失業保険の受給中のアルバイトに関して。
失業保険の受給中のアルバイトに関して教えてください。
7月末で退職し、離職票を数日前に発行されたので今週月曜日にハローワークに申請しました。
退職からハローワークに失業保険の手続きを行うまでは別の会社でアルバイトをしていました。
そのアルバイト先では雇用保険には加入していません。
その旨もハローワーク担当者に申告しました。
これから受給中になるのですが、受給中も制限はあるがアルバイトは出来るとサイトなどで知りました。
今回のアルバイトは、会社都合で長時間シフトに入ることが出来ないためやめたのですが、短時間なら働くことができます。
その為、受給中に1度辞めたアルバイト先にまた戻っても問題ないのでしょうか?
同じアルバイト先に戻ったことで、失業保険の手続きをした日は、実は失業中ではなかったと扱われることはないのでしょうか?
現段階でまたアルバイト先に戻る場合は、会社も退職手続きを取り消してくれるそうなのです。
ただ、待期期間は働くことはありません。
もし、失業中の扱いにならない場合は、アルバイト先に戻ったことで失業手当の給付を受けることが出来なくなると思いますので働くと無駄になると思いました。
やはり同じアルバイト先には戻らない方がよいのでしょうか?
質問内容がうまく纏まらなくて申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。
失業保険の受給中のアルバイトに関して教えてください。
7月末で退職し、離職票を数日前に発行されたので今週月曜日にハローワークに申請しました。
退職からハローワークに失業保険の手続きを行うまでは別の会社でアルバイトをしていました。
そのアルバイト先では雇用保険には加入していません。
その旨もハローワーク担当者に申告しました。
これから受給中になるのですが、受給中も制限はあるがアルバイトは出来るとサイトなどで知りました。
今回のアルバイトは、会社都合で長時間シフトに入ることが出来ないためやめたのですが、短時間なら働くことができます。
その為、受給中に1度辞めたアルバイト先にまた戻っても問題ないのでしょうか?
同じアルバイト先に戻ったことで、失業保険の手続きをした日は、実は失業中ではなかったと扱われることはないのでしょうか?
現段階でまたアルバイト先に戻る場合は、会社も退職手続きを取り消してくれるそうなのです。
ただ、待期期間は働くことはありません。
もし、失業中の扱いにならない場合は、アルバイト先に戻ったことで失業手当の給付を受けることが出来なくなると思いますので働くと無駄になると思いました。
やはり同じアルバイト先には戻らない方がよいのでしょうか?
質問内容がうまく纏まらなくて申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。
アルバイト先が元のアルバイト先でも何ら関係はありません。
ただ、待期期間7日間の間はアルバイトはできません、というかやると待期期間が先延ばしになります。
また、ハローワークに申請したときにはそのアルバイトはやめていたのでしょうね?
そうでなければダメですよ。失業状態ではありませんから受給資格者にはなれません。
受給中でもアルバイトはできますが規制があります。それは以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
必ず認定日には申告してください。そうでなければ不正受給で大きなペナルティーが来ることがありますから。
ただ、待期期間7日間の間はアルバイトはできません、というかやると待期期間が先延ばしになります。
また、ハローワークに申請したときにはそのアルバイトはやめていたのでしょうね?
そうでなければダメですよ。失業状態ではありませんから受給資格者にはなれません。
受給中でもアルバイトはできますが規制があります。それは以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
必ず認定日には申告してください。そうでなければ不正受給で大きなペナルティーが来ることがありますから。
健康保険に入りたいです。
職場の廃業による解雇にともない、会社の組合の健康保険から抜けました。現在、無保険状態です。
失業保険を受給しており、近いうちにまたどこかに就職をするつもりです。
しかし、それまで病気や怪我も心配なので、健康保険に入りたいです。
前会社の組合の健康保険の継続は高額だったので断ってしまいました。
あと考えられるのは、国民健康保険か、旦那の会社の組合健康保険に一緒にいれてもらうということですが、はたして旦那の組合健康保険に入れるのでしょうか?
103万円以上の年収があると旦那の扶養には入れないと聞きましたが、解雇前にそれを超える収入がありました。
現在の無職状態でも扶養には入れないのでしょうか?
また、扶養に入れないと旦那の組合健康保険にもはいれませんか?
職場の廃業による解雇にともない、会社の組合の健康保険から抜けました。現在、無保険状態です。
失業保険を受給しており、近いうちにまたどこかに就職をするつもりです。
しかし、それまで病気や怪我も心配なので、健康保険に入りたいです。
前会社の組合の健康保険の継続は高額だったので断ってしまいました。
あと考えられるのは、国民健康保険か、旦那の会社の組合健康保険に一緒にいれてもらうということですが、はたして旦那の組合健康保険に入れるのでしょうか?
103万円以上の年収があると旦那の扶養には入れないと聞きましたが、解雇前にそれを超える収入がありました。
現在の無職状態でも扶養には入れないのでしょうか?
また、扶養に入れないと旦那の組合健康保険にもはいれませんか?
健康保険の加入限度は、103万円ではなく130万円です。(103万円は税金上の扶養家族の算定に使います。)
今年1月1日からの合計が130万円を超えるようでしたら、残念ながら旦那さんの健康保険にぶら下がることができません。
私も次の就職までブランクがあり扶養に入れなかったので、年金は請求書みたいなものがきたので支払いましたが、
健康保険は入りませんでした。4ヶ月間無保険でしたが・・・。(心配なのはインフルエンザと歯の治療ですね・・・)
つなぎで国保に入るしかないかと思います。派遣も仕事がスタートしないと派遣健保には入れないので・・・。
今年1月1日からの合計が130万円を超えるようでしたら、残念ながら旦那さんの健康保険にぶら下がることができません。
私も次の就職までブランクがあり扶養に入れなかったので、年金は請求書みたいなものがきたので支払いましたが、
健康保険は入りませんでした。4ヶ月間無保険でしたが・・・。(心配なのはインフルエンザと歯の治療ですね・・・)
つなぎで国保に入るしかないかと思います。派遣も仕事がスタートしないと派遣健保には入れないので・・・。
失業給付金についての質問です。勤めていた会社から去年の12月一杯をもって解雇されました。失業保険を受け取る手続きをし、今年の2月始めに最初の審査を通り、23日分の給付を受けました。
二回目の認定日(3月)に体調を崩しハローワークに出所できず、一か月分の認定が流れて来月の始め(4月)に認定日となっているのですが、今月アルバイトで10日働き、その内の6日は日をまたいで(夜~翌日)の仕事でした。このような場合、ハローワークの方からは二日働いたという風にとられるのでしょうか?もしそうだとしたら、今月の働いた日が16日となります。この場合、給付金は打ち切られるのでしょうか?現在生活にあまり余裕が無く、給付金を打ち切られてしまうと大変苦しくなります。アルバイトも来月は出勤日を多くして貰えましたが(12,13日程の出勤だそうです、その内の半分以上は日をまたいで(夜~翌日)の出勤です)再来月は判らないと言われました。(月の内8日程(半数以上が日をまたいで)しか出勤日がない可能性があるそうです)この場合給付金はどうなるのでしょうか?
給付金に頼る前に仕事をしろと叱られそうですが、中々見つからない現状でして・・・すみませんが、知恵を貸して頂けないでしょうか?
追記:早い時期に再就職ができた場合には別の給付金もあるということでしたが、現在決まっているのはアルバイトのみ、しかもハローワークを通して受けたところではないので該当しないと判断しましたがあってますでしょうか?
二回目の認定日(3月)に体調を崩しハローワークに出所できず、一か月分の認定が流れて来月の始め(4月)に認定日となっているのですが、今月アルバイトで10日働き、その内の6日は日をまたいで(夜~翌日)の仕事でした。このような場合、ハローワークの方からは二日働いたという風にとられるのでしょうか?もしそうだとしたら、今月の働いた日が16日となります。この場合、給付金は打ち切られるのでしょうか?現在生活にあまり余裕が無く、給付金を打ち切られてしまうと大変苦しくなります。アルバイトも来月は出勤日を多くして貰えましたが(12,13日程の出勤だそうです、その内の半分以上は日をまたいで(夜~翌日)の出勤です)再来月は判らないと言われました。(月の内8日程(半数以上が日をまたいで)しか出勤日がない可能性があるそうです)この場合給付金はどうなるのでしょうか?
給付金に頼る前に仕事をしろと叱られそうですが、中々見つからない現状でして・・・すみませんが、知恵を貸して頂けないでしょうか?
追記:早い時期に再就職ができた場合には別の給付金もあるということでしたが、現在決まっているのはアルバイトのみ、しかもハローワークを通して受けたところではないので該当しないと判断しましたがあってますでしょうか?
通常、申告すれば徹夜勤務なら日をまたぎ2日になりますが1日で申告して大丈夫でしょう。
職安でバイトをしてバレるのはリーク(告発)からです。
適度にバイトした旨を申告すればいのでは無いのでしょうか?
厳しい中の再就職頑張ってください
職安でバイトをしてバレるのはリーク(告発)からです。
適度にバイトした旨を申告すればいのでは無いのでしょうか?
厳しい中の再就職頑張ってください
扶養に入るのに苦戦しています・・。
妊婦のため、9月15日で会社を退社いたします。
いままで保険つきのパートだったため、失業保険も貰え
るみたいなのですが・・
扶養に入ってしまうと失業保険は貰えないのでしょうか??
とりあえず扶養に入って貰う時に国保に入るものですか?
さらに、去年の所得証明(源泉徴収) の提出を求められたので会社からもらったところ、139万円でした。
今年の1月からは妊娠してましたので時間も日にちも減り、かなり減給になったのですが、昨年度の所得が130万越えていたら扶養には入れないのでしょうか?
もちろん9月15日からの収入は0です・・
頭がちんぷんかんぷんです(;_;)
主人の会社からは手続き終了まで奥さんは無保険になりますからと言われてます・・
15日以降から手続き終了まで無保険になってしまうのですが、妊婦なので不安です。
インフルエンザも流行っているし、臨月間近なので15日すぎると赤ちゃんもいつ産まれてもおかしくありません・・・。
緊急帝王切開になんてなったら!と思うと夜不安で眠れません・・
国保に入ってしまったほうがいいのでしょうか?
・去年の年収は139万。
・妊婦のため一年は働かないつもり。
・今年の1月あたりからは減給になっている。
・失業保険で貰えるであろう額は4万~6万円。
・9月15日から収入は0になります。
妊婦のため、9月15日で会社を退社いたします。
いままで保険つきのパートだったため、失業保険も貰え
るみたいなのですが・・
扶養に入ってしまうと失業保険は貰えないのでしょうか??
とりあえず扶養に入って貰う時に国保に入るものですか?
さらに、去年の所得証明(源泉徴収) の提出を求められたので会社からもらったところ、139万円でした。
今年の1月からは妊娠してましたので時間も日にちも減り、かなり減給になったのですが、昨年度の所得が130万越えていたら扶養には入れないのでしょうか?
もちろん9月15日からの収入は0です・・
頭がちんぷんかんぷんです(;_;)
主人の会社からは手続き終了まで奥さんは無保険になりますからと言われてます・・
15日以降から手続き終了まで無保険になってしまうのですが、妊婦なので不安です。
インフルエンザも流行っているし、臨月間近なので15日すぎると赤ちゃんもいつ産まれてもおかしくありません・・・。
緊急帝王切開になんてなったら!と思うと夜不安で眠れません・・
国保に入ってしまったほうがいいのでしょうか?
・去年の年収は139万。
・妊婦のため一年は働かないつもり。
・今年の1月あたりからは減給になっている。
・失業保険で貰えるであろう額は4万~6万円。
・9月15日から収入は0になります。
>扶養に入ってしまうと失業保険は貰えないのでしょうか?
違います。失業手当て(日額3612円以上)をもらうと健康保険の被扶養になれません。
>昨年度の所得が130万越えていたら扶養には入れないのでしょうか?
健康保険の規定によります。協会けんぽなら申請時以降の収入を見ます。
>国保に入ってしまったほうがいいのでしょうか?
今の健康保険を任意継続することも出来ます。
違います。失業手当て(日額3612円以上)をもらうと健康保険の被扶養になれません。
>昨年度の所得が130万越えていたら扶養には入れないのでしょうか?
健康保険の規定によります。協会けんぽなら申請時以降の収入を見ます。
>国保に入ってしまったほうがいいのでしょうか?
今の健康保険を任意継続することも出来ます。
失業保険はやめてからすぐ来月から1ヶ月ごとに振り込まれるのですか? また受給中にアルバイト月16万くらいのものをやってもいいのですか? 失業してすぐには保険出るわけじゃないし借金とか生活費いるんで。
雇用保険(失業保険)は、年金等と違い1か月ごとの支給ではありません。
安定所に行かなければならない日が決まっており(認定日といいます)、安定所で失業の状態を確認されなければなりません。
失業の状態とは、就職できる状態で就職活動をしているけれどもまだ見つかっていないという状態のことであり、就職活動の実績がなければ支給されません。
ですので、残念ですが、月にそれだけの稼ぎがあるということであればそれなりの日数働かれるということでしょうから就職とみなされ受給はできないでしょう。
たとえ借金や生活費がいるにしても、雇用保険は無収入に対しての補償ではありません。
あくまで失業に対しての支給です。
また、自己都合退職された場合は手続き後3か月お金の支給がない給付制限というものもあります。
この期間中のバイトに関しては安定所に前もって届け出をするなりすれば支給に影響はありません。
ただし、そのままずっとバイトを続ければもちろん支給はできません。
受給中は、単発的なアルバイトは申告すればやってもよいのですが、減額されたり不支給となったり受給が後回しになったりします。
正しく申告しなければ不正とみなされる場合もありますので気をつけてください。
安定所に行かなければならない日が決まっており(認定日といいます)、安定所で失業の状態を確認されなければなりません。
失業の状態とは、就職できる状態で就職活動をしているけれどもまだ見つかっていないという状態のことであり、就職活動の実績がなければ支給されません。
ですので、残念ですが、月にそれだけの稼ぎがあるということであればそれなりの日数働かれるということでしょうから就職とみなされ受給はできないでしょう。
たとえ借金や生活費がいるにしても、雇用保険は無収入に対しての補償ではありません。
あくまで失業に対しての支給です。
また、自己都合退職された場合は手続き後3か月お金の支給がない給付制限というものもあります。
この期間中のバイトに関しては安定所に前もって届け出をするなりすれば支給に影響はありません。
ただし、そのままずっとバイトを続ければもちろん支給はできません。
受給中は、単発的なアルバイトは申告すればやってもよいのですが、減額されたり不支給となったり受給が後回しになったりします。
正しく申告しなければ不正とみなされる場合もありますので気をつけてください。
失業保険の受給について
2008年12月2日~2009年11月30日まで派遣で就業していました。
平日9時~17時のフルタイム出勤です。
11月末で退職した後、単発で2.5日働きました。(同じ派遣会社より派遣されました。)
※当初、1週間の仕事でしたが自己都合により半日しか出勤できない日が1日あったのと、家族がインフルエンザに感染した為、出勤できなくなりました。
単発で出勤したのは12月8日~10日です。(雇用契約は14日まで)
すぐに紹介できる仕事がないということで離職票を作成してもらい、職安へ行こうと思います。
その際、派遣会社から言われたことなんですが、雇用保険の損失日をいつにするか?ということです。
失業保険の算出は離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算するのですが、12月14日に設定すると12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので11月15日~12月14日までの収入は少ないです。
しかし11月30日に設定すると11月1日~11月30日はフル出勤しているので、収入は通常通りありました。
以上のことにより雇用保険は11月30日までにしたほうがいいんじゃないかと言われました。
しかし失業手当を受給するには1年間の披保険者期間が12ヶ月以上なければ受給できないと思うのです。
去年の12月1日からではなく、12月2日からの雇用のため日数がたりないと思います。
産休の代わりで1年間の期間限定だったので、特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
離職票には産休による期間限定というのは表記されるんでしょうか?
もし日数不足で受給できないのであれば、12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できるかと思うんですが合ってるでしょうか?
教えて欲しい点は失業保険が受給できるかどうか、もう一つは離職票の内容についてです。
分かりにくい内容だと思いますが、よろしくお願いします。
2008年12月2日~2009年11月30日まで派遣で就業していました。
平日9時~17時のフルタイム出勤です。
11月末で退職した後、単発で2.5日働きました。(同じ派遣会社より派遣されました。)
※当初、1週間の仕事でしたが自己都合により半日しか出勤できない日が1日あったのと、家族がインフルエンザに感染した為、出勤できなくなりました。
単発で出勤したのは12月8日~10日です。(雇用契約は14日まで)
すぐに紹介できる仕事がないということで離職票を作成してもらい、職安へ行こうと思います。
その際、派遣会社から言われたことなんですが、雇用保険の損失日をいつにするか?ということです。
失業保険の算出は離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算するのですが、12月14日に設定すると12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので11月15日~12月14日までの収入は少ないです。
しかし11月30日に設定すると11月1日~11月30日はフル出勤しているので、収入は通常通りありました。
以上のことにより雇用保険は11月30日までにしたほうがいいんじゃないかと言われました。
しかし失業手当を受給するには1年間の披保険者期間が12ヶ月以上なければ受給できないと思うのです。
去年の12月1日からではなく、12月2日からの雇用のため日数がたりないと思います。
産休の代わりで1年間の期間限定だったので、特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
離職票には産休による期間限定というのは表記されるんでしょうか?
もし日数不足で受給できないのであれば、12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できるかと思うんですが合ってるでしょうか?
教えて欲しい点は失業保険が受給できるかどうか、もう一つは離職票の内容についてです。
分かりにくい内容だと思いますが、よろしくお願いします。
損失日→喪失日
〉離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算する
1ヶ月→6ヶ月
この場合の「月」は賃金締切日が基準。
従って、「11月15日~12月14日」とか「11月1日~11月30日」という区切りじゃない。
〉1年間の披保険者期間が12ヶ月以上
→離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
〉12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので
雇用されていない(雇用保険に加入していない)のだから、最初から対象外では?
この間、契約期間と契約期間の谷間で空白でしょ?
〉12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できる
「被保険者期間」って、単に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
・離職日からさかのぼって区切る(たとえば12/18離職なら、12/18~11/19……)
・賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える
2009年12月14日~12月8日は、暦で1ヶ月ないので計算外。
2008年12月31日~12月2日は、暦で1ヶ月に足りないので、その間に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」にしかならない。
「2009年12月1日~12月14日」という契約期間だったのでない限り、どうやっても「12ヶ月」にならない。
※前に加入していた期間があれば別ですが。
〉特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
最初から更新がない契約なら「特定理由離職者」になりません。
〉離職した日から1ヶ月さかのぼって給料を計算する
1ヶ月→6ヶ月
この場合の「月」は賃金締切日が基準。
従って、「11月15日~12月14日」とか「11月1日~11月30日」という区切りじゃない。
〉1年間の披保険者期間が12ヶ月以上
→離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
〉12月1日~7日まで仕事をしていなかった間はもちろん給料がないので
雇用されていない(雇用保険に加入していない)のだから、最初から対象外では?
この間、契約期間と契約期間の谷間で空白でしょ?
〉12月14日までを雇用保険の披保険者期間とすれば1年以上とみなすので受給できる
「被保険者期間」って、単に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。
・離職日からさかのぼって区切る(たとえば12/18離職なら、12/18~11/19……)
・賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える
2009年12月14日~12月8日は、暦で1ヶ月ないので計算外。
2008年12月31日~12月2日は、暦で1ヶ月に足りないので、その間に賃金支払基礎日数が11日以上あっても「1/2ヶ月」にしかならない。
「2009年12月1日~12月14日」という契約期間だったのでない限り、どうやっても「12ヶ月」にならない。
※前に加入していた期間があれば別ですが。
〉特定理由離職にあてはまるかどうか分かりません。
最初から更新がない契約なら「特定理由離職者」になりません。
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