妊娠中の失業保険について質問です。
妻が妊娠を機に(妊娠5ヶ月)8月末で派遣社員を退職します。 夫である私の扶養にしようと手続きを進めている最中ですが妊娠中の失業保険の受給は可能ですか?
不可の場合は出産後に申請して受給しようと考えていますが、失業保険手当て受給の申請延期(?)は退職後何ヶ月までOKでしょうか? 御存知の方はいますか?
また、退職後の妻の保険証が失効されますが、不要の手続きが間に合わない場合はその期間中は仮の保険証的な物はあるのでしょうか?

無知で済みませんがお詳しい方がいらしたら教えてください。

よろしくおねがいします。
奥様が妊娠中ならば延長申請をすればいいだけのこと。
(失業保険は求職のかたのためのもの)
離職票をもらったらすぐに延長手続きをして、その書類を
会社にだせば社会保険の被扶養者にはなれます。
手続きをしている間は無保険になるので、会社に手続きをお願い
する時に保険証ないと困るので(妊娠関係は実費?わかりませんけど)
資格証明書が欲しいと言えば手続きしてくれます。
この資格証明書は手続きをしていますよという証明なので、保険証の
変わりになります。
所得税法上の扶養は103万未満なのでどうかわかりませんが、
健康保険と年金の第3号はこの先収入入る見込みがなければ
被保険者になれる可能性が大きい(保険組合により多少条件が違うので
絶対とはいえないので)と思います。
離職票もらったらすぐに延長手続きをし、その書類を旦那さんの会社にて提出。
その時に健康保険加入手続きをしているという資格証明書を下さい。というだけ。
健康保険について、、
今月末で彼と一緒に住み引っ越すため歯科を辞めます。末まで歯科医師国保で月8000円です。


失業保険ももらうつもりですが、給付中は扶養には入れないのですか?国保に入るしかないのでしょうか?

まだ入籍もしないのですが、彼の扶養に入ることは無理でしょうか?

引っ越すため、父親の扶養にも入れないですよね?

どうしたら一番いい方法ですか?
国保は高いみたいで…
籍をいれてない場合は健康保険は入れないので、入籍されたほうが一番早いです。
もちろんお父様の扶養になるのも難しいです。昨年度の収入で国保は料金が決まるので市町村によっては高いでしょう
失業保険の計算方法を教えてください
パートを3年間勤務してます。会社都合により来年3月で退職することになりました。
過去何年の給与の何パーセントをどのぐらい支給されるのでしょうか?
年間収入は103万以下です
よろしくお願いします。
パートの場合雇用保険に入っているかもありますが、入っているとして
下記の条件を満たす時にもらえます。たしか
多分普通に勤務していれば満たしますけど。

パート、アルバイトの仕事から離職したが、働く意思と能力があるけれど職に就けないとき。

離職直前の2年間で、1カ月あたり11日間以上働いた月が、通算して12カ月以上あるとき。
つまり、24カ月間で11日以上働いた月が、とびとびでもいいから合計して、12カ月あればよいのです。

金額の計算は
退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額を計算します。
(賃金には残業代や諸手当も含まれます。)

60歳未満は 
2,080~4,100円 80%
4,100~11,870円50~80%
が給付金ですです。
扶養について。
お付き合いしている彼と入籍することになりました。

そこでわからないことがいくつかあるので皆さんの知恵をかして下さい。

今年の3月まで正社員で月平均で22万ほど収入がありました。
1ヶ月間失業保険をもらい、5月よりアルバイトをしています。(会社都合退職でした。)
アルバイトの1ヶ月の収入は16~18万ほどあります。

そこで皆さんに教えていただきたいのですが、入籍後すぐに会社員の彼の扶養に入れるのでしょうか?
入籍後は103万以内の収入でパートタイマーとして働こうと考えています。
現状だと去年の12月から今年の12月までの1年間の所得が180万を越えそうです。
現状の収入が103万を越えていても入籍後の収入が103万越えない見込みであればすぐに扶養に入れるのでしょうか?
その場合、今のアルバイトをそのまま継続で続けるつもりでいたのですが一度退職をして無職の状態になれば収入なしとみなされ扶養に入れるのでしょうか?

彼の扶養に入り厚生年金は3号被保険者にはなれるのでしょうか?

また、退職後国民保険に加入して一括で保険料を支払っているのですが、扶養に入れた場合多く支払った分の保険料は返還されるのでしょうか?

彼の扶養にすぐに入れなかった場合私はいつから彼の扶養に入れるのでしょうか?

本当に無知で申し訳ありませんが皆さんのお力をかして下さい。
宜しくお願いします。
前提として
・「入籍」とは、「婚姻」のことで良いんですね?

・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者とは、それぞれ別の制度です。
基準も手続きも別です。
あなたは違う制度の基準をごっちゃにしているから混乱しているのです。

・厚生年金保険に加入している夫に扶養されている妻は「国民年金の第3号被保険者」です。厚生年金保険には入りません。

・「国民保険」という制度は存在しません。なんのことでしょう?

1.税の控除対象配偶者の基準は、(収入が給与だけである場合)「その年の給与額が103万円以下」です。
今年、ご主人の税額計算上、あなたが控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの源泉徴収票の「支払金額」が103万円以下であったかどうかによります。
※雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。

2.健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の基準は、「収入の日額・月額を年額に換算して130万円未満」です(さらに「原則として収入が夫の半分未満」という条件もある)。

判定の時点で、所定月収が「10万8333円以下」なら、原則として被扶養者・第3号被保険者になれます。
ただし、ご主人が加入する健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「1月からの収入合計が130万円未満であることも必要」という条件を付ける場合もあります。

〉彼の扶養にすぐに入れなかった場合私はいつから彼の扶養に入れるのでしょうか?
被扶養者については、ご主人が加入する健康保険の保険者のルールによります。保険者に聞いて下さい。
※保険者名は保険証に書いてあります。

4.
・前納した国民年金保険料は、第3号被保険者になった月分以降が返還されます。
・国民健康保険料/税は年額です。「今年度の額は何円」という計算です。
あなたが属する世帯の国保加入者があなただけなら、今年度の国民健康保険料/税総額は加入月数に比例したものになります。
脱退の手続きをすると年度の保険料/税額が再計算され、納付済みの額との精算がされます。



・「知恵」と「知識」は違うものです。
・〉去年の12月から今年の12月までの1年間の所得が180万を越えそうです。
「収入」と「所得」は違うものです。
・〉収入なしとみなされ
「みなす」という言葉の意味を間違えているようです。
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