと考慮してきたんだから・・・と
大人の社会人なら解るだろうと念を押されてしまいました
違うのは失業保険の時期だけだと云います
どうしてもというなら会社都合にしてもいいと嫌な顔をされました
まだ どちらにするかは答えていません
妊娠出産による解雇は不当だと想いますが
夫が働いている故に どうすることもできません
なので 出来れば貰えるお金は貰いたいと想っています
予定では8月いっぱいまで籍をおいてもらい
お盆あたりから有給消化という形を取ろうと考え中です
この場合に貰えるお金は出産一時金のみとなるのでしょうか
どうしたら 損をすることなく事を済ませられるでしょうか
手続きや問い合わせ機関についても教えていただけますか
長文となりましたが
よろしくお願いします
10月3日予定日でお仕事をしている方は、本来なら8月23日から産前休暇に入れることになります。
1年以上勤続している方が産後に復帰しないまま退職する場合、
この「8月23日」を超えてからの日付で退職をすると
社会保険から42万の出産一時金とはまた別に
「出産手当金」というものがもらえますので
有給消化などで8月下旬まで籍を置いておいて頂けるのならば
ぜひ8月23日以降を退職日となさることをオススメします。
出産手当金は、現在質問者さんが加入する健保からの支払いになり
申請用紙に病院の出産証明を貰って会社に提出すると
会社が必要な証明を行って健保組合に提出してくれますので
退職までに会社経由で「出産手当金の申請用紙を下さい」と言っておくと良いでしょう。
ただし、退職して出産手当金を貰うにはちょっとコツがあり
「本来産休に入っているはずの8月23日以降の服務に、1日でも無給の欠勤日」を作ってもらう必要があります。
お盆のあと、8月23日以降の退職日までを全て有給消化で済ませてしまうと
上記の「23日以降、1日でも無給の欠勤日が必要」という条件を満たさなくなってしまい
手当てを貰い損なうことになりますので
退職までのしばらくの期間を有給消化でお休みするおつもりならば
「退職日は有給休暇扱いではなく、必ず無給の欠勤にしてもらう」という服務処理を
念押ししてお願いすることをお忘れになりませんように。
1年以上勤続している方が産後に復帰しないまま退職する場合、
この「8月23日」を超えてからの日付で退職をすると
社会保険から42万の出産一時金とはまた別に
「出産手当金」というものがもらえますので
有給消化などで8月下旬まで籍を置いておいて頂けるのならば
ぜひ8月23日以降を退職日となさることをオススメします。
出産手当金は、現在質問者さんが加入する健保からの支払いになり
申請用紙に病院の出産証明を貰って会社に提出すると
会社が必要な証明を行って健保組合に提出してくれますので
退職までに会社経由で「出産手当金の申請用紙を下さい」と言っておくと良いでしょう。
ただし、退職して出産手当金を貰うにはちょっとコツがあり
「本来産休に入っているはずの8月23日以降の服務に、1日でも無給の欠勤日」を作ってもらう必要があります。
お盆のあと、8月23日以降の退職日までを全て有給消化で済ませてしまうと
上記の「23日以降、1日でも無給の欠勤日が必要」という条件を満たさなくなってしまい
手当てを貰い損なうことになりますので
退職までのしばらくの期間を有給消化でお休みするおつもりならば
「退職日は有給休暇扱いではなく、必ず無給の欠勤にしてもらう」という服務処理を
念押ししてお願いすることをお忘れになりませんように。
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