失業保険について。
今月いっぱいで2年間働いた職場を退職する22歳女です。退職理由は転職で、退職したからしばらくは、
転職したい職に役立つ職種のアルバイト(時給安い)、夜は居酒屋(時給1000円くらい)で
働こうと思っています。
とりあえず今年いっぱい働いて、年始以降に就活に専念するため、アルバイトをやめようと思っています。
アルバイトをすると失業保険がおりないと聞いていたので申請する予定はなかったのですが、
両親に失業保険を申請した方が良いといわれました。
(ちなみに国保に加入しようと思っていましたが、このときに両親どちらかの
扶養に入れてもらえると言われたのでそうしようと思っています。)
そこで質問なのですが、アルバイトは転職にも役立つし、やりたいです。
しかし失業保険等もらえるのならもらいたいし、かといって不正受給にもなりたくないです。
この場合、年始のアルバイトをやめた時に失業保険を申請したほうがいいのでしょうか?
もらえる額、もらえる期間はどのようになるのでしょうか?
いろいろな質問もここで読ませてもらいましたが、いまいち自分の条件にあうものがなく、
質問させていただきました。乱文すみませんが回答よろしくお願いします!
今月いっぱいで2年間働いた職場を退職する22歳女です。退職理由は転職で、退職したからしばらくは、
転職したい職に役立つ職種のアルバイト(時給安い)、夜は居酒屋(時給1000円くらい)で
働こうと思っています。
とりあえず今年いっぱい働いて、年始以降に就活に専念するため、アルバイトをやめようと思っています。
アルバイトをすると失業保険がおりないと聞いていたので申請する予定はなかったのですが、
両親に失業保険を申請した方が良いといわれました。
(ちなみに国保に加入しようと思っていましたが、このときに両親どちらかの
扶養に入れてもらえると言われたのでそうしようと思っています。)
そこで質問なのですが、アルバイトは転職にも役立つし、やりたいです。
しかし失業保険等もらえるのならもらいたいし、かといって不正受給にもなりたくないです。
この場合、年始のアルバイトをやめた時に失業保険を申請したほうがいいのでしょうか?
もらえる額、もらえる期間はどのようになるのでしょうか?
いろいろな質問もここで読ませてもらいましたが、いまいち自分の条件にあうものがなく、
質問させていただきました。乱文すみませんが回答よろしくお願いします!
自己都合退社ですかね?
それだと…
退社→ハローワークに失業保険申請→3ヶ月後(来年の1月)から失業保険が受給できるようになります。
貰える期間は3ヶ月で額は今までの給料の6割くらいです、確か。
ちなみにアルバイトしてからだと貰えません。
それだと…
退社→ハローワークに失業保険申請→3ヶ月後(来年の1月)から失業保険が受給できるようになります。
貰える期間は3ヶ月で額は今までの給料の6割くらいです、確か。
ちなみにアルバイトしてからだと貰えません。
失業保険についての質問です。
職場を複数にわたって務め、最終的に期間満了で職を失ったとき、
雇用保険を加入していた月で、11日以上務めた月が6カ月以上あれば、失業保険の適用要件となりますでしょうか?
よろしく
職場を複数にわたって務め、最終的に期間満了で職を失ったとき、
雇用保険を加入していた月で、11日以上務めた月が6カ月以上あれば、失業保険の適用要件となりますでしょうか?
よろしく
会社を数回変わったということでしょうか。
その場合は、離職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入していることが条件としてあなたのおっしゃることが適用されます。
つまり各会社の期間を通算できるということです。
その場合は各社の離職票が必要です。
その場合は、離職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入していることが条件としてあなたのおっしゃることが適用されます。
つまり各会社の期間を通算できるということです。
その場合は各社の離職票が必要です。
こういう場合の失業保険は受給できますか?
10年勤めた会社(雇用保険加入あり)を昨年8月末で退職し
翌日からアルバイトで同じ会社で先月まで働いた。
アルバイト時は雇用保険加入なし。
今回ほんとに退職になって無職になったが
この1年雇用保険に加入してなかったため
離職票を発行しても失業保険はもらえないと
思うと会社の事務担当者にいわれましたが
これが正解ですか。
10年勤めた会社(雇用保険加入あり)を昨年8月末で退職し
翌日からアルバイトで同じ会社で先月まで働いた。
アルバイト時は雇用保険加入なし。
今回ほんとに退職になって無職になったが
この1年雇用保険に加入してなかったため
離職票を発行しても失業保険はもらえないと
思うと会社の事務担当者にいわれましたが
これが正解ですか。
法的には…というのがありますが、
実務上はまた違うかもしれません
1年云々っていうのは、加入でどうのと視るときは直近24月で12月加入があればOKなの
気になるのはアルバイト時は雇用保険なしというのですが
その労働条件です
週に何時間働いたのでしょうか?
まずはハローワークに問い合わせです
その際に時効はつかえますか?とも訊いてみてください
*****************
ワーオ
それはうーん週20Hいかないんだったら厳しいなぁ
でも、一応ハローワークに泣きついてみてもいいのではないかなと思います
ホントは勤務形態を変えられたときにハローワークに泣きついてほしかったけど
いまとなっては仕方がない話ですもんね
実務上はまた違うかもしれません
1年云々っていうのは、加入でどうのと視るときは直近24月で12月加入があればOKなの
気になるのはアルバイト時は雇用保険なしというのですが
その労働条件です
週に何時間働いたのでしょうか?
まずはハローワークに問い合わせです
その際に時効はつかえますか?とも訊いてみてください
*****************
ワーオ
それはうーん週20Hいかないんだったら厳しいなぁ
でも、一応ハローワークに泣きついてみてもいいのではないかなと思います
ホントは勤務形態を変えられたときにハローワークに泣きついてほしかったけど
いまとなっては仕方がない話ですもんね
失業保険の初回給付額(日額×何日分で計算したらよいのか)と
およその振込予定日を教えてください。
3月10日 退職
3月29日 ハローワークへ申請
4月 9日 雇用保険説明会
4月26日 失業認定日
契約期間満了(自己都合によ
らない退職(2D)で90日分の支給です。
よろしくお願いします。
およその振込予定日を教えてください。
3月10日 退職
3月29日 ハローワークへ申請
4月 9日 雇用保険説明会
4月26日 失業認定日
契約期間満了(自己都合によ
らない退職(2D)で90日分の支給です。
よろしくお願いします。
申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無に関係なく、仕事をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延長されます。
順調に行けば4月4日が待期期間満了日になります。
失業認定日に基本手当の給付日数として認定されるのは初回は待期期間を除いた日数分で待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日まで、2回目以降は前回失業認定日当日から当該失業認定日の前日までが給付の対象となります。
ですから、初回認定日が4月26日で待期期間満了日が4月4日であるなら、初回認定日の認定対象日数は21日間になります。認定日は28日毎に訪れますが、当日が祝日であったり、GWのように閉庁日が続く時期に近い場合には日程の調整が入ります。そうなった場合に認定されるのはやはり認定日の前日までですから、対象日数が増えたり、減ったりします。調整が入らなければ原則として28日間が対象日数になります。
振込は失業認定日から営業日で2~3日後と思っていればよいです。
対象期間のうち仕事をして収入があった場合はその総額を仕事をした日数で割った額に応じて、仕事をした日数分が減額されたり、支給がなかったりする日が出てきます。収入を得ていなければ土日祝祭日関係なく全日数分が基本的には支給されます。
受給中には求職活動が必要になりますが、同時にアルバイトなどで収入を得るのであれば変に減額支給になるとややこしいので、アルバイトの予定があればいくら以上稼げば支給されなくなるのか把握しましょう。支給されないと言ってもこの場合は支給されなかった分は繰り越されます。所定給付日数が90日で10日間の支給されない日があれば、待期期間満了日の翌日から100日間目まで支給対象日があるということになります。
ただし、就業手当と言うものがあり、これに該当する労働条件や実績(金額ではなく、週20時間以上、週4日以上の勤務、7日間以上の雇用であることが目安です)があるとめちゃめちゃ安い金額が支給されて、少ないんだけど全額支払ったことにされてしまいます。元来は申請されたら支払いますというものですが、該当したら申請させられるという話もちらほら聞きます。そのあたりは説明会などできちんと質問して把握した方が良いですし、アルバイトを始める前にどういった条件での仕事になるのか説明して就業手当の対象にならないことを確認した方が良いと思います。アルバイトなんかしないでのんびり求職活動に専念するなら何も問題はないです。
アルバイトをするなら目いっぱい稼いでください。
有期契約の特定受給資格者、特定理由離職者の場合は所定給付日数の支給が終わっても就職できていない場合、延長給付がつく場合があります。所定給付日数90日であれば少なくても1回以上の応募が条件です。また、失業認定日に正当な理由なく行かなかったり、正当な理由であっても日程の調整をしないと延長給付が受けられなくなる場合もあるので気を付けてください。また、失業認定日は時間も指定があると思いますが、原則としてはその日のうちに行ってれば問題ないので認定日と面接が重なったりしたら、時間に関係なく当日中に行った方が面倒が少ないです。
順調に行けば4月4日が待期期間満了日になります。
失業認定日に基本手当の給付日数として認定されるのは初回は待期期間を除いた日数分で待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日まで、2回目以降は前回失業認定日当日から当該失業認定日の前日までが給付の対象となります。
ですから、初回認定日が4月26日で待期期間満了日が4月4日であるなら、初回認定日の認定対象日数は21日間になります。認定日は28日毎に訪れますが、当日が祝日であったり、GWのように閉庁日が続く時期に近い場合には日程の調整が入ります。そうなった場合に認定されるのはやはり認定日の前日までですから、対象日数が増えたり、減ったりします。調整が入らなければ原則として28日間が対象日数になります。
振込は失業認定日から営業日で2~3日後と思っていればよいです。
対象期間のうち仕事をして収入があった場合はその総額を仕事をした日数で割った額に応じて、仕事をした日数分が減額されたり、支給がなかったりする日が出てきます。収入を得ていなければ土日祝祭日関係なく全日数分が基本的には支給されます。
受給中には求職活動が必要になりますが、同時にアルバイトなどで収入を得るのであれば変に減額支給になるとややこしいので、アルバイトの予定があればいくら以上稼げば支給されなくなるのか把握しましょう。支給されないと言ってもこの場合は支給されなかった分は繰り越されます。所定給付日数が90日で10日間の支給されない日があれば、待期期間満了日の翌日から100日間目まで支給対象日があるということになります。
ただし、就業手当と言うものがあり、これに該当する労働条件や実績(金額ではなく、週20時間以上、週4日以上の勤務、7日間以上の雇用であることが目安です)があるとめちゃめちゃ安い金額が支給されて、少ないんだけど全額支払ったことにされてしまいます。元来は申請されたら支払いますというものですが、該当したら申請させられるという話もちらほら聞きます。そのあたりは説明会などできちんと質問して把握した方が良いですし、アルバイトを始める前にどういった条件での仕事になるのか説明して就業手当の対象にならないことを確認した方が良いと思います。アルバイトなんかしないでのんびり求職活動に専念するなら何も問題はないです。
アルバイトをするなら目いっぱい稼いでください。
有期契約の特定受給資格者、特定理由離職者の場合は所定給付日数の支給が終わっても就職できていない場合、延長給付がつく場合があります。所定給付日数90日であれば少なくても1回以上の応募が条件です。また、失業認定日に正当な理由なく行かなかったり、正当な理由であっても日程の調整をしないと延長給付が受けられなくなる場合もあるので気を付けてください。また、失業認定日は時間も指定があると思いますが、原則としてはその日のうちに行ってれば問題ないので認定日と面接が重なったりしたら、時間に関係なく当日中に行った方が面倒が少ないです。
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