現在、週休2日フルタイムのパートで、厚生年金加入、失業保険加入済みです。退職の場合パートでも何ヶ月か前に退職の手続きが必要なのですか。退職届けなども必要なのでしょうか。法的な処を教えて下さい。
募集を掛けてもなかなか人が集まらなく、やめるのに次の人が決まったらとかで半年掛かるのか1年なのか、不安な時があります。お世話になった場所なので気まずい退職はしたくはないのですが「決まったからもう良いよ」も困ります。退職日はすり合わせになると思いますが、根拠を持って話し合いたいと思います、宜しくご指導下さい。
募集を掛けてもなかなか人が集まらなく、やめるのに次の人が決まったらとかで半年掛かるのか1年なのか、不安な時があります。お世話になった場所なので気まずい退職はしたくはないのですが「決まったからもう良いよ」も困ります。退職日はすり合わせになると思いますが、根拠を持って話し合いたいと思います、宜しくご指導下さい。
正社員とかパートとかアルバイトとかの区別というのは、会社がしているだけで、法律上の区別はありません。
問題は、契約期間を定めているか、時給か月給かの違いで、対応が異なります。
契約期間の定めがない場合は、
おそらく時給制だと思われますので、
民法627条1項では解約の申し入れをして2週間すれば自動的に雇用契約は終了するとなっています。
が、月給制の場合は、民法627条2項が適用されます。
民法627条2項は、「期間をもって報酬を定めたる場合においては、解約の申入れは次期以後に対してこれを為すことを得。ただし、その申入れは当期の前半においてこれを為すことを要す」となっています。
これによれば、期間、すなわち賃金計算期間の前半に退職を申し入れた場合は、その賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。また、賃金計算期間の後半に申し入れた場合は、次の賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。
なお、この月給制は「期間をもって報酬を定めたる場合」に当たりますから、この項の適用があります。ただし、これは、毎月1回払いで、かつ遅刻欠勤による賃金控除のない完全月給制に限るとされています。
要は、完全月給制の社員が退職しようとする場合、その賃金計算期間末日に退職するならば、その期間の前半に退職届を提出しなければなりません。提出が後半になってしまうと、次の賃金計算期間の末日にならないと退職できません。
ですから、仮に月給制であったとしても、20日が賃金計算期間の締めなら、1月21日に退職届を提出していれば、その期間の末日である2月20日に雇用契約が終了することになります。
2月7日に提出した場合は、後半に提出ということになりますので、3月20日に退職という形になります。
就業規則に何を定めようが、民法627条2項は強行法規と解されるので、その就業規則の部分は無効になります。
ただし期間の定めのある労働契約の場合は、契約期間の中途で解約できるのは,次の4つのどれかに該当する場合です。
○やむを得ない事由がある場合(民法第628条),
○使用者が破産した場合(同第631条),
○一方に履行遅滞がある場合(同第541条),
○労働条件が事実と相違する場合(労働基準法第15条,労働者からの解約のみ)
契約は,誠実に遵守しなければなりませんから,いったん労働契約に期間を定めた以上,その期間については使用者は雇用する義務が,労働者も勤務する義務があり,相手方の合意があるかまたは上記のどれかに該当しない限り,期間の途中で解雇したり,退職したりすることはできません。
(あくまで原則としてですよ)
期間の定めのある労働契約でも労働契約書や就業規則に退職の場合は30日前に申し出るという規定があればその内容によります。
問題は、契約期間を定めているか、時給か月給かの違いで、対応が異なります。
契約期間の定めがない場合は、
おそらく時給制だと思われますので、
民法627条1項では解約の申し入れをして2週間すれば自動的に雇用契約は終了するとなっています。
が、月給制の場合は、民法627条2項が適用されます。
民法627条2項は、「期間をもって報酬を定めたる場合においては、解約の申入れは次期以後に対してこれを為すことを得。ただし、その申入れは当期の前半においてこれを為すことを要す」となっています。
これによれば、期間、すなわち賃金計算期間の前半に退職を申し入れた場合は、その賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。また、賃金計算期間の後半に申し入れた場合は、次の賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。
なお、この月給制は「期間をもって報酬を定めたる場合」に当たりますから、この項の適用があります。ただし、これは、毎月1回払いで、かつ遅刻欠勤による賃金控除のない完全月給制に限るとされています。
要は、完全月給制の社員が退職しようとする場合、その賃金計算期間末日に退職するならば、その期間の前半に退職届を提出しなければなりません。提出が後半になってしまうと、次の賃金計算期間の末日にならないと退職できません。
ですから、仮に月給制であったとしても、20日が賃金計算期間の締めなら、1月21日に退職届を提出していれば、その期間の末日である2月20日に雇用契約が終了することになります。
2月7日に提出した場合は、後半に提出ということになりますので、3月20日に退職という形になります。
就業規則に何を定めようが、民法627条2項は強行法規と解されるので、その就業規則の部分は無効になります。
ただし期間の定めのある労働契約の場合は、契約期間の中途で解約できるのは,次の4つのどれかに該当する場合です。
○やむを得ない事由がある場合(民法第628条),
○使用者が破産した場合(同第631条),
○一方に履行遅滞がある場合(同第541条),
○労働条件が事実と相違する場合(労働基準法第15条,労働者からの解約のみ)
契約は,誠実に遵守しなければなりませんから,いったん労働契約に期間を定めた以上,その期間については使用者は雇用する義務が,労働者も勤務する義務があり,相手方の合意があるかまたは上記のどれかに該当しない限り,期間の途中で解雇したり,退職したりすることはできません。
(あくまで原則としてですよ)
期間の定めのある労働契約でも労働契約書や就業規則に退職の場合は30日前に申し出るという規定があればその内容によります。
失業保険の受給期間延長について。受給期間を延長する事は何かメリットなどがあるのですか?
父親の介護が理由て退職した友人が、早朝に近所の社内清掃【時給700円程】を毎日二時間週5日ほど出来たとします。
失業保険を貰える期間は90日以上【勤続4年ほど】は変わらないですよね?? 再就職出来るまでは【受給期間延長】というのを申請すれば、バイトも可能ですか? 介護も様子を見ながら時間を活用して働かないと生活が不安だそうですが、如何せん初めてだし申請出来るものかどうかも悩んでいます。
受給期間を延長するメリットって、あるのですか? 本格的な再就職はいつになるかも未定だし、結婚や妊娠もなきにしもあらずかと思います。
父親の介護が理由て退職した友人が、早朝に近所の社内清掃【時給700円程】を毎日二時間週5日ほど出来たとします。
失業保険を貰える期間は90日以上【勤続4年ほど】は変わらないですよね?? 再就職出来るまでは【受給期間延長】というのを申請すれば、バイトも可能ですか? 介護も様子を見ながら時間を活用して働かないと生活が不安だそうですが、如何せん初めてだし申請出来るものかどうかも悩んでいます。
受給期間を延長するメリットって、あるのですか? 本格的な再就職はいつになるかも未定だし、結婚や妊娠もなきにしもあらずかと思います。
受給期間延長は退職後直ぐに働けない方がするものです
失業保険の受給期間は原則離職した日の翌日から1年間以内に手続きをしなければ行きません只この一年間の中に給付日数、給付制限、待期期間の7日間を含めた1年間です
仮にその方が一年後に働けるようになり手続きに行ってもこの手続きをしてないと受け取る軽減は無くなります
それを防ぐのが受給期間延長です
働けなく延長申請しているのにアルバイトしているなんて矛盾してますよね
週に20時間未満であればアルバイトを黙認している安定所もありますが
安定所によってアルバイトしている場合は働けるだろ延長なんか必要ないと判断する所もありますので、ここではなく安定所に相談するべきです
失業保険の受給期間は原則離職した日の翌日から1年間以内に手続きをしなければ行きません只この一年間の中に給付日数、給付制限、待期期間の7日間を含めた1年間です
仮にその方が一年後に働けるようになり手続きに行ってもこの手続きをしてないと受け取る軽減は無くなります
それを防ぐのが受給期間延長です
働けなく延長申請しているのにアルバイトしているなんて矛盾してますよね
週に20時間未満であればアルバイトを黙認している安定所もありますが
安定所によってアルバイトしている場合は働けるだろ延長なんか必要ないと判断する所もありますので、ここではなく安定所に相談するべきです
失業保険初回認定日前の即日就業
会社都合で退職し一回目の認定日が11月中旬にあります
しかしもしかしたら明日の午後に仕事が決まるかもしれません
合否の返事が来るのが午後五時以降で
もし決まったら次の日からすぐ仕事です
仕事が決まったら前日にハローワークに報告にいく決まりですが
そうなったら時間的に無理です(そのハロワが午後五時までなので)
再就職手当てなどの申請もできないし
(就職証明書は郵送でもいいという事をきいたことがあります)
取らぬ狸の皮算用とはいえ不安です
まさか就業初日に休んだり半休とる訳にもいかないし
こういう場合はどうしたらいいのでしょうか?
会社都合で退職し一回目の認定日が11月中旬にあります
しかしもしかしたら明日の午後に仕事が決まるかもしれません
合否の返事が来るのが午後五時以降で
もし決まったら次の日からすぐ仕事です
仕事が決まったら前日にハローワークに報告にいく決まりですが
そうなったら時間的に無理です(そのハロワが午後五時までなので)
再就職手当てなどの申請もできないし
(就職証明書は郵送でもいいという事をきいたことがあります)
取らぬ狸の皮算用とはいえ不安です
まさか就業初日に休んだり半休とる訳にもいかないし
こういう場合はどうしたらいいのでしょうか?
そういった特殊な場合は郵送でもいいはずです。
「採用証明書」「再就職手当支給申請書」は送って大丈夫だと思います。
今日にでもHWに確認してください。
「採用証明書」「再就職手当支給申請書」は送って大丈夫だと思います。
今日にでもHWに確認してください。
雇用保険について
私は2年間雇用保険に加入して仕事をしていましたが自己都合で仕事を辞めて失業保険をもらわずに辞めてすぐ違うアルバイトを3カ月して(保険加入なし)そのバイトを辞めてから今度はまた雇用保険ありの仕事をしたのですがあまりにも求人内容と違うきつい仕事だったので2日で身体を壊してしまいそのまま辞めてしまいました(会社からクビ)そこで質問なのですが雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が2日しか働いていない会社から郵送で送られてきたのですがこれを届ければ失業保険は受けられるのでしょうか?
私は2年間雇用保険に加入して仕事をしていましたが自己都合で仕事を辞めて失業保険をもらわずに辞めてすぐ違うアルバイトを3カ月して(保険加入なし)そのバイトを辞めてから今度はまた雇用保険ありの仕事をしたのですがあまりにも求人内容と違うきつい仕事だったので2日で身体を壊してしまいそのまま辞めてしまいました(会社からクビ)そこで質問なのですが雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が2日しか働いていない会社から郵送で送られてきたのですがこれを届ければ失業保険は受けられるのでしょうか?
2年間働いたところの会社に連絡して離職票を作製してもらって下さい。で、2日だけですがそこの会社にも離職票を作ってもらって下さい。両方持ってハロワに行けばおそらく給付は受けられるでしょう。
連絡するのが敷居が高いなと思うのであれば、そのお手元の喪失届けを持ってハロワに行って相談して下さい。ハロワから二つの事業所に離職票を作ってもらうよう連絡してくれるかも知れません(というかそうしてもらえるようお願いしてみて下さい。)
連絡するのが敷居が高いなと思うのであれば、そのお手元の喪失届けを持ってハロワに行って相談して下さい。ハロワから二つの事業所に離職票を作ってもらうよう連絡してくれるかも知れません(というかそうしてもらえるようお願いしてみて下さい。)
失業保険について教えてください。
自己都合により退職し、ハローワークに失業保険の申請をしており、5/13に3ヶ月の給付制限期間を終えます。次回の認定日は5/29なのですが、本日ハローワークから紹介された短期(9か月間)の仕事の面接に行き、その合否結果は認定日の1日前の5/28に電話連絡があるそうです。もし、合格の連絡をいただき、採用が決まった場合、失業保険はいただけるのでしょうか?それとも就業手当がもらえるのでしょうか?どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。
自己都合により退職し、ハローワークに失業保険の申請をしており、5/13に3ヶ月の給付制限期間を終えます。次回の認定日は5/29なのですが、本日ハローワークから紹介された短期(9か月間)の仕事の面接に行き、その合否結果は認定日の1日前の5/28に電話連絡があるそうです。もし、合格の連絡をいただき、採用が決まった場合、失業保険はいただけるのでしょうか?それとも就業手当がもらえるのでしょうか?どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。
5/13に3ヶ月の給付制限期間が終われば5/29の次回の認定日に申告書を提出して認定されれば
5/14~5/28分までの15日分が支給される事になりますが。
むろん、5/28の結果を申告書に記載して申告する事になります。
5/14~5/28分までの15日分が支給される事になりますが。
むろん、5/28の結果を申告書に記載して申告する事になります。
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