派遣会社を期間満了で退職したのですが、特定受給資格者に当てはまりますでしょうか?
派遣会社を3ヶ月契約で先月末退職しました。
その前の会社でも雇用保険に入っており、まだ9ヶ月しか雇用保険に入っていないので受給資格はないのですが、特定受給資格者に当てはまれば、私でも失業保険給を給付して頂けると調べました。
しかし、一つ疑問があります。
派遣会社から、次の仕事の紹介の電話がきたのですが、私は実家に帰る為、県外へ引越しをしたので(家賃を払うのがきついため)、次の仕事の紹介は断りました(現在無職です)。この場合、特定受給資格者に当てはまらなくなってしまうのでしょうか?
回答宜しくお願いします。
「特定受給資格者」は、会社都合による離職(退職勧奨)や病気等により離職せざるを得ない方が該当します。

ご質問を見たところ、主様は期間満了で離職されたようですので、特定受給資格者には該当しないと思われます。

puusuke1232002さん
失業保険について
主人が会社の都合でクビになりました。
しかし、会社側は解雇として扱いたくはないということで
自己都合とさせられました。

その場合でも、失業保険は自己都合扱いになりますか?
実際クビになっているのに4ヶ月かかるのでしょうか・・・

こちら側ではどうすることもできないのでしょうか?
waifさん「ハローワークで実情を説明すれば、待機期間が7日になる事もありますので、ハローワークで相談してください。」
みずをさすようで、申し訳ございませんが、ハローワーク・労働基準監督署・行政相談・あらゆる所に相談しても、会社が認めない限り、どうしょうもないのが実情です。私が昨年同じ状況でした。電話そして、相談に足を運び話をしましたが、結果無駄でした。
話は聞いてくれますが、解決の糸口はありません。それだけ会社の有利で、労務士が手助けしてる場合は、手も足も出ません。
些細な抵抗で、ハローワークで、事実ではなく、会社に確認とって下さいと言うしか有りません。本当に辛いですよね。
現実を国は知るべきです。給付日数も違ってくるし、ご主人様はもう会社を退社されていらっしゃるのですか?どのような理由なのか存じませんが、何か証拠になるようなものは有りませんか?たとえば、社員で証言していただけるような人とか、それも数人同じ課以外に、難しいのがあります、皆自分がそのようになりたくないので、逃げます。なるべく奥様が明るく接してあげてください。
去年の2月に、会社を退職しました。
失業保険の手続きもして手続き後3日目で、ハローワークで紹介された会社に決まりました。
今度は再就職手当ての手続きを、と思ったのですが、そこの会社は求人票に書いてあることとはまったく違い、労働基準法にも違反していたので、入社3日で辞める旨を伝え、もちろん再就職手当ての書類に判を押してもらうどころではありませんでした。
その後派遣に登録して働いたり、転々として、去年の8月にようやく正社員として落ち着く生活になりました。
勤務9ヶ月にもなって、ふと「あのときの再就職手当ては今はもらえないのだろうか?」と思います。
手続き3日で決まったので、もしあのまま手続きがスムーズにいけばかなりもらえたと思うのですが。
詳しい方、アドバイスお願いします。
今って、手続き3日後に決まっても、もらえるの?
俺の頃は(1996年)自主退社は3カ月会社都合の退社でも2カ月経たなきゃ確かもらえなかったのに。。。。。
って、事で情報が古くあなたのご質問に答えられません。すいません。
失業保険について
失業保険についてご教示ください.

このたび,今の会社を契機満了のため退職することとなりました.
転職のために失業保険を頂こうと考えています.

そこで質問です.

私は2010年4月に新卒社員としてA社に入社しました.
しかし,体調不良のために2011年11月22日にA社を退職しました.

その後,すぐ12月5日にB社に入社し,2012年3月31日をもって契機満了の退職を考えております.

当然ですが収入が0のため,すぐにでも失業保険をもらいたいのですが,
B社では4ヶ月しか努めていないので保険対象外になるのでしょうか.
すると 失業保険料は!A社の収入による計算になるのか,
それともB社での4ヶ月分,+A社での2ヶ月分になるのでしょうか

また,事業主の都合による退職は会社都合によるため
すぐに受給できると聞きます.

私のような場合,会社都合として良いのでしょうか

ご教示頂ければ幸いです.
契約更新がありうる契約なのに、あなたからの申し出により更新しないのなら、受給資格条件は原則のものになります。
すなわち、「離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上」必要です。

B社での雇用保険加入期間は4ヶ月に足りませんから、「被保険者期間」は最大でも「3ヶ月半」です。
※「12/1~3/31」でないと丸々4ヶ月にならないから。

A社での雇用保険加入期間は同様に7ヶ月ちょっとですので、被保険者期間は最大でも「7ヶ月半」です。
※「4/1~4/21」は「1ヶ月」に足りない。

合わせても「12ヶ月」には足りません。
受給資格がありません。


なお、あなたの都合による離職で、「正当な理由のある自己都合」でもありませんから、給付制限の対象です。
失業保険の受給についてご質問させていただきます。
現在派遣社員として4年間勤務しておりますが
正社員登用が見込めないため退職しようと考えております。
10月から契約更新月となるので、9月末で退職しようと思いますが
こちらから退職を申し出るので自主退職となるのでしょうか。
それとも契約満了による退職ととらえられるのでしょうか。

失業保険を10月より受給したいと考えており
自主退職ですと3か月後となると聞いております。

派遣会社が次の職を紹介してきたのを拒否すると自己退職になる
派遣会社が次の職を1か月たっても紹介できないなら会社理由の退職となる
と、いろいろなサイトに書いていたのですが
「正社員登用を希望するため」というのはどちらに値するのでしょうか。


無知なため詳しく教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
会社から契約更新できませんと言われれば会社都合だし 選んでください など自分から辞意表明したら自己都合です。

正社員登用を希望するため」というのはどちらに値するのでしょうか。

これは完全自己都合です・・・・・・・・・・・
1月末で退職致しました。
離職票が届き、
・有給嘱託
・勤続年数 1年4ヶ月
・離職区分2D
・労働者からの更新・延長→申し出なし
・具体的事情記入欄(事業主側)→雇用期間満了による離職
だったのですが、失業保険手続の面談の時、どう言えば3ヶ月のしばりなく失業保険がもらえるのでしょうか?実は鬱で休職を3ヶ月以上していた為、離職する事になりました。
職安で3ヶ月以上休職していた事を話したら失業保険は認定されないでしょうか?
ご教示ください。
結論から言うと、すぐに失業給付を受けられる可能性があります。


失業給付を受けるためには、
①積極的に仕事を探している意思が認められる
②身体面と環境面の両方で、仕事が見つかればすぐに働ける状況にある
③①②に関わらず、現段階で仕事をしていない

の全てを満たしている必要があります。


離職に至った背景から見て、②を満たしているかどうか疑問です。



なお、受給期間の延長手続は可能です。
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