失業保険と扶養について。
・3/31に会社を退職しました。
(今までは自分名義で社会保険に入っていました。)
・4月初めに入籍しました。
現在、仕事を探していますが、
旦那さんの扶養に入るため
パートで月に6~7万程度で・・・と思ってます。
そこで、質問ですが、扶養に入ると
①保険(病院で使えるやつ)
②年金
この2つをかけてくれると聞きましたが
いつから使用できるのでしょうか?
コンタクトが合わず、眼科に行きたいのですが
病院に行って、旦那の保険証が使えるのかわからず・・・
旦那に、担当者の人に聞くよう頼んでも、
「あ、聞くの忘れた!」といつもこんな調子で・・・(困)
それと、年金は厚生年金、国民年金のどちらをかけてくれるのでしょうか?
もう1つ、失業保険の申請をする予定ですが、
旦那の扶養に入ってしまっているので、
失業手当はもらえないのでしょうか?
わからない事ばかりですいません。
教えて頂けたら助かります。
・3/31に会社を退職しました。
(今までは自分名義で社会保険に入っていました。)
・4月初めに入籍しました。
現在、仕事を探していますが、
旦那さんの扶養に入るため
パートで月に6~7万程度で・・・と思ってます。
そこで、質問ですが、扶養に入ると
①保険(病院で使えるやつ)
②年金
この2つをかけてくれると聞きましたが
いつから使用できるのでしょうか?
コンタクトが合わず、眼科に行きたいのですが
病院に行って、旦那の保険証が使えるのかわからず・・・
旦那に、担当者の人に聞くよう頼んでも、
「あ、聞くの忘れた!」といつもこんな調子で・・・(困)
それと、年金は厚生年金、国民年金のどちらをかけてくれるのでしょうか?
もう1つ、失業保険の申請をする予定ですが、
旦那の扶養に入ってしまっているので、
失業手当はもらえないのでしょうか?
わからない事ばかりですいません。
教えて頂けたら助かります。
まずはご結婚おめでとうございます。
一番確実にお知りになるためにはご主人の会社の健康保険組合にお聞きになるのが一番です。
なぜなら、「書く健康保険組合によっては独自の基準が設けてある場合があるからです。
ここでは協会健保に準ずる扶養についてお答えします。
仮に、今回あなたがご主人の会社の社会保険の扶養になられる場合、
①健康保険証の交付、
②国民年金第3号被保険者、となります。
この①②では、奥様の分の保険料は0円です。
「健康保険被扶養者(異動)届」を会社に提出し、年金事務所で手続き後、受け付けられた日付けで扶養になれます。
「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目が、刻身年金第3号の届け出用紙になっていますので、この用紙の提出で、
健康保険と、国民遠近第3号加入手続きが完了です。
上記用紙を会社に請求をされて手続きをします。
③失業保険の給付金ですが、自己都合の場合、7日観の待期期間プラス3か月の給付制限期間ののち、受給開始となります。
受給開始までのこの7日間と3か月の間は、扶養になれますが、受給開始時には、受給日額3611円未満でないと、年間130万を超える年収と見込まれて、扶養から外れる場合があります。
そうして、受給が完了後に再度扶養になれます。
それらの条件等、会社で確認をされたほうが良いと思われます。
一番確実にお知りになるためにはご主人の会社の健康保険組合にお聞きになるのが一番です。
なぜなら、「書く健康保険組合によっては独自の基準が設けてある場合があるからです。
ここでは協会健保に準ずる扶養についてお答えします。
仮に、今回あなたがご主人の会社の社会保険の扶養になられる場合、
①健康保険証の交付、
②国民年金第3号被保険者、となります。
この①②では、奥様の分の保険料は0円です。
「健康保険被扶養者(異動)届」を会社に提出し、年金事務所で手続き後、受け付けられた日付けで扶養になれます。
「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目が、刻身年金第3号の届け出用紙になっていますので、この用紙の提出で、
健康保険と、国民遠近第3号加入手続きが完了です。
上記用紙を会社に請求をされて手続きをします。
③失業保険の給付金ですが、自己都合の場合、7日観の待期期間プラス3か月の給付制限期間ののち、受給開始となります。
受給開始までのこの7日間と3か月の間は、扶養になれますが、受給開始時には、受給日額3611円未満でないと、年間130万を超える年収と見込まれて、扶養から外れる場合があります。
そうして、受給が完了後に再度扶養になれます。
それらの条件等、会社で確認をされたほうが良いと思われます。
会社を退職しました。
15年勤務していた会社を退職しました。解雇なので失業保険はすぐ出ると聞きました。これからの手続きなんですが、年金・健康保険は旦那の扶養に入ろうと思います。失業保険をもらいながら旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?全くの無知ですみません教えてください。年金は厚生年金を17年掛けていました旦那の扶養に入ったほうが得でしょうか?自分で払いつづけた方が良いでしょうか?仕事は失業保険8ヶ月でるみたいなのでそれ以降仕事しようと考えています。
15年勤務していた会社を退職しました。解雇なので失業保険はすぐ出ると聞きました。これからの手続きなんですが、年金・健康保険は旦那の扶養に入ろうと思います。失業保険をもらいながら旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?全くの無知ですみません教えてください。年金は厚生年金を17年掛けていました旦那の扶養に入ったほうが得でしょうか?自分で払いつづけた方が良いでしょうか?仕事は失業保険8ヶ月でるみたいなのでそれ以降仕事しようと考えています。
>>年金・健康保険は旦那の扶養に入ろうと思います。dottisaさん
>>失業保険をもらいながら旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準ですが、
年間収入が130万円未満であることが認定条件となります。
扶養認定においては、失業給付を受給後を「就職したもの」と同様の収入と
みなすことになっており、扶養認定においては、継続的な収入であるとみまします。
したがって、失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上
である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。
また国民年金の第3号被保険者になることも出来ません。
その場合、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となり、両方の保険料を
支払うことになります。
失業給付を受給し始めると、雇用保険受給者証に受給開始日が記載されます
ので、扶養から外れる日はこの日と同日となります。
>>仕事は失業保険8ヶ月でるみたいなのでそれ以降仕事しようと考えています。
雇用保険の給付は会社を退職し、次の職を見つけるまでの間の給付という
考え方です。
仕事を探し続け、いつでも就職できる体制になければ、雇用保険の認定が
されないかもしれません。
>>失業保険をもらいながら旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準ですが、
年間収入が130万円未満であることが認定条件となります。
扶養認定においては、失業給付を受給後を「就職したもの」と同様の収入と
みなすことになっており、扶養認定においては、継続的な収入であるとみまします。
したがって、失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上
である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。
また国民年金の第3号被保険者になることも出来ません。
その場合、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となり、両方の保険料を
支払うことになります。
失業給付を受給し始めると、雇用保険受給者証に受給開始日が記載されます
ので、扶養から外れる日はこの日と同日となります。
>>仕事は失業保険8ヶ月でるみたいなのでそれ以降仕事しようと考えています。
雇用保険の給付は会社を退職し、次の職を見つけるまでの間の給付という
考え方です。
仕事を探し続け、いつでも就職できる体制になければ、雇用保険の認定が
されないかもしれません。
主人の会社から年末調整をするので生保等控除証明書を持ってくるよう言われ主人のと私のを(現在は専業主婦で失業保険を受給中)持って行ってもらいましたが私の今年の収入が約120万円ある事を言うと私の分は自分で確定申告するようにといわれましたがそうなんでしょうか?
扶養には入れませんが、141万円まではあなたのやめたところから貰った源泉徴収表を添付する事で配偶者特別控除の対象にはなりますよ。
あなた自身の収入に関してはすでに退社しているのですから来年確定申告をしなくてはいけません。
103万を超えてしまうと旦那さんの扶養から外れるのでそちらでは年末調整が出来ません。
会社としては12月の給料が無いと年末調整は出来ませんので退社した会社でも出来ません。
したがってご自分でするという事です。
その時源泉徴収表が必要になりますのでご主人のほうにはコピーを出しましょう。
あなた自身の収入に関してはすでに退社しているのですから来年確定申告をしなくてはいけません。
103万を超えてしまうと旦那さんの扶養から外れるのでそちらでは年末調整が出来ません。
会社としては12月の給料が無いと年末調整は出来ませんので退社した会社でも出来ません。
したがってご自分でするという事です。
その時源泉徴収表が必要になりますのでご主人のほうにはコピーを出しましょう。
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