失業保険について質問します
会社都合で退職する場合は、すぐに失業手当が出ると聞きました。

正社員で11か月の勤務でも貰えるのですか?
解雇、倒産等の理由で退職した場合は、離職前の1年間に
通算して6ヶ月間の雇用保険の保険料を納めた期間が
あれば受給手続きから約4週間後に基本手当てが振り込まれます

※勤務した期間でもらえるわけではありません

※会社都合なら全ての人がすぐに貰えるわけではありません

※解雇、倒産等の理由で退職して、安定所が特定受給資格者

と認めた人が、6ヶ月の加入期間で給付制限がなくもらえるのです
失業保険の給付待機中なのですが、以前の職場で残業時間が45時間超えている旨伝えると申立書記入し、以前の職場が認めれば失業保険がすぐに給付されると伺いそうしています。
ところが以前の職場が私のほかにも
そういう方がおられるようで労働組合を通して話し合いされているということでなかなか認めてくれません。
私は先方に直接℡して認めるよう伝えたほうが効果があるとおもいますか?
労働組合のことがさっぱりわからないのでアドバイスお願いします。
ハローワークからは、どう言われているのですか?
45時間以上の時間外労働が離職前3ヶ月以上続いた事の証拠なる書類等の提示を求めららていませんか?

以前の職場が認めればと言っても、認める為の証拠をなる書面等をハローワークは必要とします。
電話だけで話がつく問題ではありません。
※急ぎです※
雇用保険被保険者証についてですが、再就職会社から持っている方は必要とのことでした。
しかし、私は雇用保険被保険者離職票しかなく、それはありません。
ネットで色々調べた結果、失業保険を貰っている方は持っているはずとのことでしたが、
私は前職の勤務期間などで失業保険はもらっていません。
ということは、私の場合は雇用保険被保険者証はなくていいのでしょうか?


分らない事があれば追記します。
会社が雇用保険に加入させていたのでしたら、退社時には公共職業安定所(ハローワーク)から雇用保険被保険者証は発行されて退社される方に離職票と共に会社から送付しているはずですよ。

雇用保険は週20時間以上勤務して継続して雇用が見込まれる時にその要件があるとされておりますが。

【補足から】
雇用保険被験者証は雇用保険の被保険者番号が分かれば良いと言う物であり無くても問題はありませんが、必要とされるのは雇用保険給付の手続き時に必要とされる物です。無ければその旨を伝えたら新たに会社で付与します。
今年6月末に会社都合で退職しました。
が、雇用保険の被保険期間が2日足りず、失業保険受給不可との指摘をハロワから受けました。

この件を会社に相談した所、7月に引継ぎや手伝い等で働きに行った日(バイト扱いとして3日程)を被雇用保険期間として追加してくれるとの事でした。

しかし、この様に足りなかったから後から追加、というのはしても良いものなのでしょうか?

現在まだ職がない状況なので、これで受給可能になれば大変有難いのですが、もしハロワに再度申請に行って不正扱いになるのは嫌です。
不正なら他の給付等を考えます。

ご回答お待ちしておりますm(__)m
引継ぎや手伝いに行って、実際に就業したのであれば
別に不正ではなく、あくまでも「訂正」でしょう。
実際問題として書類の不備や担当者の勘違いなどで修正になる事もありますので
会社がやってくれると言っているのであれば問題ないかと。


補足について

ありもしない事実をでっちあげて受給をすれば「不正」ですが
就業日があったのに抜けていて受給要件を満たさなかったので
会社に報告し、調べたところ就業日に漏れがあったという事であれば
訂正は可能です。仮に一度受給不該当」と押されていても問題ありません。

そもそも、雇用保険制度自体が弱者(従業員・失業者)を守るための制度ですので
何かしらの相違や、会社側の悪意で受給不該当などにされて訂正ができないなんて
ありえないので安心してください^^
母の傷病手当についての質問です。

この度母が乳がんをわずらい、手術をしました。幸い命に別状はなく退院して実家に戻っています。

母は看護補助者として正社員として10年以上働いていた
のですが、すぐには職場復帰が難しく、現在は家庭で療養中であり、傷病手当をもらっています。

ただ母の場合、乳房全摘出手術であり上肢の力が入らず疼痛もあるようで、退職を考えています。

傷病手当を貰いながら退職した場合、その後の失業保険は貰えるのでしょうか?
傷病手当がいつまで貰えて、その後の失業保険はどうなるのでしょうか?


母はしばらくは家事も含めて働くことが難しい様子です。できれば長い期間給付を受けられるとありがたいのですが、どうすれば最も長くうけられるのでしょうか?

お知恵をお貸しください、よろしくお願い申し上げます。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>傷病手当を貰いながら退職した場合、その後の失業保険は貰えるのでしょうか?

上記のような経緯になります。

>傷病手当がいつまで貰えて、その後の失業保険はどうなるのでしょうか?

医師が労働不能と診断してそれを健保が認めれば1年6か月です。
1年6か月前でも医師が労働可能と診断すれば傷病手当金は打ち切られ、失業給付を受けられるようになります。
また1年6か月を過ぎても医師が労働不能と診断すれば失業給付は受けられません。

>母はしばらくは家事も含めて働くことが難しい様子です。できれば長い期間給付を受けられるとありがたいのですが、どうすれば最も長くうけられるのでしょうか?

1年6か月医師が労働不能と診断して、それが過ぎれば医師が労働可能と診断したときですが、そううまくいくかどうか。
関連する情報

一覧

ホーム