確定申告について。
知恵をお借りしたいです。
私は本年度4月まで、正社員としてA社に勤務しておりました。退職後、A社より源泉徴収表を貰い、その後に職業訓練所に行き、失業保険を頂きなが
ら、10月にB社に就職しました。しかし、二週間程で退職後しました。B社に就職する時に、A社で貰った源泉徴収表を渡しました。そしてB社退職後はB社の源泉徴収表を頂きました。今年の就職は厳しいので、自分で確定申告をしないといけないと思っています。
そこで質問なのですが、
1、確定申告の際に、A社の源泉徴収表は再度A社に頂かないといけないのでしょうか?

2、A社退職後は、市県民税は本年度は一括で支払いましたが、国民年金は5月から未払い。社会保険は喪失の手続きをしておらず、5月から、保険証がない状態です。

A社在職中の本年度2月に保険対象外でレーシックに17万程かかり、
4月には、保険対象で三割負担で7000円程歯科に通いました。

また今月、産婦人科に通い、経済的な理由により、自費で中絶手術と前後の費用14万ほど使いました。

確定申告の際にこれらは、
申告する事により、還付はうけられるのでしょうか?

A社の源泉徴収表はB社に提出してしまったため手元にはないのですが、給料明細がありましたので、
みると、A社の最後に貰った明細には
総支給額累計1130659
非課税手当累計24600
源泉対象支給額累計1106059
社会保険料累計138892
源泉所得税累計22180
と書いてありました。

B社は二週間での退社なので、手元にあるB社の源泉徴収表は
支払い金額60681
源泉徴収税額0となっています。
①B社に提出したA社の源泉を返してもらうか、A社で再発行してもらうか、になります。


②健保も年金も未払い、ということですかね。
出来るだけすぐに健保・年金に加入してください。
ちなみに、ご家族の扶養には入れないですか?
分からない場合はご家族の会社の担当者に問い合わせるといいです。

健保も年金も2年は遡って徴収されます。
未加入時にかかった医者の領収書は必ずとっておくべきです。

全額負担・3割負担、どちらにせよ、医療費が年10万を超えた場合は
確定申告で還付を受けられます。
個人事業主について質問致します。
6月末でリストラになり7月よりフリーランス(デザイン業)です。
前職場の機材やデスク等を借りて仕事をしております(書面契約を交わしました。月30000円)
失業保険を頂いている間、それまでの収入は同棲中の彼女の口座に振り込んでもらおうと思いましたが、
有りがたい事に、既に仕事が沢山入っており、失業保険は諦め、個人事業主で登録する事にしました。
彼女に経理関係をお願いし、アルバイト代を支払おうと思ってます。
アルバイトを雇うには、
①【給与支払事務所等の開設の届出書】
②【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請】
③【納期の特例適用者に係わる納期限の特例に関する届出書】
④【給与所得者の扶養控除等の申告】
調べたところ、上記が必要だと思われます。
そこで疑問点です。
*彼女の住所と事業主の住所は同じで問題ないか。


個人事業主で登録する時、
*自宅を事務所と登録した方がいいのか。
前職場の住所(名刺もこちらの方です)で登録した方がいいのか。

とっても長文になってしまい、申し訳ありません。
お知恵を拝借したいと思います。
宜しくお願い致します。
住所はどこでもいいです。
個人事業主の登録といってもこれは「税務署が税金を徴収するため」に自主登録させているのです。
ですから税務署の立場になって考えれば、事業主も従業員もどちらも納税してくれればどこが住所でも構わないのです。

事業主の住所は住民票のある住所のことです。
前職場を登録することなど不可能です。住んでいないのですから。
また、税務署には関係のないことですから、名刺は自由に書けばいいです。

ただ、どう考えてもこの規模の事業体なら、事業者が源泉徴収などせずにアルバイト(彼女)が確定申告すればよいと思います。
普通はそうするでしょう。

※ちなみに、失業保険と税務署の個人事業主申請は全く別の管轄ですから、バレる確率はゼロです。
失業保険の給付がきれるころに、その制作に関する請求をクライアントにするのがベストだと思います。
所得税法上の扶養と社会保険上の扶養について。年間収入130万円を超えてしまった場合。
平成21年1月?3月退職⇒給与収入合計1,038,986円
平成21年8月入社?10月退職⇒給与収入288,185円
2カ所合計1,327,171円(所得金額677,171円)
平成21年12月失業保険終了
平成21年12月25日結婚
平成22年1月?パート勤務/所得収入予定月7万円位

皆様の質問を参照し、税法上と社会保険上の扶養の違いは確認しました。
しかし、念の為自分自身の考えが合っているのかどなたかご回答いただければと思います。

①社会保険の扶養申請をしようと思っています。年間130万円以上の所得収入がある場合は申請できない事は承知しております。社会保険上の収入というのは申請後の収入の予定の金額でしょうか?その場合、現状月7万円位の収入であれば扶養に入って何も問題ないのでしょうか?

②税法上の扶養については、年収103万超?141万未満までは配偶者特別控除の対象である事は理解しました。
主人は会社員で会社で年末調整を受けています。
ここで言う年収は1月?12月の収入だと思うのですが、私の場合今のタイミングで扶養申請するのであれば、平成22年(今年)の年末に主人の会社で行う年末調整時に、今年の私の収入金額が関係するのでしょうか?
その場合、今の収入金額(年間収入予定84万円)であれば配偶者控除を受けられるということでよいのでしょうか?
また、主人の平成21年の年末調整は終了し還付金も戻ってきているのですが、平成21年12月25日に籍を入れたので、主人は今からでも配偶者特別控除を受けることはできるのでしょうか?(配偶者認定というのが12月31日の状況と聞いたので)

③私自身はこれから確定申告を行います。上記内容の私自身の収入の場合は今年の住民税はどのくらいの金額になるのでしょうか?(もしわかるのであれば・・・)


以上です。
長々と、申し訳ございません。
また間違えているところもあるかと思いますが、どなたかぜひご回答いただけないでしょうか?
よろしくお願い致します。
1A:「被扶養者」の認定を受ける時点において“その後1年間の収入”が130万円未満であることが「被扶養者」の認定基準です。「被扶養者」の認定を受ける時点での月額給与が70,000円程度ということであれば「70,000円×12ヶ月=130万円未満」という計算になりますので「被扶養者」の有資格者となります。

2A:配偶者控除が適用されるのは奥さまではなくご主人でからお間違いのなきよう。配偶者控除が適用されるには、配偶者の年間(1/1~12/31)収入が103万円以下であることです。また配偶者特別控除はご指摘のとおりで結構です。さらに12/31時点での現況により判断することもご指摘のとおりです。

3A:45,000円/年前後の住民税と思われます。
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