自己都合で退職した社員が会社都合に変更して欲しいと申し出てきた
3ヶ月間の試用期間ということを前提に採用した社員が、勤務態度が悪く(ほぼ毎日居眠りをしている)、
入社2ヶ月目にどうするつもりなのか聞いた上、頑張るというので様子を見ていたが、変化がなく、
3ヶ月を経過した時に、同意の上、退職してもらうことになった。
退社を進めたのは会社だが、退職するに十分な理由(居眠り、早退、欠勤多々)があるため、
自己都合による退職として、退社後、雇用保険の喪失手続き、離職票の発行等を行った。
しかしその後、退職した元社員がハローワークに行くと、雇用期間が短く、失業保険の給付資格がないと言われ、
自己都合を会社都合に変更して欲しいと申し出て来た。
(前職も7ヶ月ほどで退職していて、合算しても12ヶ月に満たないため)

確かにかわいそうなので、会社的に不都合がないのであれば変更に応じてあげたいと思うが、
一度、会社都合として提出した書類を、自己都合に変更することで、会社にデメリットはないのか?
給付金詐取であげられている事件も聞くため、この場合も給付金受給を目的にした変更と見られれば、
会社も、元社員も、罰則を受けるのではないか?と心配しています。

元社員としては、今後の不安もあるため、会社都合に変更して欲しいと強く要望しています。
また本人としては、あくまでも本来は会社から退職を迫られたため、会社都合だと認識しているようです。

今から(退社から2週間ほど経過)変更手続きをしてもいいものでしょうか?
どうするのが一番いいのでしょうか?
また、その場合に必要となる書類はどんなものがあるかも教えてください。
会社都合にした場合のデメリットは、主に雇用保険関係の助成金を6ヶ月申請できなくなるくらいです。

本来であれば、退職を勧めたのであれば、会社都合とせざるをえないでしょう。

でも、既に届出済みなわけですし、今更それを、会社から申し出ると、従業員に指摘されて修正した事になるため、監督署は何故理由が変わったのかを確認してきます。
会社が勧めておいて自己都合にしたとなれば、会社が虚偽の申し立てをしたことになり、その時は口頭の注意程度で済むかもしれませんが、要注意企業としてマークされる可能性があります。
それに、従業員に言われてあっさり翻したとなると、節操の無い会社、最初から自覚してやってた確信犯の会社みたいなイメージも持たれかねません

なので、ここは、自己都合のままにしておき、当人が職安に会社都合なんだぁぁぁぁぁ!!!!と訴え出た時に、事情を説明し、監督署の話しも聞いた上で、見解の相違だったけど指導を受けて修正したという形にする方が、監督署の心証も悪く無いですし、会社にとっては無難なように思います。
その時、最初は本人も、自分に問題有ると自覚し、、自己都合での退職で同意していたが、失業給付資格が無いと言われたため、会社都合だったと言いだしたという事も、申し出た方が良いでしょう。

その社員の気持ちもわかりますが、会社がそのために、解雇した会社というレッテルを貼られるデメリットを負う必要は無いと、私は考えます。
ハローワークの失業保険について
2010年1月から2010年3月まで失業保険の給付を受け、その後ハローワーク紹介のアルバイトに採用され勤務をしていましたが、4月末で契約終了・更新はしないと通達されました。
この場合会社都合の退職ということになると思いますが、離職票などをしっかり受け取り、再び求職状態となったことを証明すれば、再び失業保険の給付を受けることは可能でしょうか?
なお、5月からの仕事の見通しは立っておりません。
①3年未満での期間満了での退職は、労働契約書に更新の確約があり、更新を申し入れたが、更新されなかった場合は会社都合、特定受給資格者。
②更新の確約までないが、更新をする場合がある同等の言葉が書かれており、更新を申し入れたが、更新されなかった場合は、特定理由離職者。
③その他の退職なら、給付制限が付かない、自己都合退職者です。
①と②は離職前1年で雇用保険加入期間1年間で6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給資格を得ます。
③は、12ヶ月で受給資格を得ます。
「補足拝見」
残念ですが、3ヶ月では受給資格を得れません、また雇用保険加入期間が1年必要です、5月まで給付ですので、単発の仕事で雇用保険に加入の際でも、雇用保険加入期間が1年を満たしません。
上で書きましたが、あくまで加入期間1年で6ヶ月なのです、1ヶ月とは、加入期間の中で11日以上出勤した月の事を指します(細かい面はありますが)。
義父を主人の健康保険の扶養に入れたいのですが
義父が今年の10月に退職し、自分で手続きして国民健康保険に加入したようです。義父は71歳で同居してます。主人は普通のサラリーマンで私も働いております。

今日、市役所から健康保険の請求書が届きました。3ケ月分の請求書だったのですが、在職中はそれなりの収入があったようで
3ケ月で10万円ちょっとの金額になってました。今は、無職で年金暮らしです。結構な金額だし義父の支払いもキツイだろうと思うので主人の扶養に入れたいと思うのですが、10月まで働いていたため収入があったので扶養にする事は出来ないでしょうか?
退職金をもらったのか失業保険がもらえるのかは分からないのですが・・・。年金暮らしになると、年間100万ぐらいの収入になるようです。

あと、もし義父がこのまま国民健康保険に加入すると言った場合は、保険料はいつから下がるのでしょうか?金額は、収入に応じて決められてるようですので。
〉健康保険の請求書
「国民健康保険料/税の通知・納付書」です。
「健康保険」と「国民健康保険」は違う制度の名前です。区別してください。
※保険証を見比べると分かります。

〉10月まで働いていたため収入があったので扶養にする事は出来ないでしょうか?
原則的には関係ありません。
ここの定番質問ですね。

原則的には、「現時点で得ている継続的な収入が今後12ヶ月間続いた場合の金額」で判断されると思ってください。
「今年の収入」ではありません。
60歳以上だから「180万円未満」が基準になりますし。
※ただし、組合健保(保険証に「○○健康保険組合」と書いてある)の場合には、別の基準ということもあります。

〉退職金をもらったのか失業保険がもらえるのかは分からないのですが・・・。
その年齢では基本手当は出ません。
一時金(一定期間にわたって支給されるのではなく1回支給されると終わりのもの)は、健保の“扶養”かどうかを判定するときには「収入」に数えません。

〉もし義父がこのまま国民健康保険に加入すると言った場合は、保険料はいつから下がるのでしょうか?
「収入」ではなく「所得」または「住民税額」ですけどね。
住民税のデータによりますので、今年度は昨年度の所得にによって金額が決まっています。今年の所得は来年度に反映されます。
傷病休暇の延長が認められなかった場合は「自主退職」?
それとも「解雇」?
現在、1年単位での期間で雇用契約を結んでいるパートタイマーです。

手術の必要な病気を患い、手術し、現在術後3ヶ月、まだ療養が必要な段階です。

術前に書いていただいた診断書の休暇期間は、あと半月ほどで終了しますが、今の状態では復職は難しいと主治医も判断し、完治までの期間(あと2ヶ月)、休暇の延長を職場に申し入れてみました。
(ちなみに、職種が特殊なため、配置転換などは不可能です。)

しかし、上司は「休暇を延長すると言うことは、復職する意思がない」と判断したようで、休暇の延長は認められない印象です。
事前に就労規則を確認したところ、パートタイマーだったとしても、傷病休暇を取ることは可能であり、また、期間も特別設けていないそうです。

そこで、質問です。
こういった場合、解雇扱いにしてもらえるのでしょうか?
私としてはあと2ヶ月延長してもらえば、完治し、もとの業務に戻れるため、自主的に退職するつもりもありません。
その旨、上司にも伝えております。

ただ、今年が繰り返し任用の最終年ということもあり、そもそも、来年度の契約更新がない可能性があります。
そういった場合、早々に退職して、傷病手当金をもらいながら、再就職の時期を待っていたほうが良いのでしょうか?

また、上司から自主退職要求があった場合、どのような対処をすればよいでしょうか?

もし、退職となっても、「解雇」と「自主退職」ではその後の失業保険の処遇も変わってくると思うので、「解雇」扱いにしてもらいたいのですが、制度にあまり詳しくないため、こういった制度に詳しい方にご指導いただけたらと思います。



よろしくお願いします。
本来であれば解雇が相当ですが、離職票には自己都合退職と書くと思います。ですが、ハローワークに求職申込をしに行った際に状況を話し、担当者が納得すれば解雇に変更になることはあります。
現在社会保険に加入していて収入がなく休業しているのでしたら、傷病手当金の申請をして、退職後に雇用保険の延長手続きをし、働ける状態になったら雇用保険の受給(求職申込)に切り替えるのがいいと思います。
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